○長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及び長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、予算の範囲内において、老朽化し、危険な空家等の除却を行う者を支援することを目的とする。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 町内に所在する建築物

(2) 現に使用されていない建築物

(3) 過去にその過半が居住の用に供されていた建築物

(4) 木造又は鉄骨造である建築物

(5) 町長が、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の(い)欄に掲げる評定区分の二の構造の腐朽又は破損の程度における合計評点が100点以上であると測定した建築物

2 前項の規定にかかわらず、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令に係る建築物については、補助対象建築物としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税に滞納がなく、規則第4条の2各号に該当しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳(家屋)評価証明書、固定資産課税台帳(家屋)課税額証明書(公課証明書)又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者

(2) 前号に掲げる者の相続人

(3) 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者であると認められる者

(4) 前3号に掲げる者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者

(5) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)又は権利者から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。ただし、補助対象建築物に係る他の相続人、共有者、権利者その他の補助金の交付を受けるに当たり同意を得るべき者から同意を得られない特別の事情があると認められる者であって、補助金の交付及び補助事業の遂行に関し自ら責任を負うものについては、この限りでない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事で、次の各号のいずれかに請け負わせるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。

(1) 補助金の交付の決定前に着手した除却工事

(2) 他の制度等に基づく補助金の交付を受けている、又は受けようとする除却工事

(3) 補助対象建築物(長屋住宅を除く。)の一部のみを除却する除却工事

(4) その他町長が不適当と認める除却工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する除却工事費は、補助金の交付の決定をした際における国土交通大臣が定める住宅局所管事業に係る標準建設費を使用して算出した工事費を上限とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。

2 前項の規定により得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

(事前確認申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請をしようとするときは、あらかじめ、補助対象者に該当するかどうかの確認を受けるため、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金事前確認申請書(様式第1号)により、町長に対し申請しなければならない。

2 前項に規定する事前確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。

(1) 事前確認の申請をする者の印鑑登録証明書

(2) 補助金の交付を受けようとする建築物の建物登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳(家屋)評価額証明書若しくは固定資産課税台帳(家屋)課税額証明書又は固定資産税納税通知書の写し)、土地登記事項証明書及び公図

(3) 補助金の交付を受けようとする建築物の建物登記事項証明書に2人以上の共有者の記載がある場合にあっては、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該補助金の交付の申請をしようとする者を除く。)からの当該建築物の除却についての同意書及び当該建築物の建物登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合にあっては、当該権利者からの除却についての同意書

(4) 第4条第1項第2号に規定する者が補助金の交付の申請をしようとする場合であって、その交付を受けようとする建築物を相続する者が2人以上であるときにおいて、当該建築物が分割登記されていないときは、当該相続人(当該申請者を除く。)の当該建築物の除却についての同意書

(5) 第4条第1項第3号に規定する者が補助金の交付の申請をしようとする場合にあっては、同項第1号又は第2号に規定する者の補助金の交付を受けようとする建築物の除却についての同項第1号に規定する者の同意書及び印鑑登録証明書又は同項第2号に規定する者全員の同意書及び当該同意した者の全員の印鑑登録証明書

(6) 第4条第1項第2号に規定する者又は同項第3号の規定により同項第2号に規定する者から同意を得た者が補助金の交付の申請をしようとする場合にあっては、同項第1号に規定する者及び同項第2号に規定する者との相続関係図及び相続関係が確認できる戸籍謄本

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項に規定する事前確認申請書を受理したときは、その審査及び必要に応じて現地調査を行い、その結果を長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金事前確認結果通知書(様式第2号)により、当該事前確認申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げるものを添付して、町長に申請するものとする。

(1) 第5条第1項第1号の許可又は同項第2号の登録の通知書の写し

(2) 事前確認結果通知書の写し

(3) 工事計画書(様式第4号)

(4) 補助対象事業の見積書(内訳明細の記載があるものに限る。)

(5) 補助対象建築物の位置図、平面図及び現況写真

(6) 町税の完納証明書

(補助金の交付決定等)

第10条 町長は、補助金の交付を決定したときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定することが不適当と認めたときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請内容の変更)

第11条 申請者は、申請の内容に変更が生じたときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金変更申請書(様式第7号)に、変更内容を示す書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その変更を承認したときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付変更承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その変更を不適当と認めたときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付変更却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第12条 申請者は、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに長与町老朽危険空家等除却支援事業中止申出書(様式第10号)により、町長に申し出なければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、前条の規定による中止の申出を受けてこれを承認したとき、又は補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消し、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(完了実績報告)

第14条 申請者は、補助対象事業を完了したときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業完了実績報告書(様式第12号)に、次に掲げるものを添付して、町長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業を行った者の工事完了証明書(様式第13号)

(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し

(3) 補助対象事業に係る領収書又は請求書の写し(内訳明細を含む。)

(4) 補助対象事業完了後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により提出された完了実績報告書を検査し、補助金の額を確定し、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付確定通知書(様式第14号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付請求書(様式第15号)により、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助金を既に交付していたときは、当該補助金の交付を受けた補助対象者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第18条 補助対象者は補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金を受けてから5年間保管しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長与町老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)