○長与町学校給食費条例施行規則
令和6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町学校給食費条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 保護者等及び教職員等(以下「学校給食費負担者」という。)は、長与町学校給食申込書(様式第1号)を、学校長を経て町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、児童又は生徒の権利保護、健康維持等の観点から必要があると認めるときは、学校給食費負担者(教職員等を除く。)からの学校給食の申込みがない場合であっても、学校給食を受けさせることができる。
(1) 児童及び児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 275円
(2) 生徒及び生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 332円
(1) 小学校 186回
(2) 中学校 175回
(学校給食の停止等)
第6条 学校給食費負担者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食停止届(様式第2号)を、学校給食を停止しようとする日の5日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)前までに、学校長を経て町長に提出しなければならない。この場合において、当該事由が年度を超えて継続するときは、毎年度、当該停止届を提出しなければならないものとする。
(1) 町立学校以外の学校に転学又は転勤するとき。
(2) 交通事故、傷病等により、町が学校給食を実施する日(以下「学校給食実施日」という。)において5日(休日を除く。)以上連続して学校給食を受けることができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
3 町長は、前項の規定による提出があったときは、学校給食の停止日から学校給食を再開した日の前日までの期間に係る学校給食の実施回数を標準回数から除くものとする。
(学校給食の一部停止)
第7条 学校給食費負担者は、児童、生徒又は教職員等が食物アレルギー等のやむを得ない理由により、提供を受ける学校給食の一部を停止しようとするときは、学校給食一部停止届(様式第4号)を、学校長を経て町長に提出しなければならない。この場合において、当該理由が年度を超えて継続するときは、毎年度、当該一部停止届を提出しなければならないものとする。
(学校給食費年額の調整)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により予定していた学校給食の提供ができなかったときは、一の年度における学校給食費の額(以下「学校給食費年額」という。)から必要な調整を行うことができる。
(学校給食費の納付方法)
第9条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、これにより難いと町長が認めるときは、納付書その他町長が認める方法により納付することができる。
(学校給食費の納期限及び納付額)
第10条 学校給食費負担者は、学校給食費年額を11回に分割して納付しなければならない。
2 学校給食費の納付に係る納期限及び納付額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、納期限の欄に掲げる日が休日に該当するときは、その日の直後の休日以外の日を納期限とする。
(学校給食費の充当及び還付)
第11条 町長は、学校給食費において過誤納金がある場合は、これを当該学校給食費負担者に係る未納の学校給食費に充当するものとする。
2 前項に規定する場合において、充当を行わないときは、学校給食費負担者に当該過誤納金を還付する。
(1) 災害等により保護者等に学校給食費を納付する資力がないと認められるとき。
(2) その他町長が特に減免する必要があると認めるとき。
(1) 児童又は生徒が、町内で転居し就学校が変更になるとき。
(2) 教職員等が、町立の別の学校へ転勤したとき。
(3) 学校給食費負担者の振替口座を変更するとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(学校給食の納付額の特例)
2 別表第2の規定にかかわらず、補助金、交付金又は寄附金その他の充当すべき特定財源がある場合は、学校給食費の納付に係る納付額を減額することができる。
別表第1(第7条関係)
減額対象 | 学校給食費から減額される額 |
主食:米飯 | 米飯単価の5分の4に値する額 |
主食:パン | パン単価の5分の4に値する額 |
副食:全部喫食しない場合のみ | 給食単価から主食及び牛乳単価を差し引いた金額の5分の4に値する額 |
牛乳 | 牛乳単価に値する額 |
備考:算出した額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第10条関係)
期 | 納期限 | 納付額 | |
児童及び児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 | 生徒及び生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 | ||
第1期 | 5月末日 | 毎期4,650円 | 毎期5,282円 |
第2期 | 6月末日 | ||
第3期 | 7月末日 | ||
第4期 | 8月末日 | ||
第5期 | 9月末日 | ||
第6期 | 10月末日 | ||
第7期 | 11月末日 | ||
第8期 | 12月末日 | ||
第9期 | 1月末日 | ||
第10期 | 2月末日 | ||
第11期 | 3月末日 | 学校給食費年額から、第1期から第10期までの納付額及び学校給食を停止した回数分の学校給食費の額の合計額を減じて得た額 |