○長与町通所型サービスC事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(平成28年要綱第33号)別表に掲げる通所型サービスのうち、通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 事業は、利用者の生活機能及び運動機能の低下、それらに伴う活動量の減少等の課題に対し、通所により、並びに保健又は医療の専門職員又はサポーターが各種プログラムを短期集中的に実施することにより、再び自らの力で暮らしの自己管理ができる状態を獲得することを目的とする。

(事業の実施主体)

第4条 事業の実施主体は、長与町とする。ただし、町長は、適切な事業の実施ができると認められる者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者であって、介護保険法第施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するものをいう。

(事業の内容)

第6条 事業の実施に当たっては、介護予防ケアマネジメントにより作成されたケアプランに基づき、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 認知機能の低下予防プログラム

(2) 運動器の機能向上プログラム

(3) その他町長が必要と認めるもの

(事業の提供期間)

第7条 事業の提供期間は、利用者1人につき、原則として5か月とする。

2 利用者は、当該期間中に前条各号に掲げるサービスを合計20回実施するものとする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者は、長与町通所型サービスC事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに対象者の要件等の確認を行い、サービス利用の可否について決定し、長与町通所型サービスC事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、前条第2項の規定によるサービス利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 町外に転出したとき。

(利用料)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、町長は、事業実施に係る当該年度分の保険料を利用者から徴収することができる。

(地域、企業等との連携)

第11条 町は、事業提供後においても利用者の向上した心身状態、生活環境等を継続するために、地域活動組織、民間企業等と協力及び連携しながら利用者の外出機会の創出及び活動範囲の拡充に努めるものとする。

(評価及び検証)

第12条 町は、事業の提供、利用方法等に関する課題、意見等を集約し、安全で安心な事業の提供、効果的な手法等について外部の専門機関等と連携し、随時、評価及び検証を行うものとする。

(守秘義務)

第13条 介護予防ケアマネジメント及び事業に従事する者は、事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長与町通所型サービスC事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)