○長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金対象店舗登録要領

令和5年3月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金(以下「補助金」という。)の趣旨に沿った適正な運用及び補助金申請におけるトラブルの防止を図るため、補助金交付対象店舗の登録に関し、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付要綱(令和5年要綱第20号。次条において「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象店舗)

第2条 交付要綱第4条に規定する町長が別に定める補助金の交付の対象店舗(以下「対象店舗」という。)の要件は、以下の各号の全てを満たす店舗とする。

(1) 町内に所在し、かつ、店外から視認可能な看板を掲げた店舗であること。

(2) 補助金の対象となる家庭用電化製品のうち対象店舗で販売するものについて、見本品又はカタログ等の写真により店舗内で顧客が確認をすることが容易な状態であること。

(3) エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)に規定された表示を行っていること。

(4) 暴力団、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有した店舗でないこと。

(登録申請)

第3条 対象店舗への登録を希望する店舗は、登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(対象店舗への登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を精査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。

2 町長は、前項の現地調査等を行った結果、対象店舗への登録を決定したときは、登録証(様式第2号)を交付し、対象店舗への登録をしないことを決定したときは、登録証不交付決定通知(様式第3号)を交付する。

(対象店舗の責務)

第5条 対象店舗は、次の各号に定める事項について取り組まなければならない。

(1) 補助の対象となる製品に、当該補助の対象となる旨の表示を行うこと。

(2) 補助の対象となる品目の購入を検討している町民に対し、当該補助事業について説明を行い、必要に応じて申請状況等の照会の協力を行うこと。

(3) 補助の対象となる製品を自らの店舗で購入した町民に対し、申請時の入力事項等について、真摯に補助を行うこと。

(対象店舗登録の解除)

第6条 対象店舗は、都合により対象店舗の登録を解除したいときは、登録を解除する日の7日前までに、町長へ登録解除の意向を伝えなければならない。

2 対象店舗は、前項の規定により町長から登録を解除されたときは、登録を解除された日以降に補助対象となる品目の購入を検討している町民に対し、登録を解除された日から1か月の間、当該補助の対象店舗を解除している旨を伝えなければならない。

(施行期日)

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(この要領の失効)

2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金対象店舗登録要領

令和5年3月30日 要領第3号

(令和5年4月1日施行)