○令和3年度長与町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱
令和4年3月7日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知・令和4年2月7日改正)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金) 前条の目的を達成するために、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給の対象となる者をいう。
(3) 対象児童 支給対象者に支給される子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給の算定の基礎となる児童をいう。
(支給対象者及び対象児童)
第3条 支給対象者については、別記第1に掲げるとおりとする。
2 対象児童については、別記第2に掲げるとおりとする。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給)
第4条 町は、支給対象者に対しこの要綱の定めるところにより、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給する。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の額)
第5条 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者からの申請に基づき、一括給付金(先行給付金、追加給付金又はクーポン給付をいう。第12条において同じ。)の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合には、その額を控除する。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の申請書の受付開始日は、町長が定める日とする。
2 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の申請期限は、令和4年4月28日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を町に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込みの指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込みの指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式
2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に対する支給の決定)
第9条 町長は、第7条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給する。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給等に関する周知)
第10条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給の決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年4月30日までに、口座の解約・変更等により指定口座への振込みができない場合は、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3 町長が第9条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(先行給付金等の不支給)
第12条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給した場合には、同一の対象児童に係る一括給付金については、支給しない。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた者に対し、既に支給した子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1(第3条第1項関係)
1 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給対象者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、一括給付金(先行給付金、追加給付金又はクーポン給付をいう。)の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をしたものその他これらに準ずる者とする。ただし、その支給対象者が、当該受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。
(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(同年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になったもの
(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(同日までに申請があった場合は、その申請日時点)において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額未満の者に限る。)
① 受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)が支給される者が、当該者に対して子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずる者として認められる者 |
② 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給が決定されるまでの間に、受給者等(他の地方公共団体におけるこの要綱と同趣旨の支援給付金の支給に係る受給者等とみなすことができる者を含む。)からの暴力を理由に町内に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、町において当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした場合(当該者が他の地方公共団体から本町に避難している場合にあっては、町による当該認定の請求に関する通知が子育て世帯臨時特別支援事業(支援給付金)を支給することが予定されている当該他の地方公共団体に到達した場合)又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる受給者等の配偶者 |
別記第2(第3条第2項関係)
対象児童は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者その他これらに準ずる者とする。
(1) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(同年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
(2) 令和4年2月28日時点(同日までに申請があった場合は、その申請日時点)において支給対象者に養育される高校生等