○長与町直売所省エネルギー等設備導入補助金交付要綱
令和5年1月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長与町直売所省エネルギー等設備導入補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、エネルギー価格高騰による農産物直売所(町内に存する有人施設であり、当該施設の会員数が100名を超えるものをいう。次条第1項において「直売所」という。)への影響を緩和することを目的とする。
(補助対象経費及び補助の額)
第3条 町長は、予算の範囲内において、直売所に対し次の表に掲げる補助対象経費に補助率(4分の3)を乗じて得た額を補助金として交付する。ただし、上限額を1直売所当たり50万円とする。
補助対象経費 |
導入しようとする設備が、既存の設備より省エネルギー化又は高効率化が図れるものであることを条件として、当該設備導入に係る次の経費 (1) 設備購入費 (2) 設置工事費 |
2 前項の補助金の算定において、当該算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助事業の実施計画書
(2) 既存の設備及び導入予定設備の省エネルギー等に係る性能が分かる書類
(3) 前条の表の補助対象経費に係る見積書
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、審査、調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2 補助金の交付又は不交付の決定通知については、規則第6条に定めるところによる。
(1) 第3条の表の補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 設置工事の完了を確認するに足りる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、令和5年3月31日とする。
(補助金の額の確定)
第7条 補助金の額の確定については、規則第10条に定めるところによる。
2 町長は、前項の規定による請求書を受けたときは、補助事業者に対し補助金を交付する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。