○長与町潮井崎キャンプ場条例施行規則

令和5年3月6日

規則第5号

長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町潮井崎キャンプ場条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 条例第4条第1号に掲げるキャンプ広場は、次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) キャンプを行うこと。

(2) デイキャンプを行うこと。

(3) その他条例第2条の目的達成に供すること。

2 条例第4条第2号に掲げる潮井崎交流館は、次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) 作品展示に関すること。

(2) 行事案内等に関すること。

(3) 各種資料を備え、その使用に供すること。

(4) 会議等の使用に供すること。

(5) その他条例第2条の目的達成に供すること。

(行為許可に係る申請手続)

第3条 条例第7条第1項の許可に係る申請は、潮井崎キャンプ場内行為許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(使用許可に係る申請手続)

第4条 条例第9条第2項の許可に係る申請は、潮井崎キャンプ場施設使用許可(変更)申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、使用する日の2か月前から前日までの期間内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第5条 潮井崎交流館の使用時間は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 5月から9月まで 午前9時から午後6時30分まで

(2) 前号を除く期間 午前9時から午後4時30分まで

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、引き続き14日を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定に基づく減免対象事項及び減免率は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、潮井崎キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

4 前項の申請書の提出は、第3条又は第4条の申請書の提出と併せて行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、潮井崎キャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(附則第6項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 条例附則第2項に規定する許可を受けようとする者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第3条又は第4条の規定の例により、その申請を行うことができる。

4 この規則の施行の際この規則による改正前の長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項の規定により提出された申請書であって、施行日以後の使用に係るものは、第4条の規定により提出されたものとみなす。

5 使用料の減免を受けようとする者は、施行日前においても、第7条の規定の例により、施行日以後の使用に係る使用料の減免の申請を行うことができる。

6 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

1 キャンプ広場

減免対象事項

減免率

町が主催する行事において使用する場合

100分の100

町長が特別な理由があると認めた場合

町長が定める率

備考

1 原則として、営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 原則として、団体使用の場合のみ減免の対象とする。

2 潮井崎交流館

減免対象事項

減免率

(1) 町が主催する行事において使用する場合

(2) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会、行事等に使用する場合

(3) 町スポーツ協会が主催する大会、行事等に使用する場合

(4) 町文化協会が主催する大会、行事等に使用する場合

(5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)

(6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)

(7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会、行事等に使用する場合

100分の100

下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動を推進するために施設を使用する場合

(1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ

(2) 65歳以上の者で構成される団体

(3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会

(4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動)

(5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動)

(6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体

100分の50

(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会、行事等以外)

(2) 自治会が使用する場合(大会、行事等以外)

町長が特別な理由があると認めた場合

町長が定める率

備考

1 原則として、営利を目的とする使用については、減免の対象としない。

2 原則として、団体使用の場合のみ減免の対象とする。

3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。

4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。

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長与町潮井崎キャンプ場条例施行規則

令和5年3月6日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)