○長与町図書館雑誌スポンサー制度事務取扱要領
令和3年8月18日
(趣旨)
第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)に基づき、長与町図書館雑誌スポンサー制度に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑誌スポンサー 次条に規定する広告媒体に広告掲載を行う事業者
(2) 地元企業等 長与町内に事業所(本社、支社、営業所、工場、事業所等をいう。)を有する事業者その他教育委員会が適当と認める者(個人を除く。)
(広告媒体)
第3条 雑誌スポンサーが広告掲載を行う広告媒体は、図書館の雑誌等のカバー、雑誌架等とする。
(広告の方法)
第4条 雑誌スポンサーは、教育委員会が別に定める雑誌リストに掲載された雑誌の中から広告掲載を希望する雑誌を選択し、第8条第2項の表に掲げる区分に応じた広告掲載料を支払うことで、当該雑誌のカバー及び雑誌架に広告を掲載することができる。
2 雑誌スポンサーは、前項の雑誌において、雑誌の表面のカバーにあっては雑誌スポンサー名を、雑誌の裏面のカバーにあっては雑誌スポンサーの事業に関する広告を掲載する。
対象 | 規格 | 表示 |
雑誌カバー表面 | 縦 3.0センチメートル以内 横 15.0センチメートル以内 | カバー中央よりも下に表示する。 |
雑誌カバー裏面 | カバーに収まるサイズとする。 | 片面印刷のものとする。 |
雑誌架 | 縦 14.8センチメートル以内 横 21.0センチメートル以内 | 広告雑誌の配架位置に合わせて表示する。 |
(掲載期間)
第6条 要綱第4条第2号に規定する広告掲載の期間は、原則として1年間(4月1日から翌年3月31日まで)とする。ただし、年度の途中からの場合は、掲載の決定があった日の属する月の翌月から当該年度の3月31日までとする。
2 掲載期間満了の3か月前までに教育委員会又は雑誌スポンサーのいずれから解約又は他誌への切替えの意思表示がない場合は、広告掲載は自動的に継続するものとし、その後も同様とする。
3 雑誌スポンサーからの年度途中での掲載の取りやめは、原則として認めないものとする。
(雑誌スポンサーの募集)
第7条 要綱第4条第3号に規定する広告の募集方法及び選定方法として、教育委員会は地元企業等のうちから雑誌スポンサーを希望する者(以下「スポンサー希望者」という。)を募集し、スポンサー希望者の数が広告枠の数に満たないときは、当該スポンサー希望者の数を超える部分の広告枠について、地元企業等以外の事業者その他教育委員会が適当と認める者を含めて募集するものとする。
(広告掲載料)
第8条 教育委員会は、広告掲載の対象となる雑誌を、その年間購読料、閲覧頻度等に基づき広告効果が高いと考えられるものから順にAからDまでに区分するものとする。
区分 | A | B | C | D |
年額 | 4,800円 | 4,200円 | 3,600円 | 4,800円 |
3 広告掲載の期間が1年に満たない場合の広告掲載料は、前項の表に基づく広告掲載料を12で除した額に、当該広告掲載をする月数を乗じて得た額とする。
4 教育委員会は、第4条第1項の雑誌リストに、広告掲載の対象となる雑誌ごとの区分を表記しなければならない。
(1) 広告の原稿又はその形状及び内容を明らかにする書類
(2) 事業者にあっては、その事業の概要が分かる書類
(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(広告内容の審査及び雑誌スポンサーの決定等)
第10条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請に係る広告の内容について審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。この場合において、審査の段階で申請内容の補正が必要と判断したときは、スポンサー希望者に補正を依頼することができる。
2 前項の規定により広告の掲載を可とする決定を受けたスポンサー希望者が複数あるときは、先着順により雑誌スポンサーを決定する。
3 教育委員会は、雑誌スポンサーを決定したときは、長与町図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(雑誌の休刊又は廃刊)
第12条 教育委員会は、広告掲載をしている雑誌が休刊又は廃刊となった場合は、当該広告掲載に係る雑誌スポンサーと協議の上、他の雑誌への広告掲載に振り分ける等の必要な措置を講ずるものとする。
(広告掲載の責務)
第13条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 雑誌スポンサーは、広告の掲載までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じなければならない。
3 雑誌スポンサーは、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。
4 雑誌スポンサーは、広告に起因して町に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 雑誌スポンサーは、広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態の如何を問わず行ってはならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 教育委員会は、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当する場合には、広告掲載の決定後又は広告掲載期間中であっても、当該雑誌スポンサーへの催告その他の手続を要することなく、広告掲載を取消し、又は中止することができる。
(1) 雑誌スポンサーが町の信用を失墜し、町及び図書館の業務を妨害し、又は業務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) 雑誌スポンサーが社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 雑誌スポンサーの申込みに当たって、虚偽の内容があったとき。
(4) 雑誌スポンサーの倒産・破産等により、広告を掲載する必要がなくなったとき。
(5) 雑誌スポンサーが書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) 第11条に規定する教育委員会が指定した期日までに、広告の原稿が提出されないとき。
3 第1項の規定による広告の掲載の決定の取消しがあった場合は、教育委員会は雑誌スポンサーへの広告掲載料の返還は行わないものとし、雑誌スポンサーに損害が生じても、一切その責任を負わないものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。