○長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金交付要綱

令和3年1月5日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年度障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業及び災害情報共有整備事業分)交付要綱(令和2年11月5日付け厚生労働省発障1105第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助の目的)

第2条 補助金は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴って、地域活動支援センターにおいて生じる課題への対応を支援することにより、その入所者等の安全・安心を確保することを目的とする。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業として、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長通知別紙1)に基づき町が行う地域活動支援センター基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業において、前条の目的に沿い新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴って生じる課題への対応のために行う事業とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の基準額は、町長が別に定める額とする。

2 補助金の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化等の実施に必要な次に掲げる経費とする。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

(6) 役務費(通信運搬費、手数料、保険料及び広告料)

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) 備品購入費

(10) 扶助費

(11) 負担金、助成金及び交付金

3 補助金の算定は、第1項に規定する基準額と前項に規定する対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額によるものとする。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、必要があると認める場合は、補助金を概算払することができる。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) この補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(6) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により、補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、町長に報告すること。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還すること。

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は町長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。

(8) 補助事業者から財産の処分による収入及び補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める日までに、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、国要綱8及び11の手続を経て、交付決定を行い、申請者に対し長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業の実績報告は、長与町新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センターの受入体制強化事業補助金実績報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、国要綱に基づき町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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令和3年1月5日 要綱第1号

(令和3年10月22日施行)