○大村湾観光活性化事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)に定めるもののほか、大村湾観光活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、大村湾を活かした新たな観光資源の創出を図り、本町への観光客の誘致及び地域活性化を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に拠点を有する事業者及び団体(規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正かつ継続的に行うことができるものに限る。)

(2) 前号に掲げる者が1以上参加する実行委員会又は同号との協働の実態があると認められる事業者若しくは団体

(3) その他町との協働が認められる事業者又は団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれをも満たすものとする。

(1) 大村湾及びその沿岸地域の自然、景観、歴史、文化、産業等の地域資源を活用した交流人口の拡大に資すると認められる事業であること。

(2) 大村湾又はその沿岸地域において本町で開催する事業であること。

(3) 新たなイベントの開催、既存イベントの拡充又は観光コンテンツの企画・開発に関する事業であること。

(4) 補助対象事業が完了した後も当該事業の継続性が見込まれるものであること。

(5) 類似の補助金を受けていない事業であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、1事業につき補助対象経費の3分の2の額とし、10万円を限度額とする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、当該年度において1事業者及び団体につき1回とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

3 長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大村湾観光活性化事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)