○長与町民間建築物耐震化推進事業実施要綱

平成25年3月29日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、長与町に存する建築物の所有者が、住宅・建築物安全ストック形成事業による補助金に基づき当該建築物の耐震診断を実施するに当たり、それに要する費用の一部を補助することにより、地震に対する建築物の安全性の確保の促進に資することを目的とし、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号の規定による「特定既存耐震不適格建築物」に該当する建築物で、国及び地方公共団体の所有するもの以外のものをいう。

(2) 耐震診断 耐震改修促進法第4条第2項第3号の規定により定められた方法による診断をいう。

(3) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の規定する一級建築士で、同法第22条第2項の規定に基づく耐震診断講習会を受講した者又は当該一級建築士が所属する同法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所をいう。

(4) 耐震判定委員会 社団法人長崎県建築士事務所協会耐震判定委員会又は耐震診断内容が適切であるかを判断するため学識経験者等で構成される財団法人日本建築防災協会等に登録された委員会をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、長与町にある民間建築物で、次の各号に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認める建築物

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(町税を滞納していない者に限る。)とする。

2 補助対象建築物が区分所有建築物の場合にあっては、補助対象者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に規定する団体の管理者若しくは管理組合法人又は当該民間建築物の所有者の合意を得た代表者とする。

(補助金の交付と交付額)

第5条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において、耐震診断に要した費用の3分の2以内の額を、160万円を限度として交付する。

2 前項の耐震診断に要する費用は、次の各号の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 面積1,000m2以内の部分 3,600円/m2以内

(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 1,540円/m2以内

(3) 面積2,000m2を超える部分 1,030円/m2以内

3 第1項において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請手続と交付決定)

第6条 補助対象者であって補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、耐震診断者と耐震診断の契約を締結する前に、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し

(2) 第3条に規定する補助対象建築物であることを証する書類

(3) 第4条に規定する補助対象者であることを証する書類

(4) 完納証明書

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該提出された申請書のうち1部を長崎県知事に送付するものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)又は建築物耐震化推進事業耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、補助金の交付決定に当たり必要な条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条第3項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(耐震診断の着手)

第8条 補助金交付決定者は、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)を受け取った日から起算して90日以内に、当該建築物の耐震診断に着手するとともに、着手後直ちに建築物耐震化推進事業耐震診断着手届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(耐震診断の中止及び変更)

第9条 補助金交付決定者は、耐震診断を中止しようとするときは、建築物耐震化推進事業耐震診断中止届(様式第5号)2部を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金変更交付申請書(様式第6号)2部を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請内容変更の届出により、当該申請に係る交付決定の内容を変更する必要が生じたときは、町長は、変更の決定をし、当該補助金交付決定者に対し建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 第6条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定により届の提出があった場合について準用する。

(完了報告)

第10条 補助金交付決定者は、耐震診断を完了したときは、建築物耐震化推進事業耐震診断完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築物耐震診断結果報告書 1通

(2) 建築物耐震診断費用明細書 1通

(3) 耐震判定委員会が発行した耐震診断判定書 1通

(4) 建築物耐震診断費用を支払ったことを証する領収書又はその写し 1通

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(完了検査等)

第11条 町長は、前条の完了実績報告があったときは、必要に応じて職員に補助対象建築物に立ち入らせ、現地において完了検査を実施するものとする。

2 町長は、前項の完了検査の結果、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対し、補助対象建築物の耐震改修等を行うため必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(額の確定通知)

第12条 町長は、第10条の規定による報告があったときは、報告の内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付確定通知書(様式第9号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助金交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、建築物耐震化推進事業耐震診断補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、補助金交付決定者に対し建築物耐震化推進事業耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(1) 耐震診断を取りやめたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この要綱に基づく町長の命令に違反したとき。

(意見の聴取及び立入調査)

第15条 町長は、この要綱に定める事項について必要があると認めるときは、補助金交付決定者から意見を聴取し、又は対象建築物の立入調査を行うことができるものとする。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算に係る補助金について適用する。

(平成29年6月28日要綱第23号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町民間建築物耐震化推進事業実施要綱

平成25年3月29日 要綱第22号

(令和3年10月22日施行)