○長与町企業立地促進助成条例施行規則

令和4年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町企業立地促進助成条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする事業者は、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 法人にあっては、定款又は規約

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、指定事業者の指定をすることを決定したときは、企業立地促進助成事業者指定決定通知書(様式第4号)により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の指定を受けた者は、操業開始したときは、事業開始届(様式第5号)を遅滞なく提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第4条 条例第6条の規定による申請は、助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 町税の完納証明書又は納税証明書

(2) 直近の財務諸表又は確定申告書

(3) 建物等賃借助成金を受けようとする場合にあっては、当該施設の賃貸借契約書及び賃借に要する経費を証する書類

(4) 雇用促進助成金を受けようとする場合にあっては、条例別表雇用促進助成金の項に定める要件に該当する従業員の賃金台帳、雇用保険被保険者証の写し及び雇用契約書その他雇用契約の内容を確認することができる書類

(5) 同意書(様式第7号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第6条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第8号)により、当該交付の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の交付の決定は、条件を付してすることができる。

(変更届等)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、申請事項等変更届(様式第9号)により行うものとする。

2 指定事業者は、条例第9条第2号に該当するに至ったときは、その事由が発生した日から10日以内に事業休止(廃止)(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(指定事業者の地位承継の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、事業承継届(様式第11号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第7条 町長は、条例第9条の規定により指定を取り消したときは、施設の指定を受けた事業者に対し、指定取消通知書(様式第12号)により通知する。

(助成金の交付の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等の措置)

第9条 町長は、条例第9条の規定により指定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を請求するときは、交付決定取消通知書(様式第14号)及び助成金返還命令通知書(様式第15号)により、遅滞なく、当該助成金の交付を受けた者に通知するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の返還命令の通知を受けた者が返還期限までに返還金を納付しないときは、当該未返還の金額に返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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長与町企業立地促進助成条例施行規則

令和4年3月23日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)