○長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱
令和2年10月2日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、支援対象児童等見守り強化事業補助金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助の目的)
第2条 補助金は、民間団体等が、長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められている者の居宅を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、子どもに対する支援を行う民間団体等(以下「民間団体等」という。)とする。
(1) ケアコーディネーター事業
(2) 物資支援事業
(3) 食糧支援事業
(4) 体験学習事業
2 補助対象事業は、長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められる者及びこれと同等と認められる者の世帯(以下「支援対象世帯」という。)を支援するものとする。
3 補助対象事業の内容、補助率及び補助額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金の対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 長与町支援対象児童等見守り強化事業実施計画書(様式第2号)
(2) 長与町支援対象児童等見守り強化事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、その補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該補助事業に係る交付決定日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 長与町支援対象児童等見守り強化事業実績内容報告書(様式第8号)
(2) 長与町支援対象児童等見守り強化事業収支精算書(様式第9号)
(3) 領収書等
(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(守秘義務)
第11条 補助事業者は、補助対象事業において知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならず、関係書類等について、厳重に管理しなければならない。事業終了後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)
2 長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
種別 | 内容 | 補助率 | 補助額 |
ケアコーディネーター事業 | 支援対象世帯の居宅を訪問することによる状況把握及び相談支援並びに民間団体等に対する研修、技術支援等を行うこと。 | 対象経費の10分の10以内 | 一の民間団体等当たり400万円を限度額とする。 |
物資支援事業 | 支援対象世帯に対する、生活に必要な物資(食糧を除く。)の購入その他の買い物支援を通じ、家庭の状況把握及び相談支援を行うこと。 | ||
食糧支援事業 | 支援対象世帯に対する、食料の提供、配達及び買い物に係る支援を通じ、家庭の状況把握及び相談支援を行うこと。 | ||
体験学習事業 | 支援対象世帯の子どもに対する、基本的な生活習慣の習得支援、生活指導、学習支援、社会生活の体験支援等を通じた子どもの居場所づくり、意欲の向上等に係る支援を行うこと。 |
備考 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第5条関係)
対象経費 | 対象経費の内容 |
1 人件費 | 事業に従事した人員の給料等 |
2 報償費 | 講師謝金等 |
3 旅費 | 交通費 旅行諸費 |
4 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 電話料 |
5 役務費 | 通信運搬費 保険料 広告料 手数料 |
6 使用料及び賃借料 | 会場使用料 事業用機械器具等の賃借料 |
7 原材料費 | 製品製造等に必要な原材料費 |
8 備品購入費 | 事業の実施に不可欠な物品で、リースやレンタルが困難なもの |
9 その他 | 上記のほか、事業の実施に必要と町長が認める経費 |