○長与町中小企業者等物価高騰対策支援補助金交付要綱
令和6年2月7日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町中小企業者等物価高騰対策支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、予算の範囲内において、物価高騰による町内事業者への影響を緩和することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人及び個人事業主とする。
(1) 法人にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれか又は中小企業信用保険法(昭和24年法律第264号)第2条第1項第3号、第5号若しくは第6号に該当する者をいう。)又は小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者をいう。)であって、令和6年1月1日(以下この条及び第6条第2号において「基準日」という。)時点において町内に本店が存在すること。
(2) 個人事業主にあっては、基準日において長与町内に住民登録があり、事業を行っていること。
(3) 法人にあっては令和5年1月から12月までの間に決算期を迎えた会計期間の確定申告を、個人事業主にあっては令和5年分の確定申告(事業収入以外の場合にあっては、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく雑収入及び給与収入を主たる収入とした確定申告(被扶養者又は被雇用者による確定申告を除く。第6条第4号において同じ。)並びに国税庁が定める事業規模とみなされる不動産所得に係る確定申告をいう。以下同じ。)を済ませていること。
(4) 長与町私立保育所等電気料金高騰緊急支援補助金交付要綱(令和6年要綱第2号)の規定に基づく長与町私立保育所等電気料金高騰緊急支援補助金及び国、県、他市町村等が実施する補助金と同種の金銭を受給していないこと又は受給する予定がないこと。
(5) 基準日以前から現在の事業による事業収入等を得ており、補助金の受給後も営業を継続する意思があること。
(6) 補助金申請時までの納期に係る町税等の滞納がないこと。
(7) 農林漁業者、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者、当該性風俗関連特殊営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 補助対象経費 |
法人 | 令和5年1月から12月までの間に決算期を迎えた会計期間に係る決算書(損益計算書)の販売費、一般管理費及び営業外経費の合計額 |
個人事業主 | 令和5年分の確定申告に係る青色申告の決算書又は収支内訳書に記載の経費の合計額 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の表に掲げる補助対象経費に0.5パーセントを乗じて得た額とする。ただし、1事業者当たり10万円を上限額とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 振込先口座の通帳の写し
(2) 法人にあっては、令和5年1月から12月までの間に決算期を迎えた会計期間の確定申告書第一表、法人事業概況説明書、決算書(損益計算書)及び登記簿謄本(基準日以降に発行されたものに限る。)の写し
(3) 個人事業主の場合にあっては、令和5年分の確定申告書第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し並びに現住所が分かる本人確認書類の写し
ア 業務委託契約書
イ 支払調書(支払明細書)
ウ 報酬が支払われた該当箇所が分かる本人名義口座
(5) 国税庁が定める事業規模とみなされる不動産所得の確定申告を行った者にあっては、事業内容が分かる書類
(6) 長与町に納税の申告義務がない者にあっては、申告義務のある市区町村が発行する完納証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付決定の通知に当たっては、補助金の振込予定日を併せて通知するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付に係る決定の全部又は一部を取り消し、当該交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。