○長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱

平成27年5月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 町民が住みやすく住宅内での事故を低減するため一定の性能を確保した良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う戸建て住宅の所有者等に対し、予算の定めるところにより、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者

(2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、第9条第1項に規定する完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると町長が認める者

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する持ち家住宅とする。

(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)

(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)のうち、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)

(交付対象工事等)

第4条 補助の対象となる住宅性能向上リフォーム工事は、住宅の全部又は一部について行うバリアフリー・安全型リフォーム工事で、かつ、次の全てに該当するものとする。

(1) 別表1に示す改修工事(国費の含まれる別の補助金を受けているもの又は受ける予定のものを除く。)で、当該改修工事費(別表1により算出した金額)の合計が50万円以上であるもの

(2) 県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人(以下「施工業者」という。)が施工する工事

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助の対象工事としない。

(1) 増築工事

(2) 住宅以外の建物を住宅用途にするための工事

(3) その他町長が不適当と認める工事

(補助金の額)

第5条 前条に定める交付対象工事に対する補助金の額は、10万円とする。

(補助金の申請及び交付の決定)

第6条 住宅性能向上リフォーム工事の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)1部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、第5号に掲げる書類にあっては、手続を代理人が行う場合、第7号に掲げる書類にあっては、申請時点で補助対象住宅に居住していない場合に限る。

(1) 案内図

(2) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの。)

(3) 固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの

(4) 補助対象工事費確認シート(様式第1号別添)

(5) 委任状(様式第2号)

(6) 町税完納証明書(様式第11号)

(7) 居住確約書(様式第12号)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 規則第3条に規定する町長が定める時期は、12月28日とする。

3 町長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し適当と認めた場合には交付決定を行い、申請者に対して長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 申請者は、前項の通知書の交付があった場合に限り、住宅性能向上リフォーム工事に着手できるものとする。

(計画の変更)

第7条 前条第3項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、住宅性能向上リフォーム工事の内容に変更が生じる場合は、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)1部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助対象工事費確認シート(様式第4号別添)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前条第3項の規定は、前項について準用する。この場合において、同条第3項中「長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」とあるのは、「長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(工事の中止)

第8条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事を中止しようとするときは、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業中止届(様式第6号)1部を、町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、町長は、第6条第3項及び前条第2項に定める交付決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事が完了したときは、速やかに、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業完了実績報告書(様式第7号)1部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに施工中及び完成の状況を撮影したものとする。)

(2) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの。)

(3) 住宅性能向上リフォーム支援事業利用者・施工者アンケート

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、特に必要があると認める場合は、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。

(額の確定)

第10条 町長は、前条に基づき住宅性能向上リフォーム工事の内容を適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額の確定を行い、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、住宅性能向上リフォーム工事がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し長与町住宅性能向上リフォーム支援事業不適合通知書(様式第9号)により通知したうえで、是正を指導するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条第1項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第10号)1部を、町長に提出するものとする。

(意見の聴取及び立入調査)

第12条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得たうえで補助対象住宅への立入調査を行うことができるものとする。

(その他)

第13条 他の補助金の対象となっている事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合、他の補助事業の対象部分を除く部分については、補助対象とすることができる。

2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。

3 補助対象者は、補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類等を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

4 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。

5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1

改修工事の内容(一体工事を含む)

単位あたりの金額

単位

① 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事

614,600円

箇所数

② 浴室を改良する工事

入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

472,300円

施工面積(m2)※1

浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事

495,400円

箇所数

固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

26,800円

箇所数

高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

56,500円

箇所数

バリアフリーに配慮したユニットバスに取り替える工事

514,600円

箇所数

③ 便所を改良する工事

排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

271,700円

施工面積(m2)※2

便器を座便式のものに取り替える工事

348,400円

箇所数

座便式の便器の座高を高くする工事

306,700円

箇所数

④ 出入口の戸を改良する工事

開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

149,400円

箇所数

戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸に開閉のための動力装置を設置するもの(以下「動力設置工事」という))

447,800円

箇所数

戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸を吊戸方式に変更するもの(以下「吊戸工事」という))

136,100円

箇所数

戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの

26,700円

箇所数

⑤ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路を改良する工事

床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

20,500円

施工面積(m2)

ドアノブ又は水栓器具をレバーハンドル等に取り替える工事又は取手等を取り付ける工事

14,000円

箇所数※3

※1 工事後(既存+増加分)の浴室の床面積(ただし、以下のすべてを満足すること)

(1) 工事後の床面積が1.8m2以上

(2) 短辺の内法寸法が1,200mm以上

※2 工事後(既存+増加分)の便所の床面積(ただし、以下のいずれかを満足すること)

(1) 工事後の長辺の内法寸法が1,300mm以上

(2) 便器の前方若しくは側方における便器と壁の距離が500mm以上

※3 以下の施工箇所ごとに、レバーハンドル等、取手等各1箇所ずつまでとする。(例.洗面所出入口のドアノブをレバーハンドルに取り替え、取手等を2か所取り付けた場合は2箇所として計算する(取手等は1箇所として扱う))

(1) 便所

(2) 浴室

(3) 洗面所・脱衣室

(4) 浴室・便所・洗面所・脱衣室以外の居室

(5) 廊下・階段・玄関

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長与町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱

平成27年5月29日 要綱第21号

(令和3年10月22日施行)