○長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金交付要綱

令和8年3月24日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第4号)に定めるもののほか、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、予算の範囲内において教育委員会が認定する地域クラブに交付することにより、地域における持続可能なクラブ活動を推進し、かつ、将来にわたって中学校等の生徒がスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむ期間の確保を図り、もって生徒の心身ともに健全な育成を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、長与町教育委員会地域クラブ認定要綱(令和8年教育委員会要綱第1号)の規定に基づき、教育委員会から認定を受けた地域クラブ(以下「認定地域クラブ」という。)とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、休日の地域クラブ活動の活動費等の支援に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 諸謝金

(3) 旅費

(4) 通信運搬費

(5) 印刷製本費

(6) 会議費

(7) 備品費

(8) 消耗品費

(9) 借料及び損料

(10) 保険料

(11) 雑役務費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる額と、休日の地域クラブ活動の活動費等の支援に要する経費から参加費等の収入を控除した額(1,000円未満は切り捨て)とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする認定地域クラブ(次条において「申請者」という。)は、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請をしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 認定地域クラブに所属する生徒の名簿(氏名、住所、学校名及び学年を記載したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1年度につき1回までとする。

3 補助金の申請期限は、6月30日とする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるとき、又は予算上の理由により補助金の不交付を決定したときは、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた認定地域クラブは、交付決定通知を受けた日の属する年度の末日又は当該年度の活動が終了した日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 契約書、領収書その他の補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助額確定通知書(様式第5号)により、当該認定地域クラブに通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の交付を受けた認定地域クラブは、補助金の交付を受けようとするときは、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、交付決定した補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 認定地域クラブの認定基準に違反し、その認定が取り消されたとき。

(4) 前号各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき、又は前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)により当該認定地域クラブに通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

参加生徒数及び指導者配置人数

活動頻度

月4回以上

月3回

月2回

月1回

1 参加生徒数が27人以上かつ指導者を3人以上配置

67万3,000円

55万5,000円

42万7,000円

30万5,000円

2 参加生徒数13人以上かつ指導者を2人以上配置(1の場合を除く。)

57万6,000円

47万5,000円

37万3,000円

27万2,000円

3 参加生徒数5人以上かつ指導者を1人以上配置(1又は2の場合を除く。)

42万3,000円

35万6,000円

29万円

22万4,000円

備考

1 活動頻度の算定は、各月の事業実施回数(当該回数が4回以上の場合は、4回とする。)の年間の合計回数を12で除して得た数(当該数に小数点以下の端数がある場合は、これを四捨五入した数)とする。

2 参加生徒数の算定は、各月の参加生徒数に係る年間合計人数を12で除して得た数(当該数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げた数)とする。なお、参加生徒数には、中学生(義務教育学校の生徒を含む。)以外の参加者は、含めないものとする。

4 事業実施月数が12に満たない場合は、該当する補助金額に、事業実施月数を乗じ、これを12で除して得た額を補助金額とする。

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長与町認定地域クラブ活動推進事業補助金交付要綱

令和8年3月24日 教育委員会要綱第4号

(令和8年4月1日施行)