○長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和5年9月22日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、保育所等が実施する事業における新型コロナウイルス感染症対策を支援することにより、新型コロナウイルスの感染者又はその感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施できるようにすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「保育所等」とは、国及び地方公共団体以外の者が設置する施設若しくは当該者が行う事業であって第1号から第3号までのいずれかに該当するもの又は第4号に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により長崎県知事の認可を受けている保育所(同法第39条第1項の保育所をいう。)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により長崎県知事の認可を受けている幼保連携型認定こども園(法第39条の2第1項の幼保連携型認定こども園をいう。)

(3) 法第34条の18第1項の規定により長崎県知事に届け出た病児保育事業(同法第6条の3第13項の病児保育事業をいう。)

(4) 法第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設(居宅訪問型保育事業については、複数の保育に従事する者を雇用している者に限る。)

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、町内に保育所等を運営する者であって、次の各号のいずれかの取組(前条第3号に該当する保育所等を運営する者にあっては、第3号に掲げる取組に限る。)を行うものとする。

(1) 保護者との連絡等におけるICTの活用

(2) 保育等の提供に係る遊具等の消毒や、子どもが密集する状況をつくらない等の工夫を図るために必要な保育補助者等の雇い上げ

(3) 感染症対策計画の策定、職員の体調管理

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表左欄に掲げる補助対象経費を合算した額とする。ただし、同表中欄に掲げる保育所等の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額を上限額とする。

補助対象経費

区分

上限額

(1) 緊急時の職員確保等に係る費用(割増金、手当を含む。)

(2) 職場環境の復旧・環境整備等に係る費用

第3条第1号及び第2号に掲げる施設

10万円

第3条第3号及び第4号に掲げる事業及び施設

5万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費を確認できるもの

(3) 暴力団排除に係る誓約書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 補助対象経費を確認できるもの

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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長与町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和5年9月22日 要綱第40号

(令和5年9月22日施行)