○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
令和4年4月1日
規程第4号の4
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項及び第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、法第138条第3項に定める職員(以下「議会事務局職員」という。)及び法第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務を補助執行する職員又はこれらの執行機関の管理に属する職員(以下「行政委員会補助職員等」という。)をして補助執行させることについて、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(議会事務局職員の補助執行)
第2条 町長は、法第153条第1項の規定に基づき、議会事務局職員をして、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。この場合において、議会事務局職員は、町長部局の職員として併任されているものとみなし、当該町長部局の職員たる資格においてこれを行うものとする。
(1) 議会に係る予算見積書の作成に関すること。
(2) 議会に係る予算の執行に関すること(委任された事項並びに予備費の充用及び予算の流用を除く。)。
(3) 議会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。
(行政委員会補助職員等の補助執行)
第3条 町長は、法第180条の2の規定に基づき、行政委員会補助職員等をして、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
行政委員会補助職員等 | 補助執行させる事務 |
教育委員会事務局の職員及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員 | (1) 教育委員会に係る議会の議案の作成に関すること。 (2) 教育委員会に係る予算見積書の作成に関すること。 (3) 教育委員会に係る予算の執行に関すること(委任された事項並びに予備費の充用及び予算の流用を除く。)。 (4) 教育委員会に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 (5) 教育委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。 (6) 教育委員会に係る公の施設の使用の許可並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること(委任された事項を除く。)。 |
選挙管理委員会事務局の職員 | (1) 選挙管理委員会に係る予算見積書の作成に関すること。 (2) 選挙管理委員会に係る予算の執行に関すること(委任された事項を除く。)。 (3) 選挙管理委員会に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 (4) 選挙管理委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。 |
監査事務局の職員 | (1) 監査委員に係る予算見積書の作成に関すること。 (2) 監査委員に係る予算の執行に関すること(委任された事項を除く。)。 (3) 監査委員に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。 |
農業委員会事務局の職員 | (1) 農業委員会に係る予算見積書の作成に関すること。 (2) 農業委員会に係る予算の執行に関すること(委任された事項を除く。)。 (3) 農業委員会に係る国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に関すること。 (4) 農業委員会に係る財産の取得、管理及び処分に関すること。 |
固定資産評価審査委員会事務局の職員 | (1) 固定資産評価審査委員会に係る予算見積書の作成に関すること。 (2) 固定資産評価審査委員会に係る予算の執行に関すること。 |
(補助執行させる事務の専決等)
第4条 前2条の補助執行に係る事務の取扱いについては、長与町事務専決規程(昭和40年規程第4号)を準用する。
2 前項の場合における長与町事務専決規程別表第1及び別表第2専決区分の欄に掲げる職名については、次の表のとおり読み替えるものとする。
区分 | 長与町事務専決規程別表第1及び別表第2専決区分の欄中の読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
議会事務局 | 部長 | 議会事務局長 |
課長 | 議事課長 | |
課長補佐 | 議事課長補佐 | |
教育委員会事務局 | 副町長 | 教育長 |
部長 | 教育次長 | |
課長 | 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、学校長 | |
課長補佐 | 教育総務課長補佐、学校教育課長補佐、生涯学習課長補佐 | |
選挙管理委員会事務局 | 部長 | 総務部長 |
課長 | 選挙管理委員会事務局長 | |
課長補佐 | 選挙管理委員会事務局書記 | |
監査事務局 | 部長 | 総務部長 |
課長 | 監査事務局長 | |
課長補佐 | 監査事務局書記 | |
農業委員会事務局 | 部長 | 建設産業部長 |
課長 | 農業委員会事務局長 | |
固定資産評価審査委員会事務局 | 部長 | 総務部長 |
課長 | 総務課長 | |
課長補佐 | 固定資産評価審査委員会事務局書記 |
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。