○長与町肥料価格高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年10月20日
要綱第42号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町肥料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この要綱は、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)に基づき、化学肥料使用料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し肥料費上昇分の一部を支援する国の取組について、町が上乗せ支援することにより、肥料価格高騰による農業者の農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を促進することを目的として補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知。次条において「国実施要領」という。)第3に掲げる取組実施者のうち、同要領第4の3に掲げる肥料価格高騰対策事業(以下「国肥料価格高騰対策事業」という。)補助金の交付決定を受けたものであって、当該事業に参加する農業者の全てが町内在住者であるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の式により算定した額とする。
補助対象経費×1/7
2 前項の式において「補助対象経費」とは、国実施要領別記3の第2の2に掲げる支援金の額をいう。
(1) 国肥料価格高騰対策事業補助金の交付決定に係る通知書の写し
(2) 国肥料価格高騰対策事業の取組計画書の写し
(3) 国肥料価格高騰対策事業の参加農業者名簿の写し
(4) 国肥料価格高騰対策事業の化学肥料低減計画書の写し
(5) 所要額の算出根拠となる証拠書類
(1) 国肥料価格高騰対策事業補助金額の確定に係る通知書の写し
(2) 国肥料価格高騰対策事業の取組実施状況報告書の写し
(3) 国肥料価格高騰対策事業の参加農業者名簿の写し
(4) 国肥料価格高騰対策事業の化学肥料低減実施報告書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)
2 長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式 略