○長与町通所型サービスC事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱(平成28年要綱第33号)別表に掲げる通所型サービスのうち、通所型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 事業は、利用者の生活機能及び運動機能の低下、それらに伴う活動量の減少等の課題に対し、通所により、並びに保健又は医療の専門職員又はサポーターが各種プログラムを短期集中的に実施することにより、再び自らの力で暮らしの自己管理ができる状態を獲得することを目的とする。
(事業の実施主体)
第4条 事業の実施主体は、長与町とする。ただし、町長は、適切な事業の実施ができる公益法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、介護保険法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者であって、介護保険法第施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するものをいう。
(事業の内容)
第6条 事業の実施に当たっては、介護予防ケアマネジメントにより作成されたケアプランに基づき、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 栄養改善プログラム
(3) 口腔機能向上プログラム
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項第1号に掲げるサービスは、必須のサービスとして提供しなければならない。
(事業の提供時間等)
第7条 事業の提供時間は、利用者1人につき、週1回かつ、90分以上実施するものとする。
2 事業の提供期間は、利用者1人につき、原則として3か月とする。ただし、町長が継続して当該利用者のサービスが必要であると認めるときは、その期間を6か月まで延長することができる。
3 町及び事業者は、事業の実施期間終了後、事業を実施した利用者に再度、事業を実施するときは、事業を終了した日の属する月の翌月から起算して、1年以上経過した後に実施するものとする。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする者は、長与町通所型サービスC事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第5条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 町外に転出したとき。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(地域、企業等との連携)
第11条 町及び事業者は、事業提供後においても利用者の向上した心身状態、生活環境等を継続するために、地域活動組織、民間企業等と協力及び連携しながら利用者の外出機会の創出及び活動範囲の拡充に努めるものとする。
(事業報告等)
第12条 町長は、必要に応じて事業の実施状況を把握するとともに、事業者に対し次の各号に掲げる実施状況の報告を求めるものとする。
(1) プログラムの実施状況
(2) 利用者ごとの事前及び事後の評価の結果
(3) その他事業に関し必要な資料
(守秘義務)
第13条 介護予防ケアマネジメント及び事業に従事する者は、事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月17日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(利用料に係る経過措置)
2 この要綱による改正後の長与町通所型サービスC事業実施要綱第10条の規定は、この要綱の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

