○長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱

平成22年4月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブを運営するものに対し、その運営に要する経費に係る補助金を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、放課後児童クラブとは、放課後児童健全育成事業として、小学校に就学している児童で下校後に保護者の就労等により監護する者が家庭にいない児童を保育する事業をいう。

(交付対象団体)

第3条 補助金を受けることができるものは、別表第1に定める放課後児童クラブを運営するものとする。ただし、次の各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 開設日数が250日以上であること。

(2) 年間平均児童数が10人以上であること。

(3) 支援員は、2人以上であり、うち1人は専任であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に定める補助基準額に基づき予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条に規定する書類に児童名簿を添付しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、規則第4条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第6条の規定により、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 規則第11条第2項の規定により概算払で補助金の交付を受けようとするものは長与町放課後児童クラブ運営費補助金概算払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けたものが、規則第9条の規定により実績報告を提出するときは、補助金の交付決定があった年度の終了後、速やかに補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業決算書

(2) 年間措置児童集計表

(3) 開所日数表

(4) 支援員勤務表

(5) 児童名簿

(6) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、規則第10条の規定により補助金の額を確定したときは、長与町放課後児童クラブ運営費補助金確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けたものが補助金の交付を請求しようとするときは、長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月4日要綱第3号)

この要綱中第1条の規定は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年3月4日から施行する。

(平成29年12月19日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月26日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月14日要綱第42号)

(施行期日等)

1 この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月26日要綱第31号)

(施行期日等)

1 この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月15日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月15日要綱第32号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和5年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月30日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月18日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

No.

名称

所在地

1

学童保育まるたんぼクラブ

長与町嬉里郷594番地2

2

高田児童クラブ

長与町高田郷2591番地1

3

あらいきり児童クラブ

長与町平木場郷151番地

4

長与北児童クラブ

長与町斉藤郷431番地16

5

長与南児童クラブ

長与町高田郷1006番地325

6

学童保育まきのきクラブ

長与町嬉里郷460番地2

7

児童クラブクローバー

長与町高田郷1006番地325

8

社会福祉法人みのり会ながよっ子クラブ

長与町嬉里郷465番地

9

学校法人おおとり学園おおとり学童クラブ

長与町北陽台1丁目3番地3

10

社会福祉法人みのり会めぐみっ子クラブ

長与町吉無田郷2030番地10

11

社会福祉法人みのり会わかばっ子クラブ

長与町嬉里郷1142番地1

別表第2(第4条関係)

補助区分

補助要件及び補助基準額

運営基本額

年間開所日数250日以上の放課後児童クラブ(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位

2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

4,734,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位

4,734,000円

(4) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

4,734,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×69,000円

(5) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,917,000円

開設日数加算

1日8時間以上開所する場合(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×19,000円

長期休暇支援加算額

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合(1支援の単位当たり年額)

(上記要件に該当する開所日数)×19,000円

長時間開設加算

(1) 平日分

1日6時間を超え、かつ、18時を越えて開設する場合(1支援の単位当たりの年額)

「1日6時間を超え、かつ、18時を越える時間」の年間平均時間数×409,000円

(2) 長期休暇等分

1日8時間を超えて開所する場合(1支援の単位当たりの年額)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×184,000円

障害児受入推進事業

障害児を受け入れるために必要な専門知識等を有する放課後児童支援員等を配置する場合(1支援の単位当たりの年額)

2,009,000円

障害児受入強化推進事業

障害児受入推進事業の補助を受けるクラブのうち、3人以上の障害児を受け入れている放課後児童クラブが、障害児受入推進事業による支援員等の配置に加えて、障害児を受け入れるために必要な専門知識等を有する放課後児童支援員等を1人以上配置した場合(1支援の単位当たりの年額)

2,000,000円

放課後子ども環境整備事業

(1) 放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要な設備の整備、備品の購入等

(1クラブ当たり限度額)1,000,000円

(2) 設備の更新等又は防災、防犯対策の実施に必要な設備の整備及び備品の購入等

(1クラブ当たり限度額)1,000,000円

母子家庭等児童助成事業

(1) 母子(父子)家庭の児童(父母いずれもいない場合を含む。)は、1人目から対象とする。

※ただし、対象となる児童の保護者が次のいずれかに該当すること。

①児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている者

②生活保護の支給を受けている者

③公的年金及び遺族補償を受けている者であって、前年の所得が児童扶養手当の一部支給停止の所得制限未満であるもの

※ただし、生活保護受給世帯で、就労による収入から、放課後児童クラブの利用料の控除を受けることができる世帯は除く。

児童1人当たり月額5,000円以内

(2) きょうだい児童(兄弟姉妹が3人以上おり、1人以上が未就学児であり、かつ、2人以上が同時に放課後児童クラブへ通所している場合)は、2人目から対象とする。

※ただし、その保護者が、児童を養育する世帯の市町村民税所得割合算額が97,000円を超えていない者であり、かつ、義務教育就学前の児童を監護し、一定の生計関係を有するもの(未就学児の保育所、幼稚園、認定こども園等に係る利用料が国等の軽減措置によって全額減免となる場合は、補助対象外とする。)

児童1人当たり月額5,000円以内

放課後児童支援員等処遇改善等事業

(1) 学校、家庭等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置(1支援の単位当たりの年額)

1,678,000円

(2) (1)の「学校、家庭等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置(1支援の単位当たりの年額)

3,158,000円

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

1支援の単位当たり年額(1)(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置

対象職員1人当たり 131,000円

(2) 概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置

対象職員1人当たり 263,000円

(3) (2)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置

対象職員1人当たり 394,000円

※1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。

運営費(維持管理費等)

放課後児童クラブ運営費(維持管理費等)について、適正と判断される場合に家賃の実費分又は、その一部を助成する。

(1クラブ当たり限度額) 月額200,000円

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

職員の処遇改善を目的とした賃金改善を行う場合

賃金改善対象職員1人当たり月額 11,000円

※「賃金改善対象職員」とは、賃金改善を行う常勤職員(放課後児童クラブで定めた所定労働時間の全てを勤務する者又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者をいう。)数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数を加えたものをいう。

新型コロナウイルス感染症対策支援事業

緊急時の職員確保、職場環境の復旧等に必要な経費

1支援の単位当たり 400,000円

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長与町放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱

平成22年4月28日 要綱第18号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月28日 要綱第18号
平成27年12月25日 要綱第44号
平成29年3月4日 要綱第3号
平成29年12月19日 要綱第28号
平成30年11月26日 要綱第32号
令和元年10月1日 要綱第12号
令和2年10月14日 要綱第42号
令和3年7月26日 要綱第31号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和4年2月15日 要綱第8号
令和4年6月15日 要綱第32号
令和4年6月30日 要綱第35号
令和4年9月26日 要綱第40号
令和4年9月30日 要綱第42号
令和4年11月30日 要綱第43号
令和5年8月18日 要綱第36号