○長与町小規模企業創業支援資金融資要綱

平成31年4月1日

要綱第6号

長与町小規模企業創業支援資金融資要綱(平成27年要綱第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内において新たに事業を営み、又は営もうとする創業者を支援するための資金(以下「創業支援資金」という。)の融資制度を設け、金融機関と協調して行うことにより、新たな事業の創出を促進し、もって町内経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、常時使用する従業員がおおむね20人(商業又はサービス業を主たる事業とする企業は、おおむね5人)以下の会社及び個人をいう。

2 この要綱において「創業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 事業を営んでいない個人であって、1月以内に町内において新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

(2) 事業を営んでいない個人であって、2月以内に町内において新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3) 小規模企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内において新たに小規模企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(4) 本町において事業を開始した日以後の期間が1年未満である個人

(5) 本町において事業を開始した日以後の期間が1年未満である会社(小規模企業者)

3 この要綱において「取扱金融機関」とは、十八親和銀行、長崎銀行及びたちばな信用金庫の長与支店をいう。

4 この要綱において「保証協会」とは、長崎県信用保証協会をいう。

5 この要綱において「商工会」とは、西そのぎ商工会長与支所をいう。

(預託及び融資)

第3条 町長は、予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託するものとする。ただし、たちばな信用金庫については、本部センターに資金を預託するものとする。

2 前項の規定により資金の預託を受けた取扱金融機関は、当該預託金額の3倍の額を創業支援資金として次条に定める対象者に融資することとする。

(融資の対象者)

第4条 創業支援資金の融資の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保証協会の定める保証対象の業種を営もうとし、又は営んでいる者

(2) 町税に滞納がない者

(3) 銀行取引の停止処分を現に受けていない者

(4) 営業許可、登録等を必要とする業種においては、当該営業許可、登録等を受けている者、又は受けることが確実な者

(5) 町内に住所を有している者又は融資を受ける時点で町内に居住することが確実な者

2 創業支援資金の融資を受けようとする小規模企業者は、保証協会の保証承諾を受けなければならない。

(融資の使途)

第5条 創業支援資金の使途は、事業を開始するために必要となる資金とする。

2 創業支援資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使用に充ててはならない。

(融資の条件)

第6条 創業支援資金の融資の条件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 融資限度額 1創業者当たり500万円

(2) 融資期間 7年

(3) 融資利率 年率2.0パーセント

(4) 保証利率 保証協会が定めるところによる。ただし、長与町がその保証料率の全額を補給する。

(5) 返済方法 均等返済

(6) 据置期間 1年以内

(7) 保証人 保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。

2 前項第4号の規定にかかわらず、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日付け中小企業庁発20240115中庁第15号)の規定に基づき、経営者保証を提供しないことによる保証協会の定める保証利率に上乗せされた保証利率については、長与町による当該保証利率の補給を行わない。

(融資の申込み)

第7条 創業支援資金の融資を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関が定める申込書及び添付書類並びに長与町小規模企業創業支援資金融資申込書(様式第1号)に町税を滞納していないことの証明書を添えて商工会に申し込むものとする。

2 商工会は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは長与町小規模企業創業支援資金融資あっせん書(様式第2号)により、申込者が希望する取扱金融機関へ通知するものとする。

(保証の申込み)

第8条 申込者は、創業支援資金の融資申込みに係る保証協会への保証の申込みを信用保証委託申込書(様式第3号)により商工会に申し込むものとする。

(融資の審査及び決定)

第9条 創業支援資金の融資の申込みがあったときは、取扱金融機関及び保証協会の審査及び決定を経ることにより、取扱金融機関から融資を行うものとする。

(融資に関する報告)

第10条 取扱金融機関は、長与町小規模企業創業支援資金融資状況報告書(様式第4号)により、毎月の創業支援資金の融資状況を、その翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 前項の融資状況に係る報告は、商工会に行うものとする。

3 前2項に係る報告を受けた商工会は、町長に報告するものとする。

(協議)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と第2条第3項に規定する取扱金融機関が協議して定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長与町小規模企業創業支援資金融資要綱第2条第3項の改正規定及び同要綱第3条第1項にただし書を加える改正規定並びに第2条中長与町小規模企業振興資金融資要綱第2条第2項の改正規定及び同要綱第3条第1項にただし書を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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長与町小規模企業創業支援資金融資要綱

平成31年4月1日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)