○長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱
令和2年6月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、建設産業部が所管する補助金等を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的等)
第2条 建設産業部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。
(交付の内容)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(様式)
第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に建設産業部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。
附則(令和3年2月8日要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日要綱第30号)抄
(施行期日)
1 この要綱中第1条及び附則第2項の規定は令和4年6月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月20日要綱第42号の2)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第16号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日要綱第17号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日要綱第29号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日要綱第29号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第17号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金等名称 | 補助の目的 | 課及び係 |
1 長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金 | 建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
2 長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 | 町民が住みやすく住宅内での事故を低減するため一定の性能を確保した良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
3 長与町親子でスマイル住宅支援事業補助金 | 安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成、中古住宅の流通及び改修による性能向上並びに町内に発生する空き家の抑制を図ることを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
4 長与町安全・安心住まいづくり支援事業補助金 | 戸建木造住宅の所有者等による耐震診断、耐震改修計画又は耐震改修工事の実施を支援することにより、地震に対する住宅の安全性の確保の促進に資することを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
5 長与町民間建築物耐震化推進事業補助金 | 特定既存耐震不適格建築物の所有者が当該建築物の耐震診断の実施することを支援することにより地震に対する安全性の促進に資することを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
5の2 長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金 | 安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し、危険な空家等の除却を行う者を支援することを目的とする。 | 都市計画課住宅係 |
6 長与町ブランド商品生産対策事業補助金 | 長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会が実施する高品質商品に関する事業を支援することにより、本町における柑橘類のブランド化の推進及び生産性の向上を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
7 長与町優良品種更新事業補助金 | 長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会が実施する柑橘の優良品種への更新による高品質果実生産を目指す事業を支援することにより、本町における柑橘類のブランド化の推進及び生産性の向上を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
8 長与町施設園芸育成対策事業補助金 | 町内農業者(町内在住者で、経営耕地面積が10a以上の町内農地を有する者又は農産物販売金額が年間15万円以上ある者をいう。以下同じ。)のビニールハウス新設に係る経費を支援することにより、農業経営の安定を図り、もって本町における農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
9 長与町畑作物拡大事業補助金 | 町内農業者の直売所向け作物導入に係る経費を支援することにより、地産地消の推進及び町内直売所の充実を図り、もって本町における農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
10 長与町落葉果樹等苗木購入補助金 | 町内農業者及び農業振興団体が実施する生産果樹の多品目化に関する事業を支援することにより、町内農地の有効利用を図り、もって本町における農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
11 長与町認定農業者会活動補助金 | 農業経営の改善を図り、町内の認定農業者の連携推進、技術の研さん等に関する活動を行う認定農業者会の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
12 長与町農業後継者協議会活動補助金 | 地域の中核的農業者の後継者により組織され、農業のプロジェクト活動や会員間の交流を通じ、自らの経営能力を養い、会員相互の親睦を図り地域農業の発展に寄与するために活動する長与町農業後継者協議会を支援することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
13 新規就農者育成総合対策事業補助金 | 新規就農者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
14 長与町中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づく協定を締結した者が中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
15 長与町多面的機能支払交付金 | 地域共同で行う農地の多面的機能を支える活動や地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る活動の支援を目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
16 長与町有害鳥獣被害防止対策事業補助金 | 有害鳥獣による農作物等の被害を防止することにより、農業経営に係る経済的損失の抑制を図り、本町における農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
17 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 長崎県による「ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要領」(平成20年7月1日20農政第190号)の定めるところによる。 | 産業振興課農林水産係 |
18 長与町経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 長与町地域農業再生協議会が実施する経営所得安定対策等事業の円滑な実施を支援することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
19 スマート農業推進事業補助金 | 町内農業者へスマート農業に係る経費を支援することにより、生産性の向上及び担い手不足への対応を図り、もって本町の農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
19の2 労力軽減対策事業補助金 | 町内農業者へ労力軽減対策事業に係る経費を支援することにより、生産性の向上及び担い手不足への対応を図り、もって本町の農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
19の3 グリーン・ツーリズム推進事業補助金 | 長与町グリーン・ツーリズム推進協議会会員に対し、受入環境整備費用、研修費等を助成することにより、本町のグリーン・ツーリズムの推進を図り、交流人口の拡大及び農山村地域の活性化を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
19の4 長与町肥料価格高騰対策事業補助金 | 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)に基づき、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者に対し肥料費上昇分の一部を支援する国の取組について、町が上乗せ支援することにより、肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を促進することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
20 ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 | 林業の担い手の技術及び技能の向上を図り、並びにその担い手の労働安全と衛生及び福利厚生、その他林業後継者に対する対策を講ずることにより、林業労働力を安定的に確保し、本町における林業の振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
21 長与町森林整備地域活動支援交付金 | 計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な森林の現況調査その他の地域における活動を確保し、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
22 長与町緑の少年団運営補助金 | 緑のある環境に親しみ、これを育む健全な心身を養い活動をする緑の少年団の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
23 ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)事業補助金 | 長崎県による「ふるさとの森林づくり事業実施要領」(平成24年6月11日24森整第89号)の定めるところによる。 | 産業振興課農林水産係 |
24 長与町カキ養殖振興(体験)対策事業補助金 | カキ養殖技術の習得を支援することにより漁業後継者の確保を図るとともに、本町における水産業の振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
24の2 長与町種苗放流事業補助金 | 種苗放流事業に係る経費を支援することにより、水産資源の維持・向上を図るとともに、本町における水産業の振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
24の3 長与町漁場改善事業補助金 | 漁場改善に資する取組に係る経費を支援することにより、水産資源の維持・向上を図るとともに、本町における水産業の振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課農林水産係 |
25 長与木場地区施設管理補助金 | 長与木場畑地帯総合整備事業に伴う施設管理を行う長与木場土地改良区の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
26 長与岡北地区施設管理補助金 | 長与岡北畑地帯総合整備事業に伴う施設管理を行う長与岡北土地改良区の円滑な運営を支援することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
27 長与木場土地改良区農林漁業資金元利償還補助金 | 長与木場土地改良区が行う、県営緊急畑地帯総合整備事業の実施のための農林漁業資金の借入れに係る元利償還を補助することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
28 長与岡北土地改良区農林漁業資金元利償還補助金 | 長与岡北土地改良区が行う、県営緊急畑地帯総合整備事業の実施のための農林漁業資金の借入れに係る元利償還を補助することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
29 長与町農道事業等補助金 | 農道等の新設・改良・舗装について支援することで農業生産構造を強化し農業経営の安定と所得の向上を図り、もって本町における農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
30 長与町小規模基盤整備事業等補助金 | 町内農業者が自主的に農業の近代化、経営の合理化を図り、もって本町の農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
30の2 耕作放棄地再生事業補助金 | 町内における耕作放棄地の解消に係る経費を支援することにより、耕作放棄地の再生と景観向上、自然環境の保全を図り、もって本町の農業の振興に寄与することを目的とする。 | 産業振興課耕地係 |
31 長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金 | 小規模企業振興事業の一環として、長与町小規模企業創業支援融資要綱(平成27年要綱第14号)に定める融資を受けた者の当該融資に係る利子補給を行うことにより、新たな事業の創出を促進し、もって町内の経済活動の活性化に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
32 長与町小規模企業振興資金利子補給補助金 | 小規模企業振興事業の一環として、長与町小規模企業振興資金融資要綱(平成31年要綱第7号)に定める融資を受けた者の当該融資に係る利子補給を行うことにより、町内の経済活動の活性化に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
33 長与町信用保証料補給補助金 | 小規模企業振興事業の一環として、町内の小規模企業者への融資条件としての信用保証協会の保証を受けるに当たり、その保証料の一部を補助することにより、もって本町における経済の活性化に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
34 長与町商工会組織支援事業補助金 | 町内の商工業者の支援及び相談への対応、経営計画の策定支援等を行う西そのぎ商工会の運営を補助することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
35 長与町商工会商品券発行事業補助金 | 地域における購買力の活性化を図るとともに、町内の商工業者の販売を促進するために実施する商品券発行事業の円滑な実施を支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
36 長与町小規模事業所健康診断支援事業補助金 | 小規模企業振興事業の一環として、小規模企業者が従業員に対して行う健康診断に要する経費を補助することにより、町内における健全な経営を促進することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
37 長与町ものづくり支援事業補助金 | 西そのぎ商工会会員企業が、研修や技能競技大会へ参加することを支援することにより、地域における技術者の育成に寄与することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
38 長与町まちゼミin西そのぎ事業補助金 | 西そのぎ商工会が実施する、商工業者を講師として開催する講座事業「まちゼミin西そのぎ」を支援することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
39 長与町創業塾開催事業補助金 | 西そのぎ商工会が実施する、創業者及び創業希望者へのセミナーを行う「西そのぎ創業塾」事業の普及及び発展的活動を支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
40 テイク・ア・ステップ支援事業補助金 | 材料費、原油その他物価の高騰等による過酷な経営環境の改善を後押しするため、西そのぎ商工会会員事業者が実施する、企業の持続的発展へ向けた新たな売上げの確立、企業価値の向上、経営基盤の強化等への積極的なチャレンジに対し支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
41 長与町デジタルツールを活用した情報発信事業補助金 | 西そのぎ商工会による町民向け情報誌「うぉっちんぐ」の発行及びこれに係るVR・AR技術を活用した情報発信事業並びにデジタルスタンプ事業を支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
42 長与町地域商業活性化事業補助金 | 西そのぎ商工会による町内におけるチャレンジショップの開設、空き店舗のマッチングその他の地域商業活性化に関する事業を支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
43 長与町店舗リフォーム助成金 | 町内事業者が店舗の機能の維持又は向上のために行う補修、改修等の実施を支援することにより、本町における町内事業者の経営改善及び地域経済の活性化に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
44 長与町工場等設置奨励金 | 長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号)第1条の定めるところによる。 | 産業振興課商工観光係 |
45 長与川まつり補助金 | 「長与川まつり」の実施を補助することにより、郷土愛の醸成及び本町の産業振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
46 長与シーサイドマルシェ補助金 | 「長与シーサイドマルシェ」の実施を補助することにより、町内の特産品の広報及び地域産業の活性化に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
47 長与町高年齢者就業機会確保事業費補助金 | 高年齢者就業機会確保事業の趣旨に鑑み、高年齢者に対し地域に密着した仕事を提供し、高年齢者の生きがいの充実や社会参加の促進に寄与する長与・時津シルバー人材センターの円滑な運営を支援することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
48 長与町プレミアム商品券発行事業補助金 | 西そのぎ商工会が実施する、町内の店舗で利用できるプレミアム商品券の発行事業に係る経費を補助することにより、町内の消費喚起及び地域経済の活性化を促し、もって新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛等の影響を受けている町内商工業者等の振興に資することを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
49 大村湾観光活性化事業補助金 | 大村湾を活かした新たな観光資源を創出し、観光客の誘致及び地域活性化を図ることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
50 長与町事業拡充支援補助金 | 町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解決に向け、地域が抱える課題の解決に資する雇用拡充を支援することにより、地域振興を図ることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
51 小規模創業者育成事業補助金 | 西そのぎ商工会が実施する、新たに事業を開始する小規模創業者の事業推進等に係る費用を補助することにより、小規模創業者の創業直後の撤退を防ぎ、創業を定着させることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
52 長与町販路開拓支援事業補助金 | 公共団体、商工会等が主催、共催、協賛又は後援を行う町外の公的な物産展、展示会、見本市又は商談会への出展に係る経費を支援することにより、町内事業者の販路開拓及び売上げ拡大を図ることを目的とする。 | 産業振興課商工観光係 |
別表第2(第3条関係)
補助金名称 | 種別 | 対象団体・事業 | 対象経費(対象外経費) | 交付方法 | 交付手続の原則 | 左欄に係る添付書類 | 補助額・率 | 備考 | ||
1 長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金 | 事業費補助 | 町内に所在する建築物のうち、露出してアスベストが吹き付けられている可能性があり、多数の者が利用するもの | 対象建築物の分析調査事業及び除去等事業に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 交付決定及びその通知 (3) 事業遂行 (4) 実績報告及びその検査 (5) 補助額の確定及びその通知 (6) 請求及び支払 | 長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱(平成24年要綱第35―2号)に定めるところによる。 | (1) 分析調査事業に係る補助は、対象建築物1棟当たり25万円を上限額として、その要する経費の10分の10以内で定める額 (2) 除去等事業に係る補助は、対象建築物1棟当たり1,000万円を上限額として、その要する経費の3分の2以内で定める額 | その他の交付に係る手続は、長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | ||
2 長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 | 事業費補助 | 町税を滞納していない次のいずれかに該当する者 (1) 町内に住宅を所有等し、かつ、現に居住している者 (2) 申請日時点で住宅を所有等し、かつ現に居住していない者であって、実績報告提出時点までには居住することが確実と認められるもの | 次の対象住宅の全部又は一部について行うバリアフリー・安全型リフォーム工事 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者が存する建物をいう。)のうち、人の居住の用に供する専有部分 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱(平成27年要綱第21号)の定めるところによる。 | 長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱(平成27年要綱第21号)に定めるところによる。 | その他の交付に係る手続は、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱に定めるところによる。 | ||
3 長与町親子でスマイル住宅支援事業補助金 | 事業費補助 | 長与町子育て応援住宅支援事業補助金交付要綱(令和元年要綱第4号)第3条及び第4条に定める補助対象住宅及び補助対象者とする。 | 長与町子育て応援住宅支援事業補助金交付要綱第5条に規定する補助対象経費とする。 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 長与町子育て応援住宅支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | 補助対象経費の5分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、住宅1件当たりの上限額を40万円(子育て応援宣言団体所属者による事業にあっては、44万円)とする。 | その他の交付に係る手続は、長与町子育て応援住宅支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | ||
4 長与町安全・安心住まいづくり支援事業補助金 | 事業費補助 | 長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成18年要綱第22号)に定めるところによる。 | 長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成18年要綱第22号)に定めるところによる。 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱に定めるところによる。 | 長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成18年要綱第22号)に定めるところによる。 | その他の交付に係る手続は、長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱に定めるところによる。 | ||
5 長与町民間建築物耐震化推進事業補助金 | 事業費補助 | 町内に所在する民間の特定既存耐震不適格建築物で、次のいずれかに該当するものの所有者(町税を滞納していない者に限る。) (1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの (2) 前記以外の町長が特に認めるもの | 左欄の対象者が実施する対象建築物の耐震診断に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | (1)について、次の文書 ア 見積書等の対象経費が確認できる書類の写し イ 補助対象建築物であることを証する書類 ウ 補助対象であることを証する書類 エ 完納証明書 オ 町長が必要と認める書類 (5)について、次の文書 ア 建築物耐震診断結果報告書 イ 建築物耐震診断費用明細書 ウ 耐震判定委員会が発行した耐震診断判定書 エ 建築物耐震診断費用を支払ったことを証する領収書の写し オ 町長が必要と認める書類 | 耐震診断に要した費用の3分の2とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が160万円を超える場合は、160万円)を上限額とする。 (1) 1,000m2以内の部分 3,600円/m2 (2) 1,000m2を超えて2000m2以内の部分 1,540円/m2 (3) 2000m2を越える部分 1,030円/m2以内 | その他の交付に係る手続は、長与町民間建築物耐震化推進事業実施要綱(平成25年要綱第22号)の定めるところによる。 | ||
5の2 長与町老朽危険空家等除却支援補助金 | 事業費補助 | 長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱(令和4年要綱第21号)第3条及び第4条及び第5条に定める補助対象建築物及び補助対象者及び補助対象事業とする。 | 長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱第6条に規定する補助対象経費とする。 | 実績払 | (1) 事前確認 (2) 申請 (3) 審査 (4) 交付決定及びその通知 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 補助額の確定及びその通知 (8) 請求及び支払 | 長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。 | その他の交付に係る手続は、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | ||
6 長与町ブランド商品生産対策事業補助金 | 事業費補助 | 長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会員 | (1) 高品質果実生産のための被覆資材(マルチシート、白黒マルチ、直管パイプ、黒ポリパイプ、パッカー)及び植物成長調節剤の購入費用 (2) 前記(1)の処理費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行(物品の購入又は処理) (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 次の区分による。 (1) 購入費補助 6分の1以内 (2) 処理費補助 3分の1以内(上限額を3万円とする。) | 補助金の交付申請及び実績報告に係る手続は、長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会が、会員の申請内容及び実績内容を取りまとめて行うものとする。 | ||
7 長与町優良品種更新事業補助金 | 事業費補助 | 長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会員 | 優良系統へ品種更新するためのJA奨励品種の改植用苗木、高接ぎ用穂木購入費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行(物品の購入) (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の3分の1以内 | 補助金の交付申請及び実績報告に係る手続は、長崎西彼農協柑橘部会長与柑橘部会が、会員の申請内容及び実績内容を取りまとめて行うものとする。 | ||
8 長与町施設園芸育成対策事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者が町内の農地で実施するビニールハウスの新設事業 | 新設しようとするビニールハウスの規模が、おおむね50平方メートルから200平方メートルまでの規模であることを条件として、当該新設に係る次の経費 (1) 資材費 (2) 設置工事費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則に定めるところによるほか、次の文書 (1)について、ビニールハウスの新設に係る3者以上による見積書 (7)について、ビニールハウスの施工状況が分かる写真 | 対象経費の2分の1以内。ただし、100平方メートル当たり45万円を上限額とする。 | |||
9 長与町畑作物拡大事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者かつ町内3か所の直売所(すわだ・じげもん・まんてん)会員である者 | (1) 野菜・花き苗及び種子の購入費用 (2) トンネル栽培用資材(トンネルパイプ(支柱)に限る。)購入費用 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行(物品の購入) (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | (1) 野菜・花き苗の購入に関し、対象経費の2分の1以内。ただし、年間2万円を上限額とする。 (2) トンネル栽培用資材の購入に関し、対象経費の2分の1以内。ただし、年間7,500円を上限額とする。 | 申請及び実績報告に係る手続は、長崎西彼農業協同組合が取りまとめて行うものとする。 | ||
10 長与町落葉果樹等苗木購入補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | 町内の農地に植栽する苗木で、落葉果樹等の苗木の購入費。ただし、柑橘類を除く。 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行(物品の購入) (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の3分の1以内 | 申請及び実績報告に係る手続は、長崎西彼農業協同組合又は長与町オリーブ振興協議会が取りまとめて行うことができる。 | ||
11 長与町認定農業者会活動補助金 | 運営費補助 | 長与町認定農業者会 | 運営に要する次の経費 (1) 会員相互の情報交換 (2) 農業経営の発展を図るための調査研究及び啓蒙普及 (3) 認定農業者の経営管理記帳 分析・設計・検討実践活動 (4) 認定農業者の組織強化活動 (5) 県内の認定農業者との連携 (6) 会員相互の親睦と農業振興の推進 (7) 会員の加入促進 (8) その他必要と認められる費用 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 30万円 | |||
12 長与町農業後継者協議会活動補助金 | 運営費補助 | 長与町農業後継者協議会 | 運営に要する次の経費 (1) 農業に関する調査、研究並びに実践活動 (2) 地域社会に関する調査 (3) 会員相互及び関係団体との連絡協調 (4) その他必要と認められる費用 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 1万5,000円×会員数 | |||
13 新規就農者育成総合対策事業補助金 | 事業費補助 | 認定新規就農者 | 経営発展支援事業、経営開始資金に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
14 長与町中山間地域等直接支払交付金 | 事業費補助 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に定める地域・農用地において構成される集落協定及び個別協定 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき定める経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによるほか、中山間地域等直接支払交付金実施要領に基づき定める。 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領に基づき予算の定める額とする。 | その他の交付に係る手続は、中山間地域等直接支払交付金実施要領に基づき定めるものとする。 | ||
15 長与町多面的機能支払交付金 | 事業費補助 | 農業者及びその他の地域住民などで構成される組織 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づき定める経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則に定めるところによるほか、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づくものとする。 | 多面的機能支払交付金実施要綱に基づき予算の定める額とする。 | その他の交付に係る手続は、多面的機能支払交付金実施要綱に基づき定めるものとする。 | ||
16 長与町有害鳥獣被害防止対策事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者及び町内農業関係機関の職員が行う次の事業及び経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、狩猟免許取得助成事業に関しては、(5)について領収証、有害鳥獣被害防止対策事業に関しては(1)について見積書、(5)について領収書 | 次の額又は率とする。 | 狩猟免許取得助成事業については、次の条件を設ける。 (1) 試験申込みの締切前に申請すること。 (2) 免許の更新に係る経費は、補助対象外とする。 | |||
イノシシ捕獲事業 | イノシシ捕獲に係る経費 | 1頭当たり5,000円以内 | ||||||||
アナグマ、タヌキ、アライグマ等中型動物の捕獲事業 | アナグマ、タヌキ、アライグマ等中型動物捕獲に係る経費 | 1頭当たり3,000円以内 | ||||||||
狩猟免許取得助成事業 | 狩猟免許の申請手数料(県収入印紙代、講習会受講料及び医師の診断手数料) | 対象経費に係る実費の2分の1以内 | ||||||||
有害鳥獣被害防止対策事業 | 防護施設又は捕獲機器の設置に要する経費。ただし、罠の購入に係る補助については、狩猟免許所持者が実施するもので、県の補助対象外のものに限る。 | 対象経費に係る実費の2分の1以内 | ||||||||
17 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 | 事業費補助 | 長与町鳥獣被害防止対策協議会が実施する次の事業及び経費 | 概算払 | (1) 実施計画の承認の申請 (2) 実施計画の審査及び承認 (3) 補助金の交付の申請 (4) 補助金の交付の審査 (5) 補助金の交付決定及びその通知 (6) 事業遂行 (7) 実績報告及びその検査 (8) 補助額の確定及びその通知 (9) 請求及び支払 (10) 清算 | 規則の定めるところによるほか、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助機交付要領(平成20年7月1日付け20農政第190号)に基づくものとする。 | ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助機交付要領に基づく額又は率 | その他交付に係る手続は、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要領に基づくものとする。 | |||
鳥獣被害防止総合支援事業(鳥獣被害防止施設) | 防護施設の設置に関する経費 | |||||||||
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(イノシシ捕獲報奨金) | イノシシ捕獲に係る経費 | |||||||||
中山間地域所得向上支援事業(鳥獣被害防止施設) | 防護施設の設置に関する経費 | |||||||||
18 長与町経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 事業費補助 | 長与町地域農業再生協議会 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第6の3に規定する経費 | 概算払 | (1) 事業計画の認定の申請 (2) 事業計画の審査 (3) 事業計画の認定 (4) 割当内示 (5) 交付決定前着手届 (6) 補助金の交付の申請 (7) 補助金の交付の審査 (8) 補助金の交付決定及びその通知 (9) 請求及び支払 (10) 事業遂行 (11) 実績報告及びその検査 (12) 額の確定及びその通知 (13) 清算 | 規則の定めるところによるほか、経営所得安定対策等推進事業実施要綱に基づく。 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱に基づき予算の定める額とする。 | その他交付に係る手続は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱に基づくものとする。 | ||
19 スマート農業推進事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | スマート農業に係る経費 別紙:長与町補助事業一覧による | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 別紙:長与町補助事業一覧による | |||
19の2 労力軽減対策事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | 労力軽減対策事業に係る経費 別紙:長与町補助事業一覧による | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 別紙:長与町補助事業一覧による。 | |||
19の3 グリーン・ツーリズム推進事業補助金 | 事業費補助 | 長与町グリーン・ツーリズム推進協議会会員 | (1) グリーン・ツーリズムの受入環境整備に必要な経費(備品購入費、消耗品費、原材料費等) (2) 会員の資質向上につながると認められる経費(研修に係る参加費、旅費等) | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | (1) グリーン・ツーリズムの受入環境整備に係る補助は、定額補助とする。ただし、3万円を上限額とし、個人又はその個人が所属する団体につき、1回限りとする。 (2) 会員の資質向上につながると認められる経費に係る補助は、定額補助とする。ただし、3,000円を上限額とし、当該年度において個人又はその個人が所属する団体につき、3回を限度とする。 | |||
19の4 長与町肥料価格高騰対策事業補助金 | 事業費補助 | 長与町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱(令和4年要綱第42号の2)に定めるところによる。 | 肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産所農産局長通知)第4の3に掲げる肥料価格高騰対策事業に係る町内農業者への支援金 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 実績報告及びその検査 (5) 額の確定及びその通知 (6) 請求及び支払 | 長与町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱に定めるところによる。 | 肥料価格高騰対策事業実施要領別記3の第2の2に規定する支援金の額に7分の1を乗じた額 | |||
20 ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 | 事業費補助 | 森林組合 | 森林組合が雇用する林業作業員に係る社会保険(健康保険及び厚生年金)、労働保険(雇用保険に限る。)並びに中小企業退職金共済制度における事業主負担経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。ほか、ながさき森林づくり担い手対策事業補助金実施要綱(平成13年11月30日制定)及びながさき森林づくり担い手対策事業実施要領(平成13年12月3日制定)に基づくものとする。 | ながさき森林づくり担い手対策事業補助金実施要綱に基づき定める。 | その他交付に係る手続は、ながさき森林づくり担い手対策事業補助金実施要綱及びながさき森林づくり担い手対策事業実施要領に基づくものとする。 | ||
21 長与町森林整備地域活動支援交付金 | 事業費補助 | 森林組合 | 森林経営計画作成促進に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 | 規則の定めるところによるほか、長崎県森林整備地域活動支援交付金実施要綱に基づくものとする。 | 長崎県森林整備地域活動支援交付金実施要綱に基づき定める。 | その他交付に係る手続は、長崎県森林整備地域活動支援交付金実施要綱に基づくものとする。 | ||
22 長与町緑の少年団運営補助金 | 運営費補助 | 長与北緑の少年団 | 団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 15万円 | |||
23 ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)事業補助金 | 事業費補助 | ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱(平成24年6月11日24林第184号制定)及びふるさとの森林づくり事業実施要領(平成24年6月11日24森整第89号制定)の定めるところによる。 | ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱及びふるさとの森林づくり事業実施要領の定めるところによる。 | 実績払 | (1) 実施計画の承認の申請 (2) 実施計画の審査 (3) 実施計画の承認 (4) 補助金等の交付の申請 (5) 補助金の交付の審査 (6) 補助金の交付の決定及びその通知 (7) 事業遂行 (8) 実績報告 (9) 額の確定及びその通知 (10) 請求及び支払 | 規則に定めるもののほか、ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱及びふるさとの森林づくり事業実施要領に基づき定める。 | 規則に定めるもののほか、ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱及びふるさとの森林づくり事業実施要領に基づき定める。 | その他交付に係る手続は、ながさき森林環境保全事業補助金実施要綱及びふるさとの森林づくり事業実施要領に基づくものとする。 | ||
概算払 | (1) 実施計画の承認の申請 (2) 実施計画の審査 (3) 実施計画の承認 (4) 補助金等の交付の申請 (5) 補助金の交付の審査 (6) 補助金の交付の決定及びその通知 (7) 請求及び支払 (8) 事業遂行 (9) 実績報告 (10) 額の確定及びその通知 (11) 清算 | |||||||||
24 長与町カキ養殖振興(体験)対策事業補助金 | 事業費補助 | 大村湾漁業協同組合 | カキ養殖振興(体験)対策事業に係る経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の2分の1以内 | |||
24の2 長与町種苗放流事業補助金 | 事業費補助 | 大村湾漁業協同組合 | 種苗放流事業に係る経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の2分の1以内 | |||
24の3 長与町漁場改善事業補助金 | 事業費補助 | 次の各号に掲げる事業 (1) 藻場再生に資する事業 (2) イカ柴の設置に関する事業 (3) その他漁場改善に資すると町長が認める事業 | 左欄に掲げる事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て) | |||
25 長与木場地区施設管理補助金 | 運営費補助 | 長与木場土地改良区 | 土地改良区の施設管理に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる額の合算額とする。 (1) 受益戸数割り 定額/戸 (2) 受益面積割り 定額/ヘクタール (3) 畑地かんがい施設電気料金 月額基本料金 | 畑地帯総合整備事業(長与木場)による施設の維持管理に関する協議書に基づく。 | ||
26 長与岡北地区施設管理補助金 | 運営費補助 | 長与岡北土地改良区 | 土地改良区の施設管理に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 次に掲げる額の合算額とする。 (1) 受益戸数割り 定額/戸 (2) 受益面積割り 定額/ヘクタール (3) 畑地かんがい施設電気料金 月額基本料金 | 畑地帯総合整備事業(長与岡北)による施設の維持管理に関する協議書に基づく。 | ||
27 長与木場土地改良区農林漁業資金元利償還補助金 | 償還補助 | 長与木場土地改良区 | 土地改良区農林漁業資金元利償還金 | 前金払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 土地改良区の地元負担金のうち、受益者負担金を除いた額とする。 | 畑地帯総合整備事業(長与木場)による施設の維持管理に関する協議書に基づく。 | ||
28 長与岡北土地改良区農林漁業資金元利償還補助金 | 償還補助 | 長与岡北土地改良区 | 土地改良区農林漁業資金元利償還金 | 前金払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 土地改良区の地元負担金のうち、受益者負担金を除いた額とする。 | 畑地帯総合整備事業(長与岡北)による施設の維持管理に関する協議書に基づく。 | ||
29 長与町農道事業等補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | 水路・道路の新設、改良又は補償に関する事業のうち、1者以上で施工する農道等整備事業で、国庫及び県費補助事業として認定されないもの。 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、申請手続において次の書類 (1) 工事等内訳書 (2) 次の図面 ア 位置図 イ 平面図 ウ 標準横断図 エ 縦断図 オ 字図 (3) その他必要と認める書類 | 上限額を50万円とし、次に掲げる対象経費の10分の5以内とする。ただし認定農業者又は2者以上の共同使用にかかるものについては、10分の6以内とする。 (1) 資材器材及び借上料 (2) 用地費及び補償費(分筆登記した土地に係るものに限る。) (3) 労務費(本人及び家族の労務費は除く。) | 長崎県が定める当該年度の土地改良事業設計積算基準に準ずるものとし、設計基準は原則として次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。 (1) 1か所の事業延長は、30メートル以上 (2) 道路の幅員は、2.5メートル以上 (3) 道路の回転半径は、8メートル以上 (4) 横断勾配は、7分の1以下 | ||
30 長与町小規模基盤整備事業等補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | 農業振興地域内にある農用地で、果樹の改植事業及び、野菜等の作付を前提とした基盤整備事業で、国庫及び県費補助事業として認定されないもの。 | 実績払 | (1) 事業計画の承認の申請 (2) 事業計画の審査 (3) 事業計画の承認及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 補助金の交付の申請(実績を含む。) (6) 補助金の交付の審査 (7) 補助金の交付の決定及びその通知 (8) 請求及び支払 | (1)について、次の書類 ア 土地の位置図 イ 現況平面図 ウ 計画平面図 エ 標準横断図(現況断面図及び計画断面図) オ 字図 カ 現況写真 | 1アール当たり1万円 | 次の基準により審査する。 (1) 1団地の面積は、おおむね10アール以上であること。 (2) 少なくとも2段以上を1枚にする狭地直しであること。 (3) 畦畔の高さは直高7メートル以内(土羽の高さ3メートル以内、勾配1割2分以上、石積みの高さ4メートル以内、勾配4分以上) | ||
30の2 耕作放棄地再生事業補助金 | 事業費補助 | 町内農業者 | 農業委員会が実施する農地利用状況調査において耕作放棄地(A分類及びB分類)と判断された農地の解消に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 申請手続において次の書類 (1) 工事等内訳書 (2) 位置図 (3) 現況写真 (4) その他必要と認める書類 | (1) 耕作放棄地(A分類):10アール当たり3万円 (2) 耕作放棄地(B分類):10アール当たり4万円 (3) 農地中間管理機構利用による上乗せ単価:10アール当たり1万円 | (1) 取組面積は10アール以上とし、申請者1人当たり年間100アールを上限とする。 (2) 事業実施後、5年間は耕作を行うこと。 | ||
31 長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金 | 利子補給 | 長与町小規模企業創業支援資金融資要綱(平成31年要綱第7号)により融資を受けた町内の小規模企業者 | 小規模企業創業支援資金の融資係る利子 | 実績払 | (1) 申請及び実績報告 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、次の文書 (1)について利子補給補助金計算明細書 | 利子の0.5パーセントに相当する額 | (1) 利子補給金の交付に係る手続は、西そのぎ商工会を介して行わなければならない。 (2) 前期及び後期の期別に分けて交付するものとする。 (3) その他の交付に係る手続は、長与町小規模企業創業支援資金利子補給補助金交付要綱(平成27年要綱第10号)に定めるところによる。 | ||
32 長与町小規模企業振興資金利子補給補助金 | 利子補給 | 長与町小規模企業振興資金融資要綱(平成31年要綱第7号)により融資を受けた町内の小規模企業者 | 小規模企業振興資金の融資に係る利子 | 実績払 | (1) 申請及び実績報告 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則の定めるところによるほか、次の文書 (1)について、利子補給補助金計算明細書 | 利子の0.5パーセントに相当する額 | (1) 利子補給金の交付に係る手続は、西そのぎ商工会を介して行わなければならない。 (2) 前期及び後期の期別に分けて交付するものとする。 (3) その他の交付に係る手続は、長与町小規模企業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成14年要綱第14号)に定めるところによる。 | ||
33 長与町信用保証料補給補助金 | 保証料補助 | 長与町小規模企業創業支援資金融資要綱又は長与町小規模企業振興資金融資要綱により融資を受けた町内小規模企業者 | 長与町小規模企業創業支援資金融資要綱又は長与町小規模企業振興資金融資要綱による融資に係る長崎県信用保証協会が定める信用保証料 | 実績払 | (1) 申請及び実績報告 (2) 審査 (3) 交付決定及び額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 規則に定めるところによるほか、次の文書 (1)の基礎資料として、信用保証料補給補助金計算書を毎月提出すること。 | 長崎県信用保証協会が定める信用保証料の長与町小規模企業創業支援資金は1分の1、長与町小規模企業振興資金は2分の1に相当する額 | 補助金の交付に係る手続は、長崎県信用保証協会が代理となるものとする。 | ||
34 長与町商工会組織支援事業補助金 | 運営費補助 | 西そのぎ商工会 | 西そのぎ商工会の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
35 長与町商工会商品券発行事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | 対象団体が発行する、ながよ共通商品券発行事業に係る印刷 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする | |||
36 長与町小規模事業所健康診断支援事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | 西そのぎ商工会会員事業所の従業員が受診する健康診断に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | 長与町及び時津町により按分した額を補助するものとする。 | ||
37 長与町ものづくり支援事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会会員事業者 | ものづくりに関する技能講習会、技能大会その他の地域技能者及び技術者の育成を目的とする事業に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | 申請、実績報告、請求等に係る手続は、西そのぎ商工会が取りまとめて行うものとする。 | ||
38 長与町まちゼミin西そのぎ事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | 「まちゼミin西そのぎ」の開催に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
39 長与町創業塾開催事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | 西そのぎ商工会が開催する創業塾に関する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
40 テイク・ア・ステップ支援事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会会員事業者 | 新事業・新商品(サービス)展開支援及び企業価値向上支援に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | 申請、実績報告、請求等に係る手続は、西そのぎ商工会が取りまとめて行うものとする。 | ||
41 長与町デジタルツールを活用した情報発信事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | 町民向け情報誌「うぉっちんぐ」の発行及びデジタル広告の情報発信ツールの運用に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
42 長与町地域商業活性化事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | (1) 学生チャレンジショップ又は創業者支援に係るトライアル店舗の運営支援に要する経費 (2) 空き店舗マッチングサイトの運営に要する経費 (3) その他地域商業活性化に関する協議、セミナー等に係る経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
43 長与町店舗リフォーム助成金 | 事業費補助 | 町内に居住し、並びに店舗を所有し、及び営業している者が行う町内の事業者に同店舗のリフォーム事業 | 店舗のリフォームに要した経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 長与町店舗リフォーム助成補助金交付要綱(平成28年要綱第26号)の定めるところによる。 | 長与町店舗リフォーム助成補助金交付要綱の定めるところによる。 | |||
44 長与町工場等設置奨励金 | 奨励金 | 長与町内に土地を取得し、当該土地に工場等を新設又は増設する者 | 指定を受けた工場等の土地、家屋、償却資産に課せられる固定資産税相当額 | 実績払 | (1) 申請及び実績報告 (2) 審査 (3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知 (4) 請求及び支払 | 長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号)の定めるところによる。 | 指定を受けた工場等の土地、家屋、償却資産に課せられる固定資産税相当額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を限度 | 補助内容の詳細については、長与町工場等設置奨励条例の定めるところによる。 | ||
45 長与川まつり補助金 | 運営費補助 | 長与川まつり実行委員会が行う長与川まつりの運営費用に対する補助 | 長与川まつりの開催に要する経費。ただし、神事に関する経費を除く。 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
46 長与シーサイドマルシェ補助金 | 事業費補助 | 長与シーサイドマルシェ実行委員会 | 長与シーサイドマルシェの開催に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
47 長与町高年齢者就業機会確保事業補助金 | 運営費補助 | 公益社団法人長与・時津シルバー人センター | 対象団体の運営に要する経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
48 長与町プレミアム商品券発行事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | プレミアム商品券発行事業に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
49 大村湾観光活性化事業補助金 | 事業費補助 | 大村湾観光活性化事業補助金交付要綱(令和5年要綱第16号)に定めるところによる。 | 補助事業の実施に要する経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 補助対象経費の3分の2の額とし、10万円を上限額とする。(1,000円未満は切り捨て) | |||
50 長与町事業拡充支援補助金 | 事業費補助 | 事業者が町内の事業所において事業拡充を行う者のうち、次の各号に規定する全ての要件に該当するものをいう。 (1) 対価を得て営む個人事業者又は法人事業者であること。 (2) 訴訟又は法令遵守上の問題を抱える者でないこと。 (3) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。 (4) 町税等を滞納していない者であること。 | (1) 人件費(新たに雇用する者に係るものに限る。) (2) 店舗等借入費(事業拡充のために新たに借り入れる場合に限る。) (3) 設備費(不動産、車両等の購入費を除く。) (4) 改修費(増築又は改築に係る経費を含む。) (5) 広告宣伝費(マーケティング等に要する調査費その他の販売促進に係る経費を含む。) (6) 研究開発費(対価が得られるものを除く。) (7) 町外からの事業所移転費 (8) 従業員の教育訓練経費(資格取得の場合にあっては、事業実施機関内に取得可能なものに限る。) (9) その他特に必要と認められる経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 請求及び支払 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算(精算)書 (3) 事業内訳書(事業費積算の根拠となる見積書等の書類) (4) その他町長が必要と認める書類 | 対象経費の3分の2以内とし、400万円を限度とする。 ただし、事業拡充支援補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | |||
51 小規模創業者育成事業補助金 | 事業費補助 | 西そのぎ商工会 | (1) 事業推進に係る経費 (2) 販路開拓に係る経費 (3) その他必要と認められる経費 | 概算払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 請求及び支払 (5) 事業遂行 (6) 実績報告及びその検査 (7) 額の確定及びその通知 (8) 清算 | 規則の定めるところによる。 | 予算の定める額とする。 | |||
52 長与町販路開拓支援事業補助金 | 事業費補助 | 町内に本店、支店、事業所等がある事業者(農業、林業及び水産業を含む。) | (1) 出展料 (2) 運搬料 (3) 交通費 (4) 装飾費 (5) その他必要と認められる経費 | 実績払 | (1) 申請 (2) 審査 (3) 交付決定及びその通知 (4) 事業遂行 (5) 実績報告及びその検査 (6) 補助額の確定及びその通知 (7) 請求及び支払 | 規則の定めるところによる。 | 対象経費の2分の1以内の額。ただし、上限5万円とし、1事業者につき年度で1回限りとする。 |