○長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱
令和2年6月1日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、住民福祉部が所管する補助金等を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的等)
第2条 住民福祉部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付の内容)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(様式)
第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に住民福祉部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。
附則(令和2年11月11日要綱第44号)
この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月20日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月5日要綱第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月1日要綱第3号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日要綱第47号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日要綱第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日要綱第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第22号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金等名称 | 補助の目的 | 課及び係 |
1 長与町更生保護協会補助金 | 地域社会における、犯罪や非行からの立ち直りの支援活動に資する更生保護協会の円滑な運営を補助することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
2 長与町保護司会補助金 | 安心・安全な地域社会を築くため、犯罪者や非行のある者の更正保護、社会復帰などの活動を実施する保護司会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
3 長与町民生委員児童委員協議会運営補助金 | 本町における民生委員・児童委員の活動を支援し、委員相互の連携推進や困難課題の検討を行う民生委員児童委員協議会の運営に資することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
4 長与町社会福祉協議会運営補助金 | 長与町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年条例第12号)第5条の規定により、長与町社会福祉協議会に交付する補助金の交付手続について必要な事項を定めるものとする。 | 福祉課地域福祉係 |
5 長与町老人福祉センター運営補助金 | 長与町社会福祉協議会が所在する老人福祉センターの施設維持・改修に要する経費を補助することにより、同協議会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
6 長与町心配ごと相談事業補助金 | 長与町社会福祉協議会が行う心配ごと相談・法律相談事業の実施を支援することにより、同協議会の円滑な運営及び利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
7 長与町福祉団体育成補助金 | 町内の社会福祉団体の自立及び発展的な活動を支援することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
8 長与町ほほえみの家元利償還補助金 | 障害者の社会参加の拠点として設立された総合的な障害者通所施設「ほほえみの家」の建設に係る元利償還を補助することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
9 長与町地域福祉ボランティア助成金 | 町内における地域福祉の増進に関するボランティア活動を行う団体の自立及び発展に資することを目的とする。 | 福祉課地域福祉係 |
10 長与町殉国慰霊奉賛会運営補助金 | 殉国者の慰霊奉賛に関する事業を実施する殉国者慰霊奉賛会の運営を支援することを目的とする。 | 福祉課高齢者福祉係 |
11 長与町高齢者在宅福祉事業費補助金 | 老人クラブの活動を促進し、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。 | 福祉課高齢者福祉係 |
12 長与町精神障害者自発的活動支援事業補助金 | 精神障害者が自立した生活を営むため、町内の精神障害を持つ者及びその家族を支援、又は相談を受ける事業を行う団体を支援することを目的とする。 | 福祉課障害者福祉係 |
13 長与町身体障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金 | 自動車運転免許を取得しようとする身体障害者に対し、自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成し、身体障害者の自立更正及び社会参加を図ることを目的とする。 | 福祉課障害者福祉係 |
14 長与町身体障害者用自動車改造費助成事業費補助金 | 身体障害者の所有する自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の自立支援及び社会参加の促進を図ることを目的とする。 | 福祉課障害者福祉係 |
15 第33回長崎県手をつなぐ育成会西彼大会運営補助金 | 第33回長崎県手をつなぐ育成会西彼大会に要する経費を支援することにより、知的障害者の教育と福祉の充実に寄与することを目的とする。 | 福祉課障害者福祉係 |
15の2 長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴って、地域活動支援センターにおいて生じる課題への対応を支援することにより、その入所者等の安全・安心を確保することを目的とする。 | 福祉課障害者福祉係 |
16 長与町福祉団体育成補助金 | 本町におけるひとり親家庭等の自立を支援する事業を行う母子寡婦福祉会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
17 道の尾保育園借地料補助金 | 道の尾保育園用地の借地料に対し補助金を交付することにより、当該施設の運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
18 長与町放課後児童クラブ運営費補助金 | 放課後児童に遊び及び生活の場を提供し、及びその健全な育成を図る放課後児童クラブの運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
19 長与町延長保育促進事業補助金 | 延長保育事業を実施する私立保育園及び認定こども園に対し補助金を交付することにより、当該事業の実施を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
20 長与町一時預かり事業補助金 | 一時預かり事業を実施する私立保育園及び認定こども園に対し補助金を交付することにより、当該事業の実施を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
21 長与町障害児保育事業補助金 | 障害児等を受け入れる私立保育園及び認定こども園に対し補助金を交付することにより、当該事業の実施を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
22 長与町地域子育て支援センター事業補助金 | 子育て支援センター事業を実施する私立保育園及び認定こども園に対し補助金を交付することにより、当該事業の実施を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
23 長与町病児・病後児保育開設準備事業費補助金 | 病児・病後児保育事業の実施者に対し、当該事業を実施する施設の開設準備に要する経費に係る補助金を交付することにより、事業の推進に寄与することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
24 長与町認可外保育所運営費補助金 | 認可外保育施設の運営費を一部補助することにより、同施設の運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
25 長与町認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 | 認可外保育施設の運営費を一部補助することにより、同施設の運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
26 長与町私立保育園等運営費補助金 | 町内に住所を有する子どもが通園する私立保育園等の円滑な運営を支援することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
27 長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金 | 私立幼稚園が実施する預かり保育を利用する園児の保護者を支援することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
27の2 長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 保育所等が実施する事業における新型コロナウイルス感染症対策を支援することにより、新型コロナウイルスの感染者又はその感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施できるようにすることを目的とする。 | こども政策課子育て支援係 |
28 長与町母子保健推進員協議会補助金 | 母子保健推進員の連携強化、子育てサロン活動の実施等を推進を図り、母子保健推進員協議会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | こども政策課母子保健係 |
28の2 長与町産後ケア事業施設感染拡大防止対策事業費補助金 | 産後ケア事業を行う施設が実施する新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する事業を支援することを目的とする。 | こども政策課母子保健係 |
28の3 長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金 | 民間団体等が、長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められている者の居宅を訪問するなどをし、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。 | こども政策課母子保健係 |
29 長与町保健環境連合会補助金 | 町内における各自治会保健環境組織の連携推進及び公衆衛生の向上等を行う保健環境連合会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 住民環境課環境係 |
30 長与町生ごみ処理機器等設置事業補助金 | 町内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての利用を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資することを目的とする。 | 住民環境課環境係 |
31 長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金 | 大村湾、河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、町民の生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とする。 | 住民環境課環境係 |
別表第2(第3条関係)
補助金名称 | 種別 | 対象団体・事業 | 対象経費 (対象外経費) | 交付方法 | 交付手続の原則 | 左欄に係る添付書類 | 補助額・率 | 備考 | |||
1 長与町更生保護協会補助金 | 運営費補助 | 長崎県更生保護協会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | (世帯数-生活保護世帯数)×20円 | ||||
2 長与町保護司会補助金 | 運営費補助 | 長与町保護司会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 20万円 | ||||
3 長与町民生委員児童委員協議会運営補助金 | 運営費補助 | 長与町民生委員児童委員協議会 | 対象団体の運営及び構成員の活動に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 原則として、次に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める補助額の合算額とする。 (1) 委員活動費 5万9,000円×委員数 (2) 会長活動費 1万1,920円 (3) 協議会活動費 170万円 (4) 委員互助共済費 2,000円×委員数 (5) 委員研修費 原則として、3万円×委員数 (6) 委員負担金 7,200円×委員数 | ||||
4 長与町社会福祉協議会運営補助金 | 運営費補助 | 長与町社会福祉協議会 | 長与町社会福祉協議会の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによるほか、次の文書 (1)について、次の文書 ア 理由書 イ 事業計画書及び収支予算書 ウ 財産目録及び貸借対照表 | 予算の定めるところによる。 | その他の交付に係る手続は、長与町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年条例第12号)その他関係法令の定めるところによる。 | |||
5 長与町老人福祉センター運営補助金 | 運営費補助 | 長与町社会福祉協議会 | 長与町老人福祉センターの維持及び改修に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定めるところによる。 | ||||
6 長与町心配ごと相談事業補助金 | 事業費補助 | 長与町社会福祉協議会 | 長与町社会福祉協議会が実施する心配ごと相談所事業に要する経費で、次に掲げるもの (1) 弁護士への法律相談謝礼 (2) その他事務経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定めるところによる。 | ||||
7 長与町福祉団体育成補助金 | 運営費補助 | (1) 長与町身体障害者福祉協会 (2) 長与町手をつなぐ育成会 (3) 長与町遺族会 (4) 長崎原爆被爆者の会長与支部 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる団体に応じ、それぞれ当該各号に定める額 (1) 長与町身体障害者福祉協会 25万円 (2) 長与町手をつなぐ育成会 5万4,000円 (3) 長与町遺族会 4万5,000円 (4) 長崎原爆被爆者の会長与支部 6万3,000円 | ||||
8 長与町ほほえみの家元利償還補助金 | 償還補助 | 長与町社会福祉協議会 | ほほえみの家建設に係る長与町社会福祉協議会の借入額の元利償還に要する費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、次の文書 (1)について、取扱金融機関が発行する明細書 | 2006年から2025年までの償還計画において別に定める額 | ||||
9 長与町地域福祉ボランティア助成金 | 運営費補助 | 次の町内福祉ボランティア団体 (1) 長与手話サークル (2) ふれあい(高田地区)食事サービス (3) 食事サービス (4) パンジー (5) さくらんぼ (6) めだか (7) 学童を守る会 (8) 長与町の新しい図書館を想う会(布絵本の会) (9) うめのき (10) その他長与町地域福祉ボランティア基金管理委員会が適当と認める団体 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 地域福祉ボランティア基金管理委員会による審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及び同委員会による検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の3分の2以内。ただし、上限額を20万円とする。 | ||||
10 長与町殉国慰霊奉賛会運営補助金 | 運営費補助 | 長与町殉国慰霊奉賛会 | (1) 対象団体の運営に要する経費 (2) 対象団体による殉国者追悼式、原爆受難者慰霊祭、県戦没者追悼式等の実施に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 40万円以内 | ||||
11 長与町高齢者在宅福祉事業費補助金 | 運営費補助 | (1) 長与町老人クラブ連合会 (2) 町内単位老人クラブ | 対象団体の運営及び次に掲げる事業に要する経費 (1) 健康づくりに関する事業 (2) 介護予防支援事業 (3) 地域支え合い事業 (4) その他町長が認める事業 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 長与町老人クラブ連合会 次の額の合算額 ア 運営に要する経費 38万8,000円+344円×会員数 イ 事業実施に要する経費 50万円 (2) 各単位老人クラブ ア 運営に要する経費 5万円 イ 事業実施に要する経費 3,702円×12月 | ||||
12 長与町精神障害者自発的活動支援事業補助金 | 運営費補助 | (1) クレヨンの会 (2) その他町内に所在する精神障害者及びその家族を支援する団体として町長が認めるもの | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 1団体当たり20万円 | ||||
13 長与町身体障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金 | 事業費補助 | 町内に1年以上居住し、又は就学等のために現に町外に居住する者であって生計を同じくしている世帯が町内にあると認められるものであって、次の全ての要件に該当する者 (1) 身体障害者手帳の交付を受けていること。 (2) 申請日時点で60歳未満であること。 (3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車運転免許を受けることができる者であること。 (4) 申請日の属する年度(当該日が4月から6月までの場合は、その前年度)分の所得税額が14万円以下の世帯に属する者であること。 | 自動車運転免許証の取得に要する費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 請求及び支払 | (1)について、次の文書 ア 事業計画書 イ 収支予算書 ウ 身体障害者手帳の写し エ 運転適正相談結果表 オ 施設入所者にあっては、入所証明書 カ 学生にあっては、学生証明書 (5)について、次の文書 ア 事業実績書 イ 収支実績書 ウ 本事業により取得した自動車運転免許証の表裏両面の写し エ 自動車教習所の教習料(検定料を含む。)の領収書 | 対象経費の3分の2の額。ただし、10万円を限度額とする。 | ||||
14 長与町身体障害者用自動車改造費助成事業費補助金 | 事業費補助 | 町内に1年以上居住する重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者で、次の全ての要件に該当するもの (1) 自らが所有し、運転する自動車の操行装置、駆動装置等の一部を改造する必要があると認められること。 (2) 申請日の属する年の前年(当該日が1月から6月までの場合は、前々年)の所得税課税所得額(各種控除後の額)が、申請日の属する月の特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えないこと。 (3) 過去に本事業による補助を受けていない、又は受けてから5年以上経過していること。 | (1) 現に所有する車両の操行装置、駆動装置等の改造に要する費用 (2) 既に改造された車両の購入費用(当該費用と当該車両の同型車両の購入費用との差額部分に限る。) | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 請求及び支払い | (1)について、次の文書 ア 改造を行う業者の見積書(購入の場合にあっては、対象経費に掲げる差額部分が表示された見積書) イ 身体障害者手帳の写し ウ 車検証の写し エ 運転免許証の写し オ 本人又は扶養義務者の所得税課税証明書 (5)について、次の文書 ア 完了届 イ 改造車両の写真 | (1) 10万円を上限額として、操行装置及び駆動装置等の改造に要する費用(1,000円未満切捨て) (2) 本事業の対象となる改造車を購入する場合は、10万円を上限額として、当該車両と改造されていない同型車両との購入費差額部分の費用 | ||||
15 第33回長崎県手をつなぐ育成会西彼大会運営補助金 | 事業費補助 | 一般社団法人 長崎県手をつなぐ育成会 | 第33回長崎県手をつなぐ育成会西彼大会にかかる報酬、会場費、印刷消耗品費等の運営に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める範囲内とする。 | ||||
15の2 長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金 | 事業費補助 | 長与町地域活動支援センター「あおぞら」 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う体制強化等の実施に必要な次の経費 (1) 報酬、給料、職員手当等 (2) 共済費 (3) 報償費 (4) 旅費 (5) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料) (6) 役務費(通信運搬費、手数料、保険料及び広告料) (7) 委託料 (8) 使用料及び賃借料 (9) 備品購入費 (10) 扶助費 (11) 負担金、助成金及び交付金 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金交付要綱(令和3年要綱第1号)に定める。 | 別に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額 | その他交付に係る手続は、長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | |||
16 長与町福祉団体育成補助金 | 運営費補助 | 長与町母子寡婦福祉会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める範囲内とする。 | ||||
17 道の尾保育園借地料補助金 | 事業費補助 | 社会福祉法人みのり会道の尾保育園 | 道の尾保育園の借地料 | 前金払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | ||||
18 長与町放課後児童クラブ運営費補助金 | 運営費補助 | (1) 学童保育まるたんぼクラブ (2) 高田児童クラブ (3) あらいきり児童クラブ (4) 長与北児童クラブ (5) 長与南児童クラブ (6) 学童保育まきのきクラブ (7) 児童クラブクローバー (8) 社会福祉法人みのり会ながよっ子クラブ (9) 学校法人おおとり学園おおとり学童クラブ (10) 社会福祉法人みのり会めぐみっ子クラブ (11) 社会福祉法人みのり会わかばっ子クラブ | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づく長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱(平成22年要綱第18号)に定める対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによるほか、子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱に定める関係書類を添付すること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱に定めるところによる。 | その他の交付に係る手続は、子ども・子育て支援金交付要綱及び長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱に定めるものとする。 | |||
19 長与町延長保育促進事業補助金 | 事業費補助 | 私立保育園及び認定こども園等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める延長保育促進事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める関係書類を添付すること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める額 | ||||
20 長与町一時預かり事業補助金 | 事業費補助 | 私立保育園及び認定こども園等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める一時預かり事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める関係書類を添付すること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額のうち、予算の定める範囲内とする。 | ||||
21 長与町障害児保育事業補助金 | 事業費補助 | 私立保育園及び認定こども園等 | 障害児保育事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則に定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、配置職員名簿を添付すること。 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を基準額とする。 (1) 対象児童1人目 1月当たり1万7,000円 (2) 対象児童2人目以降 1月当たり7万4,140円 | ||||
22 長与町地域子育て支援センター事業補助金 | 事業費補助 | 私立保育園及び認定こども園等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める地域子育て支援拠点事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める関係書類を添付すること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額のうち、予算の定める範囲内とする。 | ||||
23 長与町病児・病後児保育開設準備事業費補助金 | 事業費補助 | 病児・病後児保育事業の実施者 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める病児保育事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき定める関係書類を添付すること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額のうち、予算の定める範囲内とする。 | ||||
24 長与町認可外保育所運営費補助金 | 運営費補助 | 認可外保育施設 | 対象施設の運営に要する経費のうち、児童の保育に関する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請及び実績報告に係る手続において、入所児童数調書を添付すること。 | 児童1人当たり1,500円を基準額とし、予算の定める範囲内とする。 | ||||
25 長与町認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金 | 事業費補助 | 認可外保育施設 | 対象施設が行う職員の健康診断に要する費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、次の文書 (1)について、健康診断対象者名簿 (2)について、次の書類 ア 健康診断対象者名簿 イ 領収証の写し | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号別紙)に基づき定める基準額 | ||||
26 長与町私立保育園等運営費補助金 | 運営費補助 | (1) 社会福祉法人みのり会長与保育園 (2) 社会福祉法人みのり会めぐみ保育園 (3) 社会福祉法人みのり会のぞみ保育園 (4) 社会福祉法人みのり会わかば保育園 (5) 社会福祉法人みのり会道の尾保育園 (6) 社会福祉法人野の花会あじさい保育園 (7) 社会福祉法人宝子会堂崎の里ひかり保育園 (8) 社会福祉法人月会おおとり保育園 (9) 学校法人上長与学園上長与認定こども園 (10) 学校法人西成学園あやめ幼稚園 (11) その他町外委託の保育園及び認定こども園等 | 保育に要する費用 | 概算払 | (1) 請求 (2) 審査 (3) 補助額の確定及び支払 (4) 清算 | (1)について、請求書には別に指定する事項を記載すること。 | 子どものための教育・保育給付交付金交付要綱(平成30年4月18日付け府子本第333号別紙)に基づき定める基準額とする。 | ||||
27 長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金 | 事業費補助 | 私立幼稚園の園児の保護者のうち、預かり保育を利用するもの | 預かり保育の利用に要する経費 | 実績払 | 次に掲げる手続を、前期及び後期のそれぞれの期別において行うものとする。 (1) 申請及び請求 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知並びに支払 | 規則に定めるところによるほか、次の文書その他の長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付要綱(平成28年要綱第37号)に定める文書 (1)について、預かり保育を必要とすることを証する文書及び支払った預かり保育料の額を証する書類 | 1月当たりの預かり保育の利用料の3分の1。ただし、100円未満を切り捨て、1月当たり3,000円を上限額とする。 | その他の交付に係る手続は、長与町私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付要綱の定めるところによる。 | |||
27の2 長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 | 事業費補助 | 町内に保育所等(長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱(令和5年要綱第40号)第3条に規定する保育所等をいう。)を運営する者であって、次の各号のいずれかの取組(同条第3号に該当する保育所等を運営する者にあっては、第3号に掲げる取組に限る。)を行うもの)に努めているもの。 (1) 保護者との連絡等におけるICTの活用 (2) 保育等の提供に係る遊具等の消毒や、子どもが密集する状況をつくらない等の工夫を図るために必要な保育補助者等の雇い上げ (3) 感染症対策計画の策定、職員の体調管理 | (1) 緊急時の職員確保等に係る費用(割増金、手当を含む。) (2) 職場環境の復旧・環境整備等に係る費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定 (4) 請求 (5) 支払 (6) 実績報告 | 長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱に定めるところによる。 | 長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱第3条第1号及び第2号に該当するもの 上限10万円 同条第3号及び第4号に該当するもの 上限5万円 | ||||
28 長与町母子保健推進員協議会補助金 | 運営費補助 | 長与町母子保健推進員協議会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる額の合算額とする。 (1) 母子保健推進員の数×1万円 (2) 母子保健推進員サロン活動の実施箇所の数×1万円 | ||||
28の2 長与町産後ケア事業施設感染拡大防止対策事業費補助金 | 事業費補助 | 産後ケア事業を行う施設が実施する令和2年度母子保健衛生費国庫補助金(令和2年度補正予算分)交付要綱(令和2年5月13日付け厚生労働省発子0513第1号厚生労働事務次官通知別紙)別表に掲げる妊娠・出産包括支援事業(新型コロナウイルス感染対策として行う場合)に基づき定める事業 | 左欄に掲げる事業を実施するために必要な次の経費 (1) 需用費(消耗品費、印刷製本費) (2) 役務費 (3) 委託料 (4) 備品購入費 (5) 使用料及び賃借料 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払い | 規則に定めるほか、申請及び実績報告に係る手続において、令和2年度母子保健衛生費国庫補助金(令和2年度補正予算分)交付要綱に基づき定める関係書類を添付すること。 | 令和2年度母子保健衛生費国庫補助金(令和2年度補正予算分)交付要綱4に基づき定める額 | この補助金の交付に関し必要な事項は、令和2年度母子保健衛生費国庫補助金(令和2年度補正予算分)交付要綱に基づき町長が定める。 | |||
28の3 長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金 | 事業費補助 | 長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められている者及びこれと同等と認められる者の世帯に対する支援を行う民間団体等 | 長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱(令和2年要綱第41号)別表第1に掲げる事業に係る同要綱別表第2に掲げる対象経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | 長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | 対象経費の10分の10以内(ただし、一の民間団体等当たり400万円を上限とする。) | ||||
29 長与町保健環境連合会補助金 | 運営費補助 | 長与町保健環境連合会 | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 清算 | (1)について、次の書類 ア 事業計画書 イ 収支予算書 (6)について、次の書類 ア 事業実績報告書 イ 収支決算書 | 50万円 | ||||
30 長与町生ごみ処理機器等設置事業補助金 | 事業費補助 | (1) 町内に居住し、かつ、住所登録を有する世帯。ただし、撹拌機については、補助対象としない。 (2) 町内自治会又は地区コミュニティ | 次の機器の購入費用 (1) 生ごみ処理容器 (2) 電動式生ごみ処理機 (3) 非電動式生ごみ処理機 (4) 撹拌機 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | (1)について、次の書類 ア 機器等購入領収書 イ 町指定の請求書 ウ 電動式及び非電動式の場合は設置後の写真 エ 撹拌機の場合は設置場所の地図と設置後の写真 | 対象経費に掲げる機器の購入費用(消費税額及び地方消費税額を除く)の2分の1以内とし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、次の額を上限額とする。 | 補助の上限を次のとおり定める。 | |||
世帯による申請 | 町内自治会又は地区コミュニティ | ||||||||||
生ごみ処理機器 | 1基当たり5,000円 | 1年間で2基まで | 1年間で10基まで | ||||||||
電動式生ごみ処理機 | 1基当たり2万5,000円 | 5年間で1基まで | 5年間で1基まで | ||||||||
非電動式生ごみ処理機 | 1基当たり2万5,000円 | 5年間で1基まで | 5年間で1基まで | ||||||||
撹拌機 | 1台当たり10万円 | 5年間で1基まで | |||||||||
31 長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金 | 事業費補助 | 長与町高度処理型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成20年要綱第2号)の定めるところによる。 |