○長与町青少年研修補助金交付要綱

令和4年12月23日

教委要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町教育委員会が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第4号)に定めるもののほか、長与町青少年研修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 補助金は、行政機関やその関係機関等が実施する青少年の健全育成に関する取組への参加費用等を補助することにより、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(次項において「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 小学生以上29歳以下の者

(2) 地域、青少年団体等において、現に青少年活動等を行っている者又は研修後活発な青少年活動を行うことが期待できる者

(3) 心身が健康で協調性に富み、21世紀の担い手としての活動が期待できる者

2 前項の規定にかかわらず、次条第2号に規定する研修の引率者については、21世紀ふれあい基金管理委員会(21世紀ふれあい基金管理委員会要綱(平成4年教育委員会要綱第1号)第1条に規定する21世紀ふれあい基金管理委員会をいう。以下同じ。)が適当と認めた者を補助対象者とみなす。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、県、町その他の関係機関から助成がある場合は、当該経費から当該助成額を控除して得た額を対象経費とみなす。

(1) 町内における青少年育成団体の事業活動費

(2) 国、県、町その他の青少年健全育成に関係する機関が実施する研修参加費(ただし、研修期間が30日以内のものに限る。)

(3) その他21世紀ふれあい基金管理委員会が適当と認める事業活動費

2 補助金の額は、前項に規定する経費に100分の50を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町青少年研修補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施要項

(2) 支出証憑書(領収証の写し等)

(3) 事業参加報告書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査の上、21世紀ふれあい基金管理員会の意見を聴き、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときにあっては長与町青少年研修補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときにあっては長与町青少年研修補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、速やかに長与町青少年研修補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町青少年研修補助金交付要綱

令和4年12月23日 教育委員会要綱第10号

(令和4年12月23日施行)