○長与町乳児健康診査費助成事業実施要綱
令和4年3月31日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき実施する乳児健康診査の費用を助成することにより、乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する乳児であって、3~4か月児健診及び9~10か月児健診を受診する乳児の保護者、同居する親族その他の者(住民税非課税世帯に属する者を除く。)とする。
(助成を実施する健康診査)
第3条 助成を実施する乳児健康診査(以下単に「健康診査」という。)の種類、診査項目は、別表のとおりとする。
(受診票の交付等)
第4条 町長は、9~10か月児健診に係る助成対象者に対し乳幼児健康診査受診票を交付するものとする。
2 前項の受診票は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(健康診査の受診)
第5条 助成対象者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める健康診査を受診することができる。ただし、イについては、事前に町と受診に係る連絡調整を行わなければならない。
(1) 3~4か月児健診 次の健康診査
ア 長与町において実施される集団健康診査(以下「町内集団健康診査」という。)
イ 他市町村において実施される集団健康診査(以下「町外集団健康診査」という。)
ウ 長崎県市町村福祉振興協議会(以下「協議会」という。)が契約している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)が行う個別健康診査
(2) 9~10か月児健診 次の健康診査
ア 町外集団健康診査
イ 委託医療機関が行う個別健康診査
ウ 委託外医療機関が行う個別健康診査
(町内集団健康診査又は町外集団健康診査を受診したときの助成)
第6条 助成対象者が町内集団健康診査又は町外集団健康診査を受診したときの助成は、当該集団健康診査の受診により助成したものとみなす。
(委託医療機関で受診したときの助成)
第7条 助成対象者が委託医療機関で受診したときの助成は、第4条第1項の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 町長は、協議会との間において締結した契約の規定により、協議会に対し、委託料を支払うものとする。
3 助成額は、別表のとおりとする。
(委託外医療機関で受診したときの助成)
第8条 助成対象者が委託外医療機関で受診したときの受診料は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合は、町長は、その費用を助成するものとする。ただし、別表の種類の項に掲げる健診の同欄に規定する金額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、3~4か月児健診について、町内集団健康診査又は町外集団健康診査を受診することが可能であると町長が認めるときは、委託外医療機関での受診に対する助成は行わない。
(1) 乳児健康診査費助成申請書(様式第1号)
(2) 乳児健康診査受診票又は受診結果が確認できるもの
(3) 委託外医療機関で受診したときの領収書
(4) 乳児健康診査費助成交付請求書
(健康診査の受診期限)
第9条 健康診査の受診及び助成の申請を行う者は、次の各号に定める期日までに健康診査を受診しなければならない。ただし、当該期日までに受診することが困難であると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 3~4か月児健診 健康診査を受診する者が生後6か月となる日の前日
(2) 9~10か月児健診 健康診査を受診する者が生後12か月となる日の前日
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
種類 | 診査項目 | 金額 |
3~4か月児健診 | 体重、身長、胸囲、頭囲、栄養状態、栄養法、股関節開排制限、心疾患疑、健康・要観察 | 5,400円 |
9~10か月児健診 | 体重、身長、胸囲、頭囲、栄養状態、歯、口の中の疾患や異常、心疾患疑、健康・要観察 | 5,400円 |