○長与町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年6月18日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、長与町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、新婚世帯に対し、婚姻に伴う新生活(以下「新生活」という。)を始めるために必要な費用を支援することにより、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度の3月31日までの間に婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦の双方が39歳以下である世帯をいう。

(2) 住宅賃借費用 町内において新婚世帯の居住の用に供する住宅の賃借に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。)をいう。ただし、新婚世帯に属する夫婦の双方又は一方が、勤務先から住宅手当を受けている場合は、当該住宅手当の金額に相当する額をそれぞれ控除した額をいう。

(3) 住宅取得費用 町内において新婚世帯の居住の用に供する住宅の取得に要した費用(当該住宅に係る土地の取得に要した費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に限る。

(4) 住宅リフォーム費用 町内において新婚世帯の居住の用に供する住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したリフォームに限る。

(5) 引越費用 新婚世帯が、町内において新婚世帯の居住の用に供する住宅へ引っ越しをした場合の引越業者又は運送業者への支払に要した費用をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する新婚世帯の夫婦の一方とする。

(1) 第7条第1項に規定する申請をする日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が町内の新婚世帯の居住の用に供する住宅の住所となっていること。

(2) 申請日において、新婚世帯の最新の所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項30号イ(2)の合計所得金額をいう。以下「所得」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(以下「奨学金」という。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から当該所得の期間内に返済した奨学金の額を控除するものとする。

(3) 第8条第1項に規定する補助金の交付決定を受けた日から起算して1年以上継続して町内に居住する意思を有すること。

(4) 申請日において、夫婦の双方に町税の滞納がないこと。

(5) 申請日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(6) 夫婦の双方又は一方が、過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく同様の趣旨による補助金(他の地方自治体が実施するものを含み、次項第1号に該当する者にあっては、前年度の補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(7) 夫婦の双方が長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者でないこと。

(8) この事業の趣旨をよく理解し、長崎県及び長与町が求めるセミナー等を受講すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象者とする。

(1) 前年度に補助金交付を受けた者であって、前年度中の補助金の受給額が補助上限額に達しなかったもののうち、前項各号(同項第2号を除く。次号において同じ。)に該当するもの

(2) 前年度に第9条第3項に規定する補助対象者の認定を受けたものであって、前項各号に該当するもの

(補助対象費用)

第5条 補助対象費用は、住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び引越費用のうち、事業実施年度の4月1日から申請日までに支払った費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金は、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の額は、補助対象経費を合計した額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。ただし、第4条第2項第1号に該当する者の補助金の額は、10万円から前年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長与町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 申請時点における新婚世帯の夫婦双方の所得証明書

(3) 新婚世帯の夫婦双方の町税の完納証明書

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 補助金の振込先の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるもの)

(6) 住宅賃借費用がある場合にあっては、住宅賃貸借契約書の写し及び当該費用に係る領収書等の写し

(7) 住宅賃借費用があり、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、住宅手当支給証明書(様式第3号)

(8) 住宅取得費用がある場合にあっては、住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し及び当該費用に係る領収書等の写し

(9) 住宅リフォーム費用がある場合にあっては、住宅のリフォームに係る工事請負契約書の写し及び当該費用に係る領収書等の写し

(10) 引越費用がある場合にあっては、引越業者又は運送業者に支払った費用の領収書の写し

(11) 奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、奨学金の返済額が確認できる書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第4条第2項第1号又は第2号に該当する申請者は、長与町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町が保有する公簿により確認することができる者については、書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる書類

(2) 第1項第6号から第10号までに掲げる書類のうち、前年度に受給した補助金に係る領収書等の写し以外のもの

(3) 前年度に交付された次条第1項に規定する通知書又は第9条第3項に規定する通知書の写し

3 前2項の規定による申請は、事業実施年度の3月10日(当該日が町の休日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たる場合は、翌営業日)までに行わなければならない。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに長与町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼補助額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるとき、又は予算上の理由等により補助金の不交付を決定したときは、長与町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象者の認定)

第9条 第4条に規定する補助金の対象となる者のうち、第7条第1項の規定による申請を同条第3項に規定する期限までに行うことができない者は、事業実施年度の3月31日までに、補助対象者(翌年度に補助金の交付を申請することができる資格を有する者をいう。以下第3項において同じ。)であることの認定の申請を行うことができる。この場合において、申請時における長崎県及び長与町が求めるセミナー等への受講は要さない。

2 前項の申請は、長与町結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第6号)第7条第1項第1号から第4号まで及び第11号に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助対象者として適当であると認めたときは、長与町結婚新生活支援事業補助金補助対象者認定決定通知書(様式第7号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

4 町長は、前項の審査の結果、不適当と認めるときは、長与町結婚新生活支援事業補助金補助対象者認定却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合は、長与町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年2月21日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

(長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

3 長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月26日要綱第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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長与町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年6月18日 要綱第40号

(令和7年4月1日施行)