○長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱
平成24年10月29日
要綱第35―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)に基づき、建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査事業及び除去等事業を行う建築物の所有者等に対し、長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 吹付け石綿又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 本町の区域内に存する建築物のうち、露出してアスベストが吹き付けられている可能性があり、多数の者が利用するもの(附属する電気室、機械室等を含む。)及び戸別住宅等で、国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者として別に定める者の所有に属するもの以外のものをいう。
(3) 分析調査事業 壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた建築建材のうち、アスベストが施工されている可能性があるものに係るアスベストの試料採取、アスベストの含有の有無の判定及びアスベストの含有率の測定に係る調査をいう。
(4) 除去等事業 壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストについて、除去、封じ込め又は囲い込みの措置を行うことをいう。
(5) 所有者等 所有者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体又は管理者及び戸別住宅等の所有者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)及び戸別住宅等について行う分析調査事業又は除去等事業で、別表第1に定める基準に適合するものとする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者等であること。
(2) 所有者等が町税を滞納していないこと。
(3) 分析調査事業又は除去等事業に関する国又は他の地方公共団体による補助金等の交付を受けていない補助対象建築物であること。
2 除去等事業に係る補助金の交付については、当該補助金の交付を受けてから5年間は、補助対象建築物を除去してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 補助金の交付は、補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、分析調査事業、除去等事業それぞれ1回限りとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 分析調査事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
イ 分析調査受託者の見積書
ウ 第4条第1項第1号に規定する者であることを証する書類
エ 町税完納証明書
オ 補助対象建築物が共有物である場合は、申請者が第2条第5号に規定する区分所有者の団体又は管理者であるときを除き、原則として所有者全員の合意があることを証する書類
(2) 除去等事業
ア アスベストが含有することを証する書類
イ 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び除去工事等の施工箇所を示す書類
ウ 除去工事等の内容が示された施工者の施工計画書等及び見積書
エ 第4条第1項第1号に規定する者であることを証する書類
オ 町税完納証明書
カ 補助対象建築物が共有物である場合は、申請者が第2条第5号に規定する区分所有者の団体又は管理者であるときを除き、原則として所有者全員の合意があることを証する書類
(変更交付申請等)
第9条 申請者は、補助金の交付決定後に計画の変更があったときは、速やかに長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、変更事業に着手する前に町長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(2) 除去等事業
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(完了報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
イ 分析機関が発行した分析調査結果報告書
ウ 分析調査に要した費用の請求書の写し
(2) 除去等事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び除去工事等の施工箇所を示す書類
イ 施工者が発行したアスベスト改修結果報告書
ウ アスベストの除去等工事に要した請求書の写し
エ 関係法令に基づく届出書の写し
2 前項の書類は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(完了検査等)
第11条 町長は、前条の規定による除去等事業に係る完了実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じて、職員に補助対象建築物に立ち入らせ、現地において完了検査を実施させるものとする。
2 町長は、前項の完了検査の結果、必要があると認めるときは、申請者に対し、補助対象建築物のアスベストの除去等を適切に行うため必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 町長は、前項の請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(検査等に対する協力)
第14条 申請者は、この要綱による補助金の交付等に関し、町長が必要な検査、調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第15条 申請者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の書類を備え付け、5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行し、平成24年度以降の予算に係るものから適用する。
附則(平成29年6月28日要綱第22号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年10月23日から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
分析調査事業に係る基準 | (1) 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が可能な石綿含有率分析可能機関又は(2)に規定する調査方法によりアスベストの有無及び含有量を測定できる機関であること。 (2) 分析による調査方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とする。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有量を測定できる場合は、これによることができる。 (3) 調査を行う者は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。 |
除去等事業に係る基準 | (1) 施工者は、長崎振興局管内に本社、支店、営業所等を有する事業所又は町長が必要と認める者で、次のいずれかの者であること。 ア 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 イ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条の規定に基づき選任された石綿作業主任者(平成18年3月31日以前においては、特定化学物質等作業主任者)の指導及び監督の下、建設業労働災害防止協会が発行する「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法に従って施工した十分な実績を有し、アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者 (2) 施工方法は、次のいずれかによるものであること。 ア 財団法人日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」に掲げるそれぞれの工法 イ 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法 ウ 建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に掲げるそれぞれの工法 (3) 除去等事業に伴う工事を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講じるものであること。 (4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第5条に規定する届出を行うこと。 |
別表第2(第5条関係)
事業 | 対象経費 | 補助金の額 |
分析調査事業 | 補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)及び戸別住宅等に係る分析調査事業に要する経費で、分析調査受託者に対して支払う経費 | 補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、250,000円を上限とする。 |
除去等事業 | 補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)及び戸別住宅等に係る除去等事業に要する経費で、除去工事等を行う施工者に対して支払う経費 | 補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、10,000,000円を上限とする。 |