○新図書館整備計画検討委員会規則

令和3年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定により、新図書館整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、新図書館の整備に関する次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 新図書館の基本構想及び基本計画の策定に係る提言を行うこと。

(2) 新図書館の整備に関する重要事項に係る調査、審議等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、優れた識見を有する者及び一般公募した者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長の選任は委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名するものとする。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、その委嘱又は任命に係る所掌事務が終了するまでの間で、教育委員会が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し出席を求め、意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

新図書館整備計画検討委員会規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号