○長与町水道局情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例施行規則

令和5年9月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例(令和4年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定める。

(町長部局の規則の準用)

第2条 水道局における長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例の規定により別に定めることとされている事項については、長与町情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例施行規則(令和5年規則第6号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

長与町水道局情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する条例施行規則

令和5年9月14日 規則第19号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和5年9月14日 規則第19号