○長与町漁場改善事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)に定めるもののほか、長与町漁場改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、漁場改善に資する取組に係る経費を支援することにより、水産資源の維持・向上を図り、本町における水産業の振興を目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 藻場再生に資する事業

(2) イカ柴の設置に関する事業

(3) その他漁場改善に資すると町長が認める事業

(補助率)

第4条 補助金は、前条各号の事業の実施に要する経費の2分の1の額とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町建設産業部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長与町漁場改善事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)