○長与町地区別ごみ収集カレンダーへの広告掲載に関する事務取扱要領

令和4年12月13日

(趣旨)

第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、地区別ごみ収集カレンダー(以下「ごみカレンダー」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、要綱で使用する用語の例による。

(広告の規格)

第3条 ごみカレンダーに掲載する広告の規格は、1区画当たり、縦4センチメートル・横8センチメートルとする。

(広告掲載の位置)

第4条 ごみカレンダーに掲載する広告の位置は、おおむね次の図のとおりであり、全12枠とし、同図に記載する表裏両面の広告枠○の番号が同一の2区画をもって1枠とする。

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2 広告枠は、隣接する広告枠と結合することができる。

3 広告掲載することができる広告枠は、第7条第2項に定めるところによる。

(広告掲載の期間)

第5条 広告掲載の期間は、ごみカレンダーの発行日から1年間とする。

(広告の募集方法)

第6条 広告の募集は、町公式ウェブサイトその他町が発行する媒体により行うものとする。

2 広告の募集は、随時に行うものとする。

(広告の選定方法及び広告枠の指定)

第7条 広告の選定方法は、原則として、先着順とする。

2 広告掲載することができる広告枠は、第4条第1項の図に掲げる広告枠○の番号の昇順で指定する。ただし、広告枠を結合した広告掲載の申込みがあった場合は、この限りでない。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、1枠当たり8万円とする。ただし、第4条第2項の規定により、広告枠を結合した場合は、8万円に広告枠数を乗じて得た額とする。

(広告掲載の申込手続)

第9条 ごみカレンダーへの広告掲載の申込みは、長与町地区別ごみ収集カレンダー広告掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出することによるものとする。

(1) 広告の原稿又はその形状及び内容を明らかにする書類

(2) 事業者にあっては、事業の概要が分かる書類

(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、当該資格又は免許を証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申込みは、窓口への書類の持参のほか、郵送又は電子メールにより提出することができる。

(広告原稿の補正)

第10条 町長は、前条第1項の規定により提出された広告の原稿が第3条の規格を満たしていないと認めるときは、広告申込者に対しその補正を求めることができる。

2 広告原稿の補正は、広告申込者の責任及び負担において行うものとする。

(広告掲載の審査及び決定)

第11条 要綱第8条第2項の規定による通知は、長与町地区別ごみ収集カレンダー広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(広告掲載料の返還の取扱い)

第12条 広告掲載の決定後、ごみカレンダーの校了前において、広告掲載の決定を受けた者の責めに帰することができない理由により、広告掲載が出来なくなった場合は、既納の広告掲載料の全額を返還するものとする。

2 広告掲載料の返還額には、利子を付さない。

3 ごみカレンダーの校了後は、既納の広告掲載料は、返還しない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、ごみカレンダーへの広告掲載に関し必要な事項は、町と広告掲載申込者との間で協議の上、定めるものとする。

この要領は、令和5年度のごみカレンダーへの広告掲載から適用する。

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長与町地区別ごみ収集カレンダーへの広告掲載に関する事務取扱要領

令和4年12月13日 種別なし

(令和4年12月13日施行)