○長与町急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
令和4年3月31日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、急傾斜地の崩壊による災害から町民の生命と財産を守るため町が実施する急傾斜地崩壊対策事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「急傾斜地崩壊対策事業」とは、擁壁、排水施設等の急傾斜地崩壊防止施設を設置する事業その他急傾斜地の崩壊を防止するための必要な調査、測量、工事等に係る事業をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)で使用する用語の例による。
(要件)
第3条 町が実施する急傾斜地崩壊対策事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 長崎県土木部関係補助金等交付要綱(平成19年長崎県告示第304号)に該当するものであること。
(2) 急傾斜地が自然斜面であること。
(3) 急傾斜地崩壊防止施設が設置される土地を町に寄附することについて、当該土地の所有者の同意が得られていること。
(4) 急傾斜地崩壊対策事業の実施に係る事前調査の際に敷地内に立ち入ることについて、関係人(当該急傾斜地崩壊防止施設に係る受益者をいう。以下同じ。)から同意が得られていること。
(5) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事の用地の無償提供及び急傾斜地危険区域の指定について、関係人からの同意が得られていること。
(6) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事の着工及び排水の流末について、関係人からの同意が得られていること。
(7) 急傾斜地崩壊対策事業に係る工事に支障となる物件の撤去、移設等を当該物件の所有者が行うことについて、当該所有者からの同意が得られていること。
(8) 関係人から急傾斜地崩壊対策事業に係る分担金の同意がなされていること。
(申請)
第4条 急傾斜地崩壊対策事業の実施を申請する者の代表者(以下「代表者」という。)は、長与町急傾斜地崩壊対策事業実施申請書(様式第1―1号)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(完了)
第6条 町長は、急傾斜地崩壊対策事業が完了したときは、その旨を長与町急傾斜地崩壊対策事業完了通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。
(分担金の徴収に関する手続)
第7条 長与町分担金徴収条例(昭和57年条例第24号)別表急傾斜地崩壊対策事業の項で定める分担金の徴収については、代表者が取りまとめて納入するものとする。
(土地の寄附に関する手続)
第8条 急傾斜地崩壊防止施設が設置される土地の寄附に関する手続については、寄付採納願(様式第4号)によるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、急傾斜地崩壊対策事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。