○長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例
令和6年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、長与町議会議員(以下「議員」という。)が町議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第23号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議及び活動をいう。
ア 長与町議会定例会又は臨時会の本会議
イ 長与町議会委員会条例(昭和35年条例第1号)の規定により設置された委員会
ウ 長与町議会会議規則(昭和39年規則第1号)に規定により設けられた全員協議会
エ 長与町議会会議規則第74条に規定する委員の派遣
オ 長与町議会会議規則第129条に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が町議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席しない期間又は参加しない期間で、当該期間が60日を超えるものをいう。
長期欠席の期間 | 支給割合 |
60日を超え120日以下であるとき。 | 100分の50 |
120日を超え240日以下であるとき。 | 100分の30 |
240日を超えるとき。 | 100分の0 |
2 前項の規定は、長期欠席の期間が60日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、当該日後において町議会の会議等に最初に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額に適用された支給割合が複数ある場合は、減額後に得られる期末手当の低い方の支給割合を適用する。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) 女性議員の出産
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(4) 病院又は診療所への入院(前3号による場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が認める場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。