○長与町潮井崎キャンプ場条例施行規則
令和5年3月6日
規則第5号
長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町潮井崎キャンプ場条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) キャンプを行うこと。
(2) デイキャンプを行うこと。
(3) その他条例第2条の目的達成に供すること。
(1) 作品展示に関すること。
(2) 行事案内等に関すること。
(3) 各種資料を備え、その使用に供すること。
(4) 会議等の使用に供すること。
(5) その他条例第2条の目的達成に供すること。
2 前項の申請書は、使用する日の2か月前から前日までの期間内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 5月から9月まで 午前9時から午後6時30分まで
(2) 前号を除く期間 午前9時から午後4時30分まで
(使用期間)
第6条 施設の使用期間は、引き続き14日を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
3 使用料の減免を受けようとする者は、潮井崎キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、潮井崎キャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
4 この規則の施行の際この規則による改正前の長与町ウォーキングセンター潮井崎交流館の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項の規定により提出された申請書であって、施行日以後の使用に係るものは、第4条の規定により提出されたものとみなす。
5 使用料の減免を受けようとする者は、施行日前においても、第7条の規定の例により、施行日以後の使用に係る使用料の減免の申請を行うことができる。
6 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
1 キャンプ広場
減免対象事項 | 減免率 |
町が主催する行事において使用する場合 | 100分の100 |
町長が特別な理由があると認めた場合 | 町長が定める率 |
備考
1 原則として、営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 原則として、団体使用の場合のみ減免の対象とする。
2 潮井崎交流館
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会、行事等に使用する場合 (3) 町スポーツ協会が主催する大会、行事等に使用する場合 (4) 町文化協会が主催する大会、行事等に使用する場合 (5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動) (6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動) (7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会、行事等に使用する場合 | 100分の100 |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動を推進するために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 100分の50 |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会、行事等以外) (2) 自治会が使用する場合(大会、行事等以外) | |
町長が特別な理由があると認めた場合 | 町長が定める率 |
備考
1 原則として、営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 原則として、団体使用の場合のみ減免の対象とする。
3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。