○長与町企業立地促進助成条例施行規則
令和4年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町企業立地促進助成条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 法人にあっては、定款又は規約
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、指定事業者の指定をすることを決定したときは、企業立地促進助成事業者指定決定通知書(様式第4号)により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。
(1) 町税の完納証明書又は納税証明書
(2) 直近の財務諸表又は確定申告書
(3) 建物等賃借助成金を受けようとする場合にあっては、当該施設の賃貸借契約書及び賃借に要する経費を証する書類
(4) 雇用促進助成金を受けようとする場合にあっては、条例別表雇用促進助成金の項に定める要件に該当する従業員の賃金台帳、雇用保険被保険者証の写し及び雇用契約書その他雇用契約の内容を確認することができる書類
(5) 同意書(様式第7号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項の交付の決定は、条件を付してすることができる。
(助成金の交付の請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(延滞金)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の返還命令の通知を受けた者が返還期限までに返還金を納付しないときは、当該未返還の金額に返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。