○長与町行政不服審査会条例

令和4年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年条例第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は、長与町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議及び決議に参加することができない。

5 審査会の会議は、非公開とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 長与町行政不服審査会条例(平成28年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第1条第1項に規定する長与町行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第4条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 次の各号に掲げる規定により、施行日前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、それぞれ当該各号に定める機関にされた諮問とみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(1) 行政不服審査法第43条第1項 審査会

(2) 長与町情報公開条例(平成13年条例第17号)第16条第1項及び長与町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第19号)附則第2条の規定による廃止前の長与町個人情報保護条例(平成17年条例第6号)第32条第1項 長与町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第22号)第2条に規定する長与町情報公開・個人情報保護審査会

5 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

長与町行政不服審査会条例

令和4年12月19日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)