○長与町犯罪被害者等の支援に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第10号の3
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)
(2) 犯罪被害 犯罪による死亡又は重傷病
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者
(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)に係る被害であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの
(1) 遺族見舞金 犯罪により死亡した者の第一順位の遺族(第5条第3項の規定により第一順位の遺族とされた者であって、当該犯罪が行われた時において、町内に住所を有するものに限る。)
(2) 重傷病見舞金 重傷病を被った犯罪被害者(当該犯罪被害に係る犯罪が行われた時において、町内に住所を有していた者に限る。)
2 前項第1号の規定による遺族見舞金の支給を受けるべき第一順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち町長が適当と認める1人を当該遺族見舞金の受領に係る代表者として定め、当該代表者を支給の対象となる者とみなす。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(支給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者又はその遺族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支給の申請)
第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
(2) 犯罪被害者の消除された住民票又はその写し
(3) 申請をする者の住民票又はその写し
(4) 申請をする者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又はその写し
(5) 申請をする者が犯罪被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを確認することができる書類
(6) 第1順位の遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表受給者選任届(様式第2号)
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、重傷病見舞金申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請をする者が受けた障害の発生年月日並びにその治療に要する期間及び状態が分かる医師の診断書又はその写し
(2) 申請をする者の住民票又はその写し
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、受給決定者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めたときは、当該支給の決定を取り消すことができる。この場合において、既に支給した見舞金がある場合は、その返還を求めるものとする。
(報告等)
第11条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。