○長与町公式ホームページ広告掲載要領

令和3年4月12日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、町公式ホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。

(広告の規格)

第3条 町公式ホームページに掲載する広告は、次の表の規格を満たすバナー画像によるものとする。

種別

規格

形式

GIF形式又はJPEG形式であること。

サイズ

縦45ピクセル×横180ピクセル

容量

10キロバイト以下

(広告掲載の位置)

第4条 町公式ホームページにおける広告掲載の位置は、トップページの下部とする。

2 前項の掲載位置における広告掲載の枠数及び掲載順については町長が別に定める。

(広告掲載の期間)

第5条 広告掲載の期間は、月の初日から当該月の末日までの1箇月を単位とし、掲載の申込みのあった期間とする。ただし、年度をまたいだ期間を申し込むことはできないものとする。

(広告の募集方法)

第6条 町公式ホームページの広告掲載の募集は、同ホームページ等において行うものとする。

2 前項の募集の受付は、随時に行うものとする。

(広告の選定方法)

第7条 広告の選定は、要綱に定める基準によるほか、申込受付の先着順とする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、月額8,000円とする。

(広告掲載の申込み)

第9条 町公式ホームページへの広告掲載の申込みは、長与町公式ホームページ広告掲載申込書(様式第1―1号又は様式第1―2号)に、広告原稿の案を添えて、町長に提出することによるものとする。

2 前項の申込みは、窓口への書類の持参のほか、郵送又は電子メールにより提出することができる。

(広告原稿の補正等)

第10条 町長は、前条第1項の規定により提出された広告原稿が第3条の規格を満たしていないと認めるときは、広告原稿の補正を求めることができる。

2 広告原稿の作成及び補正は、申込者の責任及び負担において行うものとする。

(広告掲載の審査及び決定)

第11条 町長は、第9条第1項の規定による申込みがあったときは、要綱に定める基準、第3条に規定する規格及び広告枠の空き数に照らし、広告掲載の可否を審査及び決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行った場合は、速やかに当該申込者に対し長与町公式ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審査会への意見の求め)

第12条 町公式ホームページ担当課長は、前条第1項の規定による審査及び決定に際し疑義が生じた場合は、要綱第8条第3項の規定に基づき、長与町広告掲載審査会に意見を求めなければならない。

(広告内容等の変更)

第13条 要綱第9条第1項の規定による広告掲載の申請内容の変更は、長与町公式ホームページ広告掲載変更申請書(様式第3号)を提出することによるものとする。

2 要綱第9条第2項の規定による広告掲載の申請内容の変更の決定は、長与町公式ホームページ広告掲載変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(広告掲載の取下げ)

第14条 要綱第10条第1項の規定による広告掲載の取下げの申出は、長与町公式ホームページ広告掲載取下げ申出書(様式第5号)を提出することによるものとする。

2 要綱第10条第2項の規定に基づき広告掲載を取り下げた場合において、複数月分の広告掲載料が納付されているときにあっては、第1項の申出を受けた日の属する月の翌々月以後の既納分を返還するものとする。

(広告掲載料の返還の取扱い)

第15条 広告掲載の決定後、当該広告掲載の開始前において、広告掲載申込者の責めに帰することができない理由により広告掲載できなくなった場合は、既納の広告掲載料の全額を返還するものとする。

2 広告掲載の期間中に、広告掲載者の責めに帰することができない理由により、連続して24時間以上広告掲載ができなかった場合は、その広告掲載ができなかった期間の広告掲載料を返還するものとする。

3 前項に規定する広告掲載できなかった期間が1箇月に満たない場合の当該月分の広告掲載料の返還については、次の式によるものとし、1円未満の端数を切り捨てる。

返還額=広告掲載料(月額)×当該月の広告掲載できなかった日数/当該月の日数

4 広告掲載料の返還額には、利子を付さない。

(広告掲載の取消し等)

第16条 町長は、要綱第14条第1項の規定に基づき広告掲載の決定を取消し、削除又は一時中止をしたときは、長与町公式ホームページ広告掲載取消等通知書(様式第6号)により広告掲載者に対し通知するものとする。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広告掲載申込者又は広告掲載者と調整の上定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町公式ホームページ広告掲載要領

令和3年4月12日 要領第1号

(令和3年10月22日施行)