○長与町あたらしい学校づくり検討委員会規則

令和6年3月22日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定により、長与町あたらしい学校づくり検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(担任事務)

第2条 委員会は、義務教育学校制度及び週当たりの授業時数の見直しに係る事項の調査審議及び建議に関する事務を担任する。

(委員の構成)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町立小・中学校長

(3) 町立小・中学校のPTAの代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員のうち、その職にあることによって委嘱された委員が当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、委員会の調査審議のために特別の必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱することができる。

2 臨時委員は、前項の調査審議が終了したときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に自己があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集するものとする。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長与町あたらしい学校づくり検討委員会規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)