○長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱
平成18年6月23日
要綱第22号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、戸建木造住宅の所有者等に対し、耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修工事の実施を住宅・建築物耐震改修等事業による補助金及び地域住宅交付金に基づき、支援することにより、地震に対する住宅の安全性の確保の促進に資することを目的とする。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された戸建木造住宅(延べ面積の過半数の部分が住宅の用に供されているものに限る。)
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(改訂版)に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」に基づき実施する診断
(3) 耐震改修計画 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修計画
イ 住宅の構造耐力上主要な部分
① 耐震診断の診断表により求められた総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの
② 地盤・基礎についての総合評価に注意事項がないもの
ロ 敷地、非構造部材
① 屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの
② ブロック塀や門柱等が地震の震動や衝撃で倒壊することで、人に危害を与えないもの
(4) 耐震改修工事 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む。)
(5) 耐震診断士 一般社団法人長崎県建築士事務所協会(以下「協会」という。)作成の「長崎県木造住宅耐震診断士名簿」に登録されている者のうち長崎県知事(以下「知事」という。)が認める講習会に参加した者
(6) 所有者等 町内に戸建木造住宅を所有している者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする2親等以内の親族
(対象住宅)
第3条 この事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、戸建木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅又は町長が別に定めるもの
(2) 階数が3以下のもの
(3) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法の住宅
(4) 混構造にあっては、立体的な混構造に限り、その木造部分に限る。
(5) 住宅の新築にあっては、省エネ基準に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域における住宅に新築については、補助対象外とする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、第2条第6号に定める所有者等であり、かつ、対象住宅に現に居住しているもの又は耐震改修工事の完了後に居住するものとする。
2 前項の規定は、耐震改修工事が対象住宅に対する他種の工事と併せて施工される場合について準用する。この場合において、「耐震改修工事」とあるのは、「耐震改修工事及びこれと一体的に行われる工事」と読み替えるものとする。
第2章 耐震診断支援事業
(申込み手続と実施の決定)
第5条 この要綱に基づき耐震診断を受けようとする所有者(以下「申込者」という。)は、長与町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を2部、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により申込書の提出があった場合には、申込書1部を知事に送付するものとする。
3 町長は、第1項の規定により届出書の提出があった場合には、速やかに、協会に通知するものとする。
(耐震診断士の派遣と診断の実施)
第7条 町長は、第5条第3項の規定による決定をした場合は、速やかに協会に対し耐震診断士の派遣の要請を行うものとする。
3 協会により選定された耐震診断士は、遅滞なく耐震診断を実施しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 協会は、第7条による耐震診断の実施結果について、遅滞なく、町長に木造住宅耐震診断報告書(以下「報告書」という。)を3部提出するものとする。
2 町長は、前項により提出された報告書について、協会又は耐震診断士に対して必要な指示ができるものとする。
3 町長は、第1項の規定により報告があった場合には、報告書1部を知事に送付するものとする。
4 町長は、報告書の診断結果が適当と認めたときは、報告書を1部申込者に交付するものとする。
(守秘義務)
第10条 耐震診断士は、木造住宅耐震診断支援事業(以下「耐震診断支援事業という。)に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断支援事業に関し、申込者に対して、不必要な診断若しくは設計を行い、又は工事を勧めること。
(2) 当該事務に関する処理を他の者に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
第3章 耐震改修計画作成支援事業
(補助対象計画)
第11条 長与町安全・安心住まいづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる耐震改修計画は、第7条の規定により実施した耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断された住宅(以下「補助対象住宅」という。)について、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画とする。
(補助金の額)
第12条 耐震改修計画を作成した補助対象住宅の所有者は、補助対象住宅の耐震改修計画作成に要した費用の額の3分の2以内(当該額が7万円を超える場合には7万円)の助成を受けることができる。
(1) 耐震改修計画作成の見積書
(2) 耐震診断結果資料
(3) その他必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請があった場合において、申請書1部を知事に送付するものとする。
2 前条第2項の規定は、耐震改修計画作成の中止届について準用するものとする。
(計画作成の完了届・請求書)
第15条 計画交付決定者は、耐震改修計画の作成が完了したときは、次に掲げる様式を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 長与町木造住宅(耐震改修計画作成・耐震改修工事)事業完了届出書(様式第10号) 2部
(2) 長与町木造住宅(耐震改修計画作成・耐震改修工事)補助金交付請求書(様式第11号) 1部
(1) 耐震改修計画の概要書(仕様書、補強計算書等)
(2) 耐震改修計画の内容を示す平面図その他の図面
(3) 耐震改修計画作成に係る経費の領収書又は請求書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(計画作成の完了確認)
第16条 町長は、前条第1項の規定による完了届を受理した場合には、当該計画がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。
2 町長は、当該耐震改修計画の内容がこの要綱の規定に適合していないと認めた場合は、決定通知者に対して、検査結果不備事項通知書(様式第12号)により通知した上で、是正を指導するものとする。
第4章 耐震改修工事支援事業
(耐震改修工事支援事業)
第17条 町長は、この要綱により耐震改修工事費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から申請があった住宅について、町長が別に定める者により耐震改修工事(以下「工事」という。)を行わせる場合に、補助金を交付するものとする。
(助成額及び補助額)
第18条 住宅の工事に対する補助金の額は、対象住宅の工事に要した費用の額の4分の3以内(当該額が90万円を超える場合には90万円)とする。
2 助成額は、前項の規定による補助金の額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(以下「所得税特別控除額」という。)の合計額とし、この要綱による補助金の交付に当たっては、あらかじめ、所得税特別控除額の額を差し引いた額を交付するものとする。
(1) 耐震改修計画の概要書(仕様書、補強計算書等)
(2) 工事の内容を示す平面図その他図面
(3) 工事費の内訳書
(4) 工事予定箇所の写真
(5) その他必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定により申請があった場合において、申請書1部を知事に送付するものとする。
(工事の変更)
第20条 申請者は、計画の変更を行う場合には、長与町木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認申請書(様式第7号)に別に定める書類を添えて2部、町長に提出するものとする。
(工事の中止)
第21条 申請者は、工事の中止をしようとする場合には、長与町木造住宅(耐震改修計画作成・耐震改修工事)事業中止届出書(様式第9号)2部を提出するものとする。
(1) 工事実施の内容を示す図面
(2) 工事に係る工事代金の領収書又は請求書の写し(工事別に記載すること。)
(3) 改修実施箇所の写真
(4) その他必要と認める書類
(完了確認)
第23条 町長は、前条の規定による完了届を受理した場合には、当該工事がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。
2 町長は、工事の内容が適当と認めた場合は、申請者に対して、請求に係る補助金を交付するものとする。
3 町長は、当該住宅改修工事の内容がこの要綱の規定に適合していないと認めた場合は、決定通知者に対して、検査結果不備事項通知書(様式第12号)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(交付の取消し)
第24条 町長は、補助金の交付の決定をした者が、この要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
第5章 雑則
(意見の聴取及び立入調査)
第25条 町長は、この要綱に定める事項について、必要がある場合は、協会及び申請者に対して意見の聴取及び対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日要綱第27号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行し、改正後の長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱の規定は、平成20年8月5日から適用する。
附則(平成26年3月28日要綱第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月15日要綱第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱第8条の規定は、施行日以後の納期に係る自己負担額について適用し、同日前の納期に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長与町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱第8条の規定は、施行日以後の納期に係る自己負担額について適用し、同日前の納期に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月27日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月30日要綱第34号の3)
この要綱は、令和4年6月30日から施行する。