○長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和2年10月2日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、支援対象児童等見守り強化事業補助金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 補助金は、新型コロナウイルス感染症対策に係る児童虐待・DV等支援体制強化事業の実施について(令和2年6月22日付け子発0622第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)第1の3に掲げる支援対象児童等見守り強化事業に基づき、民間団体等が、長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められている者の居宅を訪問するなどし、状況の把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、子どもに対する支援を行う民間団体等(以下「民間団体等」という。)とする。

(補助金の対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども等の状況把握及び必要に応じて実施する第1号から第4号までの事業とする。

(1) ケアコーディネーター事業

(2) 物資支援事業

(3) 食糧支援事業

(4) 体験学習事業

2 補助対象事業は、令和2年度内において開始し、及び完了する事業であって、長与町要保護児童対策地域協議会において要保護児童等と認められる者及びこれと同等と認められる者の世帯(以下「支援対象世帯」という。)を支援するものとする。

3 補助対象事業の内容、補助率及び補助額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、別表第2に掲げるとおりとする。

(他の補助との併用)

第6条 補助金は、令和2年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルス感染拡大防止を図る事業等(令和2年度補正予算分)分)交付要綱(令和2年5月22日付け厚生労働省発子第0522第33号)厚生労働事務次官通知別紙)に基づくものであり、同要綱に基づき交付される他の補助との併用はできないものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 長与町支援対象児童等見守り強化事業実施計画書(様式第2号)

(2) 長与町支援対象児童等見守り強化事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)において、その補助対象事業の内容に変更が生じたときは、速やかに長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金(計画変更承認・変更交付)申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、計画の変更を承認し、又は前条第1項の規定により決定した額の変更を決定したときは、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金計画変更承認通知書(様式第6―1号)又は長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金変更交付決定通知書(様式第6―2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、その補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該補助事業に係る交付決定日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 長与町支援対象児童等見守り強化事業実績内容報告書(様式第8号)

(2) 長与町支援対象児童等見守り強化事業収支精算書(様式第9号)

(3) 領収書等

(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に対し通知するものとする。ただし、既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されている場合は、町長は、期限を定めて当該超える額に相当する額の返還を命ずるものとする。

(守秘義務)

第12条 補助事業者は、補助対象事業において知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならず、関係書類等について、厳重に管理しなければならない。事業終了後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

種別

内容

補助率

補助額

ケアコーディネーター事業

支援対象世帯の居宅を訪問することによる状況把握及び相談支援並びに民間団体等に対する研修、技術支援等を行うこと。

対象経費の10分の10以内

一の民間団体等当たり831万3,000円を限度額とする。

物資支援事業

支援対象世帯に対する、生活に必要な物資(食糧を除く。)の購入その他の買い物支援を通じ、家庭の状況把握及び相談支援を行うこと。

食糧支援事業

支援対象世帯に対する、食料の提供、配達及び買い物に係る支援を通じ、家庭の状況把握及び相談支援を行うこと。

体験学習事業

支援対象世帯の子どもに対する、基本的な生活習慣の習得支援、生活指導、学習支援、社会生活の体験支援等を通じた子どもの居場所づくり、意欲の向上等に係る支援を行うこと。

備考 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第5条関係)

対象経費

対象経費の内容

1 人件費

事業に従事した人員の給料等

2 報償費

講師謝金等

3 旅費

交通費 旅行諸費

4 需用費

消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 電話料

5 役務費

通信運搬費 保険料 広告料 手数料

6 使用料及び賃借料

会場使用料 事業用機械器具等の賃借料

7 原材料費

製品製造等に必要な原材料費

8 備品購入費

事業の実施に不可欠な物品で、リースやレンタルが困難なもの

9 その他

上記のほか、事業の実施に必要と町長が認める経費

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長与町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱

令和2年10月2日 要綱第41号

(令和3年10月22日施行)