○長与町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長与町空家等対策の推進に関する条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(協議会)

第3条 附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)別表に規定する長与町空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)の委員は、町長のほか、法第7条第2項の規定に基づき委嘱する。

2 協議会に会長を置く。

3 協議会の会長は、町長をもって充て、協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は、再任されることができる。

6 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(情報提供)

第4条 条例第5条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)又は口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(立入調査の通知の様式)

第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第2号)により行うものとする。

(立入調査員証の様式)

第6条 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(指導書の様式)

第7条 法第14条第1項に規定する助言又は指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告書の様式)

第8条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令書の様式)

第9条 法第14条第3項の規定による命令に当たっては、命令書(様式第6号)を交付するものとする。

(命令事前通知書の様式)

第10条 法第14条第4項に規定する通知書の様式は、命令事前通知書(様式第7号)とする。

(命令に関する意見書の様式)

第11条 法第14条第4項に規定する意見書の様式は、命令に関する意見書(様式第8号)とする。

(命令に関する意見聴取請求書の様式)

第12条 法第14条第5項の規定による請求は、命令に関する意見聴取請求書(様式第9号)によらなければならない。

(意見聴取に関する通知書の様式)

第13条 法第14条第7項の規定による通知の様式は、意見聴取に関する通知書(様式第10号)とする。

(標識の様式)

第14条 法第14条第11項に規定する標識の様式は、標識(様式第11号)とする。

(代執行に係る戒告書の様式)

第15条 法第14条第9項の規定に基づき行う行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

(代執行令書の様式)

第16条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法に規定する代執行を行う場合における同法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第13号)とする。

(執行責任者証の様式)

第17条 前項の代執行を行う場合における行政代執行法第4条に規定する証票の様式は、執行責任者証(様式第14号)とする。

(緊急安全代行措置)

第18条 条例第7条第2項の規定により所有者等の同意を得る事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 緊急安全代行措置の実施概要

(2) 緊急安全代行措置の概算費用

(3) 所有者等が費用負担をすること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の同意を得るに当たっては、緊急安全代行措置に関する同意書(様式第15号)を徴することによらなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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長与町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)