○長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月25日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、教育委員会が所管する補助金等を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的等)

第2条 教育委員会が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付の内容)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(様式)

第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に教育委員会が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。

(令和3年4月23日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日教委要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金等名称

補助の目的

課及び係

1 長与町中学校総合体育大会出場補助金

町内中学校の部活動又は特定非営利活動法人総合型SC長与スポーツクラブに所属する生徒及び指導員に係る長崎県、九州又は全国の中学校総合体育大会への出場に要する経費を支援することにより、本町におけるスポーツ活動の振興を図ることを目的とする。

教育総務課総務班

2 長与町ふるさと長与研究会補助金

郷土の理解促進及び郷土愛の深化を目指した社会科の副読本「ふるさと長与」の編集・発行事業を補助することにより、町の教育振興に寄与することを目的とする。

教育総務課総務班

3 長与町教育研究会事業補助金

町が指定する教育研修事業の実施に要する経費を支援することにより、教材研究の機会の充実及び学校教育の発展を目的とする。

教育総務課総務班

4 長与町小中学校文化活動事業補助金

町の教育振興に寄与する事業の実施を支援することを目的とする。

教育総務課総務班

5 長与町平和祈念事業補助金

町内の小中学校が行う、平和に関する事業の実施を支援することにより、平和への希求の心を育むとともに、戦争体験の次代への継承に資することを目的とする。

教育総務課総務班

6 長与町体験交流学習事業補助金

町内の小中学校が行う、郷土の伝統スポーツであるペーロンの体験学習に関する事業を支援することにより、ペーロン競技の保存及び郷土の理解促進に資することを目的とする。

教育総務課総務班

7 長与町中学校部活動補助金

町内の中学校における部活動の活動経費を補助することにより、生徒の学習意欲の向上や連帯感の醸成を図ることを目的とする。

教育総務課総務班

8 遠距離通学費補助金

町立小中学校に通学する児童生徒のうち、その通学区域が遠距離であるものに係る交通費を補助することにより、保護者の教育費負担の軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

学校教育課学務班

9 長与町地域公民館連絡協議会補助金

町内地域公民館の連携推進及び情報共有を図り、横断的な事業を実施する地域公民館連絡協議会の円滑な運営を支援することにより、地域公民館を中心とした地域づくりと学習活動を促進することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

10 長与町子ども会育成会連絡協議会補助金

町内各地域の子ども会間の連携推進及び情報共有を図り、横断的な事業を実施する子ども会育成会連絡協議会の円滑な運営を支援することにより、青少年の健全な育成に資することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

11 長与町青少年育成連絡協議会補助金

町内の各小学校区に設置される青少年育成協議会の連携推進及び情報連携を図り、横断的な事業を実施する青少年育成連絡協議会の運営を支援することにより、青少年の健全な育成に資することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

12 長与町ボーイスカウト育成補助金

青少年の健全育成に資する日本ボーイスカウト長崎第10団の運営及び発展的活動を支援することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

13 長与町PTA関係補助金

町内の小中学校に設置される各単位PTA及び町PTA連合会の円滑な運営を支援することにより、地域における教育振興及び教育力の向上を図ることを目的とする。

生涯学習課社会教育班

14 長与町青少年研修補助金

行政機関やその関係機関等が実施する青少年の健全育成に関する取組への参加費用等を補助することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

15 長与町立学校創立記念事業補助金

町立学校が実施する創立記念事業の円滑な実施を支援することを目的とする。

生涯学習課社会教育班

16 削除

17 長与町文化大会出場補助金

町民又は町内の高等学校の部活動等が文化・芸術の振興に関する全国規模の大会に出場することに対し補助を行うことにより、本町の文化振興を図ることを目的とする。

生涯学習課文化振興班

18 長与町文化振興団体等補助金

町内の文化振興に寄与する団体及び郷土芸能の保存活動を実施する団体の円滑な運営を支援することにより、本町の文化の振興及び保存を図ることを目的とする。

生涯学習課文化振興班

19 長与町スポーツ協会補助金

本町におけるスポーツの普及・振興を図るスポーツ協会の円滑な運営を支援することにより、町民の体力、競技力の向上及び健康増進に寄与することを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

20 長与町スポーツ大会出場補助金

町民又は町内の高等学校の部活動等が全国規模のスポーツ大会等に出場することに対し補助を行うことにより、本町のスポーツ振興を図ることを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

21 長与町ロードレース大会運営補助金

町スポーツ協会が実施するロードレース大会事業に要する経費の補助を行うことにより、町民の体力向上に寄与することを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

22 長与町県下一周駅伝大会補助金

郡市対抗県下一周駅伝大会の実施に必要な経費の補助を行うことにより、本町のスポーツ振興を図ることを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

23 長与町ペーロン大会補助金

長与町ペーロン大会の実施に要する経費の補助を行うことにより、地域交流を図る活動を支援することを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

24 長崎県ペーロン大会出場補助金

長崎県ペーロン大会に出場する者に対し補助を行うことにより、地域交流を図る活動を支援することを目的とする。

生涯学習課スポーツ振興班

別表第2(第3条関係)

補助金名称

種別

対象団体・事業

対象経費

(対象外経費)

交付方法

交付手続の原則

左欄に係る添付書類

補助額・率

備考

1 長与町中学校総合体育大会出場補助金

事業費補助

町立中学校及び特定非営利活動法人総合型SC長与スポーツクラブ

長崎県、九州又は全国の中学校総合体育大会に出場するための登録選手及び外部指導員1人に係る次の経費

(1) 交通費

(2) 宿泊費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

(1) 登録選手 長崎県大会は100分の100、九州大会及び全国大会は100分の80

(2) 外部指導員 100分の100


2 長与町ふるさと長与研究会補助金

事業費補助

社会科の副読本「ふるさと長与」の研究・編纂に関する事業

(1) 印刷製本費

(2) 会議費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによるほか、次の文書

(6)について、改訂作業の進捗が分かる作業帳

10万円(ただし、改訂版ひな形作製年度にあっては、25万円)


3 長与町教育研究会事業補助金

事業費補助

教育研修の実施に関する事業

(1) 資料・図書購入費

(2) 印刷製本費

(3) 消耗品費

(4) その他事務経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによるほか、次の文書

(1)について、研究テーマ及び研究工程表

(6)について、当該年度における研究進捗の成果報告書

次に掲げる額

(1) 研究発表校 5万円

(2) (1)以外の研究実施校 3万円


4 長与町小中学校文化活動事業補助金

事業費補助

弁論大会事務局校(長与第二中学校)

弁論大会の実施に要する次の経費

(1) 大会運営費

(2) バス借上げ料

(3) 参加賞代

(4) その他事務経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

12万円


5 長与町平和祈念事業補助金

事業費補助

平和記念事業事務局校(高田中学校)

平和記念事業の実施に要する次の経費

(1) 講師謝礼

(2) 資料・図書購入費

(3) バス借上げ料

(4) 消耗品費

(5) その他事務経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

70万円


6 長与町体験交流学習事業補助金

事業費補助

ふれあいペーロン大会事務局校(長与中学校)

ふれあいペーロン大会実施に要する次の経費

(1) 大会運営費

(2) 消耗品費

(3) その他事務経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

60万円


7 長与町中学校部活動補助金

運営費補助

町立中学校の部活動後援会

指導者謝礼

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則に定めるもののほか、次の文書

(1)及び(6)について、指導者名簿

1校につき、外部指導者謝礼補助として1人当たり2万円


8 長与町遠距離通学費補助金

事業費補助

町立小中学校の児童生徒のうち、その通学距離が、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和33年政令第189号)第4条第1項第2号に規定する距離の6割相当を超える地域から通学しているものの保護者

通学に要する費用

実績払

2の期別において、それぞれ次に掲げる手続によるものとする。

(1) 申請書を学校長へ提出(実績を含む。)

(2) 学校長の取りまとめによる申請

(3) 審査

(4) 交付決定及び補助額の確定

(5) 学校長及び申請保護者への交付決定及び額の確定の通知

(6) 請求及び支払

(1)について、申請期間の全期分に係る定期券の写し

(2)について、該当児童生徒の集計表

(5)について、交付決定を受けた児童生徒の名簿

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公共交通機関の定期券を利用している場合 当該定期券の額の2分の1以内(10円未満切捨て)

(2) 前号以外の場合 1年につき6,000円


9 長与町地域公民館連絡協議会補助金

運営費補助

長与町地域公民館連絡協議会

地域公民館連絡協議会の健全な発展及び地域公民館の振興に関する事業に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


10 長与町子ども会育成会連絡協議会補助金

運営費補助

長与町子ども会育成会連絡協議会

各単位子ども会育成会及びリーダーを養成する事業に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


11 長与町青少年育成連絡協議会補助金

運営費補助

長与町青少年育成連絡協議会

青少年健全育成会相互の密接な連携を保ち、総合的に青少年の健全育成を図る事業に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


12 長与町ボーイスカウト育成補助金

運営費補助

ボーイスカウト長崎第10団

組織を通じた社会奉仕活動、野外活動等を通した少年少女の教育に関する事業に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


13 長与町PTA関係補助金

運営費補助

(1) 長与町PTA連合会

(2) 各小中学校PTA

各単位PTA及び町PTA連合会の健全な発展と教育の振興を図る事業に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


14 長与町青少年研修補助金

事業費補助

以下の要件を備えた者

(1) 小学生以上29歳以下の者

(2) 地域、青少年団体等において、現に青少年活動等を行っている者又は研修後活発な青少年活動を行うことが期待できる者

(3) 心身が健康で協調性に富み、21世紀の担い手としての活動が期待できる者

(4) 研修の引率者については、21世紀ふれあい基金管理委員会が適当と認めた者

(1) 町内における青少年育成団体の事業活動費

(2) 国、県、町その他の青少年健全育成に関係する機関が実施する研修参加費(ただし、当該研修期間が30日以内のものに限る。)

(3) その他21世紀ふれあい基金委員会が適当と認める事業活動費

実績払

(1) 事業遂行

(2) 申請及び実績報告

(3) 審査

(4) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知

(5) 請求及び支払

(2)について、次の書類

ア 事業実施要項

イ 支出証憑書(領収証の写し等)

ウ 事業参加報告書

100分の50。ただし、国、県、町その他の関係機関から助成がある場合は、当該経費から当該助成額を控除して得た額の100分の50とする。


15 長与町立学校創立記念事業補助金

事業費補助

町立学校が実施する、創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業

(1)記念式典の開催に要する経費

(2)記念誌作成に要する経費

(3)事業実施に要する事務経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で町長が定めた額とする。


16 削除

17 長与町文化大会出場補助金

事業費補助

(1) 教育委員会が、出場校の校長と協議の上承認した九州大会及び全国大会(中学校総合文化祭を除く。)に県代表として出場する当該小中学校の児童生徒

(2) 全国大会に県代表として出場する高校生又は社会人

(3) 町内の高等学校(団体)が出場する全国大会

(4) その他前各号に準ずるものとして町長が適当と認めるもの

全国大会、九州大会出場に要する経費その他これらに準ずる経費

実績払

ただし、対象団体・事業の欄(4)に掲げる事業は、概算払によることができる。

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 事業遂行

(5) 実績報告及びその検査

(6) 補助額の確定及びその通知

(7) 請求及び支払

規則に定めるもののほか、(1)について、次の書類

ア 大会要項

イ 出場者名簿

ウ その他関係書類

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 全国大会 次による。

ア 小中学生 1万円。ただし、開催地が長崎県の場合は、5,000円とする。

イ 高校生・一般 5,000円

町内の高等学校が団体で出場する場合は、この限りではない。ただし、金額は予算の範囲内とする。

(2) 九州大会 次による。

ア 小中学生 7,000円。ただし、開催地が、沖縄県の場合には1万円、長崎県の場合には5,000円とする。

(3) その他前各号に準ずるもの 町長が適当と認める額


18 長与町文化振興団体等補助金

運営費補助

(1) 長与町文化協会

(2) 次の郷土芸能保存団体

ア 道ノ尾高田越獅子舞保存会

イ 西高田にわか保存会

ウ 斉藤竜踊保存会

エ 舟津川船保存会

オ 岡浮立保存会

カ 平木場浮立保存会

キ 吉無田獅子舞保存会

ク 琴ノ尾太鼓保存会

ケ なぎなた踊保存会

(1) 長与町文化協会の運営に要する次の経費

ア 文化関係団体との連絡協調及び助成に関する費用

イ 展示会、講演会、講習会等の開催等に関する費用

ウ 文化財の保護育成に関する費用

エ 町及び町教育委員会に係る文化事業への参画その他の事業に関する費用

(2) 郷土芸能保存団体の運営に要する次の経費

ア 保存会の運営、後進の育成、地域における理解促進活動その他の郷土芸能の保存に関する費用

イ 衣装、道具その他の用品の保存・維持に関する費用

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。

補助対象団体のうち、実態として活動を休止している団体については、当該年度に係る補助の対象としない。

19 長与町スポーツ協会補助金

運営費補助

長与町スポーツ協会

運営に要する次の経費

(1) 町におけるスポーツの普及・振興に関する費用

(2) 町民のスポーツに関する指導・啓発に関する費用

(3) 単位協会の支援等に関する費用

(4) 指導者の育成及び競技力の向上に関する費用

(5) 競技大会、講演会、講習会その他の行事の実施・協力に関する費用

(6) その他協会運営に必要な費用

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


20 長与町スポーツ大会出場補助金

事業費補助

(1) 教育委員会が、出場校の校長と協議の上承認した九州大会及び全国大会(中学校総合体育大会除く。)に県代表として出場する当該小中学校の児童生徒

(2) 全国大会に県代表として出場する高校生又は社会人

(3) 町内の高等学校(団体)が出場する全国大会

(4) 県民体育大会へ出場する者

(5) その他前各号に準ずるものとして町長が適当と認めるもの

全国大会・九州大会、県民体育大会の出場に要する経費その他これらに準ずる経費

実績払

ただし、対象団体・事業の欄(4)(5)に掲げる事業は、概算払によることができる。

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 事業遂行

(5) 実績報告及びその検査

(6) 補助額の確定及びその通知

(7) 請求及び支払

(1)について、次の書類

ア 大会要項(県代表が出場する大会であることを確認するため。県の推薦書でもよい。)

イ メンバー表

ウ トーナメント表

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 全国大会 次による。

ア 小中学生 1万円。ただし、開催地が長崎県の場合は、5,000円とする。

イ 高校生・一般 5,000円

町内の高等学校が団体で出場する場合は、この限りではない。ただし、金額は予算の範囲内とする。

(2) 九州大会 次による。

ア 小中学生 7,000円。ただし、開催地が、沖縄県の場合には1万円、長崎県の場合には5,000円とする。

(3) 県民体育大会

交通費及び宿泊費を査定した額

(4) その他前各号に準ずるもの

町長が適当と認める額


21 長与町ロードレース大会補助金

事業費補助

長与町スポーツ協会

長与町ロードレース大会の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


22 長与町県下一周駅伝大会補助金

事業費補助

長崎新聞社

郡市対抗県下一周駅伝大会の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める範囲内


23 長与町ペーロン大会補助金

事業費補助

長与町ペーロン保存会

町ペーロン大会の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


24 長崎県ペーロン大会出場補助金

事業費補助

長与町ペーロン保存会

県ペーロン大会の出場に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算の定める額とする。


長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月25日 教育委員会要綱第4号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年6月25日 教育委員会要綱第4号
令和3年4月23日 教育委員会要綱第3号
令和3年6月18日 教育委員会要綱第5号
令和4年3月25日 教育委員会要綱第3号
令和4年12月23日 教育委員会要綱第9号
令和5年3月24日 教育委員会要綱第1号
令和5年6月23日 教育委員会要綱第2号