○長与町テレワーク実施規程

令和3年3月26日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の多様な働き方を充実することで、ワークライフバランスの調和がとれた職場環境づくりを推進するとともに、非常時(台風、地震等の自然災害時及び感染症のまん延時等をいう。以下同じ。)における行政サービスの維持を実現する取組として実施する職員のテレワークに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、テレワークとは、次の各号に掲げる勤務形態の総称をいう。

(1) 在宅勤務 職員の自宅及び自宅に準ずる場所における勤務をいう。

(2) モバイル勤務 在宅勤務を除く勤務公署外における勤務をいう。

(対象職員)

第3条 テレワークに従事することのできる職員は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 条件附任用期間中の職員

(2) 会計年度任用職員

(3) 臨時的任用職員

(時間外勤務の制限)

第4条 所属長は、テレワーク勤務中の職員に対し、原則として長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

(休憩時間)

第5条 職員は、テレワーク申請時において所属長の承認を得た上で、休憩時間を任意の時間に取得し、又は分割して取得することができる。ただし、始業時刻又は終業時刻と連続した休憩時間を取得することはできない。

2 前項の場合において、休憩時間を分割して取得するときは、その合計時間が勤務時間条例第6条第1項に規定する休憩時間と同等となるようにしなければならない。

(勤務場所)

第6条 職員は、職員の自宅のほか、第13条から第15条までの規定に従う限りにおいて、自宅以外の場所で勤務することができる。

(実施単位)

第7条 テレワークの実施単位は、1日又は半日(午前又は午後)とする。

2 前項の規定にかかわらず、出張と連続したテレワークを実施する場合は、1日の勤務時間から出張に係る時間を差し引いた時間の範囲内において、テレワークに従事することができる。

3 職員は、半日単位のテレワークを実施する場合は、勤務地間の移動を正規の勤務時間(休憩時間を除く。)以外の時間に行わなければならない。ただし、第10条の規定による移動の場合は、この限りでない。

(申請手続)

第8条 テレワークを希望する者は、長与町テレワーク実施マニュアルに定めるテレワーク実施申請書を、原則として、実施日の前日までに所属長に提出しなければならない。

(実施報告)

第9条 テレワークに従事した職員は、速やかに長与町テレワーク実施マニュアルに定めるテレワーク実施報告書を作成し、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の実施報告書のほか、必要に応じて、テレワークの勤務状況を詳細に記録したもの、その従事した内容に関する成果物等の提出を求めるものとする。

(勤務地の移動命令)

第10条 職員は、テレワーク勤務中に所属長から勤務地の移動命令が出された場合は、速やかに指定された勤務地に移動しなければならない。

2 前項の命令に基づく移動は、休憩時間以外の時間に行うことができる。

(非常時におけるテレワーク)

第11条 所属長は、非常時においては、職員に対しテレワークの実施を命じることができる。

2 前項の場合において、第3条第7条及び第8条の規定は、適用しない。

(費用負担)

第12条 テレワークに従事することにより発生する水道光熱費、通信費等の費用は、テレワークに従事する職員が負担するものとする。

(情報セキュリティの確保)

第13条 テレワークに従事する職員は、セキュリティ確保に万全を期すとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 長与町情報セキュリティポリシーを遵守すること。

(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えい等が発生した場合、職員は所属長及び情報セキュリティ担当課に速やかに報告し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対応すること。

(公文書に関するセキュリティの確保)

第14条 簿冊又は文書は、公務により特に指示を受けた場合を除き、庁外に持ち出してはならない。

2 公務により指示を受け、簿冊又は文書を持ち出す場合にあっては、長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(内部情報の取扱い)

第15条 テレワーク中における内部情報の取扱いに当たっては、長与町テレワーク実施マニュアルに従い、漏えい等が起こらないよう、適切に管理しなければならない。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長与町テレワーク実施規程

令和3年3月26日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)