○長与町直売所省エネルギー等設備導入補助金交付要綱

令和5年1月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、長与町直売所省エネルギー等設備導入補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、エネルギー価格高騰による農産物直売所(町内に存する有人施設であり、当該施設の会員数が100名を超えるものをいう。次条第1項において「直売所」という。)への影響を緩和することを目的とする。

(補助対象経費及び補助の額)

第3条 町長は、予算の範囲内において、直売所に対し次の表に掲げる補助対象経費に補助率(4分の3)を乗じて得た額を補助金として交付する。ただし、上限額を1直売所当たり50万円とする。

補助対象経費

導入しようとする設備が、既存の設備より省エネルギー化又は高効率化が図れるものであることを条件として、当該設備導入に係る次の経費

(1) 設備購入費

(2) 設置工事費

2 前項の補助金の算定において、当該算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書(規則様式第1号)に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 補助事業の実施計画書

(2) 既存の設備及び導入予定設備の省エネルギー等に係る性能が分かる書類

(3) 前条の表の補助対象経費に係る見積書

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、審査、調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。

2 補助金の交付又は不交付の決定通知については、規則第6条に定めるところによる。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは補助事業等実績報告書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条の表の補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 設置工事の完了を確認するに足りる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、令和5年3月31日とする。

(補助金の額の確定)

第7条 補助金の額の確定については、規則第10条に定めるところによる。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の額の確定に係る通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書(規則様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受けたときは、補助事業者に対し補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 補助金の交付決定取消し及び補助金の返還については、規則第12条及び第13条に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

長与町直売所省エネルギー等設備導入補助金交付要綱

令和5年1月10日 要綱第1号

(令和5年1月10日施行)