○長与町立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱
令和4年3月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長崎県市町村立学校教職員の人事評価に関する規則(平成18年長崎県教育委員会規則第6号)第15条第1項の規定に基づき、長与町立学校教職員(以下「職員」という。)からの人事評価結果に関する苦情の相談及び処理を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員の設置及び業務)
第2条 教育長は、人事評価結果に関する苦情・不満(以下「苦情等」という。)に適切に対応するため、教育委員会事務局学校教育課(以下「学校教育課」という。)に相談員を置く。
2 相談員は、学校教育課人事担当の職員をもって充てる。
3 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)、当該相談者の人事評価を行った者(以下「評価者」という。)その他関係者への意見聴取、説明、助言等の必要な措置
(2) 苦情相談の円滑な処理に効果的と判断される場合における相談者と評価者の双方の話し合いのあっせん
(3) 相談者、評価者その他の関係者に対する事実確認等の結果の伝達その他の措置
4 相談員は、受け付けた苦情相談の内容及び処理状況について記録を作成するものとする。
(苦情相談)
第3条 職員は、前条に規定する相談員に対し苦情等を申し出ることができる。
2 苦情相談を申し出ることができる期間は、人事評価結果の開示を受けた日から7日間とする。
(苦情処理窓口及び審査会の設置)
第4条 教育長は、次条第1項各号に該当する苦情等を処理するため、苦情処理窓口及び長与町立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 苦情処理窓口及び審査会の事務局は、学校教育課指導班に設置する。
(苦情等の審査会への申立て)
第5条 相談者は、次の各号に該当する場合は、審査会に対し苦情等を申し立てることができる。
(1) 第3条に規定する苦情相談において解決に至らなかった事案
(2) その他教育長が特に必要と認めた事案
3 申立書を提出しようとする申立人は、あらかじめ、電話等により、苦情処理窓口に連絡し、申立書の持参日時その他の必要な事項について調整しなければならない。
4 申立書は、申立人本人が作成し、及び苦情処理窓口に持参することにより提出しなければならない。ただし、申立人本人が直接持参できないやむを得ない理由があると認められる場合は、郵送等により提出することができる。
5 申立人は、申立書を提出する際に、審査会事務局からの求めに応じて苦情等の内容について説明をしなければならない。
6 審査会へ申立てをすることができる期間は、苦情相談において申立手続の教示を受けた日から7日間とする。この場合において、第4項ただし書の規定に基づき郵送により申立書を提出するときは、その消印日が当該申立てをすることができる期間の末日までのものでなければならない。
(審査会による審査)
第6条 審査会は、前条第2項の規定による申立書の提出を受けたときは、申立人、評価者、相談員その他関係者に対し意見聴取、照会その他の調査を行うことにより、その内容を審査するものとする。
2 審査会は、前条の規定による調査及び審査の結果を、教育長、申立人及びその評価者に対し通知するものとする。
3 審査会は、前項の結果について、その苦情等の申立ての内容が評価結果に関わるものであって、当該申立てに係る評価結果が不当であると判断した場合は、二次評価者に対し理由を付して再評価を指示するものとする。
4 審査会は、苦情等の申立てに係る問題の解決の見込みがないと判断するとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の申立人による法令等に基づく救済手続が行われたときその他審査会による申立ての処理手続を継続することが適当でないと認めるときは、当該申立ての処理を打ち切ることができる。
(記録の作成)
第7条 審査会は、苦情等の申立てに関し、その申立内容及び処理状況について、記録を作成しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 申立人について、苦情等を申し立てたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密漏えいの禁止)
第9条 相談員、審査会の委員及び事務局職員その他苦情相談及び苦情等の申立てに関する事務に従事する者は、相談者の個人情報その他苦情相談及び苦情等の申立てに関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 職員は、この要綱に定める苦情相談又は苦情等の申立てのほか、地方公務員法第7条第4項の規定に基づく公平委員会の事務委託に関する規定に基づき、長崎県人事委員会に対し苦情相談を申し出ることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、苦情相談及び苦情等の審査会申立て並びにその処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。