○長与町公式ホームページ広告掲載要領
令和3年4月12日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、町公式ホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。
(広告の規格)
第3条 町公式ホームページに掲載する広告は、次の表の規格を満たすバナー画像によるものとする。
種別 | 規格 |
形式 | GIF形式又はJPEG形式であること。 ※アニメーションGIFは、不可。 |
サイズ | 縦60ピクセル×横234ピクセル |
容量 | 10キロバイト以下 |
(広告掲載の位置)
第4条 町公式ホームページにおける広告掲載の位置は、トップページとする。
2 前項の掲載位置における広告掲載の枠数及び掲載順については町長が別に定める。
(広告掲載の期間)
第5条 広告掲載の期間は、月の初日から当該月の末日までの1箇月を単位とし、掲載の申込みのあった期間とする。ただし、年度をまたいだ期間を申し込むことはできないものとする。
(広告の募集方法)
第6条 町公式ホームページの広告掲載の募集は、同ホームページ等において行うものとする。
2 前項の募集の受付は、随時に行うものとする。
(広告の選定方法)
第7条 広告の選定は、要綱に定める基準によるほか、申込受付の先着順とする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、月額8,000円とする。
2 前項の申込みは、窓口への書類の持参のほか、郵送又は電子メールにより提出することができる。
2 広告原稿の作成及び補正は、申込者の責任及び負担において行うものとする。
(広告掲載料の返還の取扱い)
第15条 広告掲載の決定後、当該広告掲載の開始前において、広告掲載申込者の責めに帰することができない理由により広告掲載できなくなった場合は、既納の広告掲載料の全額を返還するものとする。
2 広告掲載の期間中に、広告掲載者の責めに帰することができない理由により、連続して24時間以上広告掲載ができなかった場合は、その広告掲載ができなかった期間の広告掲載料を返還するものとする。
3 前項に規定する広告掲載できなかった期間が1箇月に満たない場合の当該月分の広告掲載料の返還については、次の式によるものとし、1円未満の端数を切り捨てる。
返還額=広告掲載料(月額)×当該月の広告掲載できなかった日数/当該月の日数
4 広告掲載料の返還額には、利子を付さない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広告掲載申込者又は広告掲載者と調整の上定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日総務部秘書広報課長決裁)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日総務部秘書広報課長決裁)
この要領は、令和6年8月16日から施行する。