○長与町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等に関する規則

令和3年4月2日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、長与町税条例(昭和30年条例第41号)第91条第4項の規定により、原動機付自転車、小型特殊自動車の標識及び証明書(以下「標識交付証明書」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 原動機付自転車標識 次のとおりとする。

 総排気量が0.05リットル以下又は定格出力が0.6キロワット以下の原動機付自転車(及びに掲げるものを除く。)に取り付けるもの 様式第1号又は様式第1号の2

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、又は定格出力が0.6キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超え、又は定格出力が0.25キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第3号

 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の2の2に規定する基準を満たす原動機付自転車に取り付けるもの 様式第3号の2

(2) 小型特殊自動車標識 様式第4号

(3) 臨時運行又は車体試験の原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 様式第5号

(4) 公用又は公共の用に供する原動機付自転車及び小型特殊自動車に取り付けるもの 様式第6号

(標識交付証明書)

第3条 標識交付証明書は、様式第7号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等に関する規則

令和3年4月2日 規則第14号

(令和5年8月9日施行)