○長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、企画財政部が所管する補助金等を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的等)

第2条 企画財政部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付の内容)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(様式)

第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に企画財政部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月24日要綱第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月21日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日要綱第47号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金等名称

補助等の目的

課及び係

1 長与町男女共同参画推進事業補助金

各団体が有する人材や知的財産を男女共同参画の推進に有効に活用し、地域における男女共同参画の啓発・推進を図ることを目的とする。

政策企画課総務統計係

2 長与町国際交流協会補助金

本町における多文化共生、国際交流、国際協力等の幅広い国際理解のための活動、姉妹都市交流の推進に寄与する長与町国際交流協会の育成及び円滑な運営を支援することを目的とする。

政策企画課総務統計係

3 長与町移住支援金

東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的として、本町への移住促進を図る。

政策企画課政策企画係

4 長与町結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯に対し、婚姻に伴う新生活を始めるために必要な費用を支援することにより、少子化対策の推進に資することを目的とする。

政策企画課総務統計係

5 長与町地方就職支援金

町内への移住・定住の促進に資するため、東京圏の大学を卒業した学生が長与町に移住をし、長崎県内での就職を支援することを目的とする。

政策企画課政策企画係

別表第2(第3条関係)

補助金名称

種別

対象団体・事業

対象経費(対象外経費)

交付方法

交付手続の原則

左欄に係る添付書類

補助額・率

備考

1 長与町男女共同参画推進事業補助金

事業費補助

(1)補助対象者は、町内に所在地を置く団体、職員又は学生等を中心として構成される団体等とする。

(2)対象事業は、次のすべてに該当する事業とする。

①地域における男女共同参画の啓発及び推進に資する事業

②町の既存事業にない事業

③単年度で実施可能な事業(継続実施の必要性が認められる事業を除く。)

(3)次の事業は、対象外とする。

①政治活動、宗教活動又は特定の個人や団体が利益を受ける事業

②法律、法令、公序良俗等に反する事業

③町の既存の補助制度の対象となるもの

対象事業の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱(平成27年要綱第22号)第6条及び第9条の定めるところによる。

予算に定める額とする。

その他の交付に係る手続は、長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱に定めるところによる。

2 長与町国際交流協会補助金

運営費補助

長与町国際交流協会における、町内在住外国人の生活等の支援に資する事業及び国際理解若しくは国際交流の推進に資する事業

対象団体の運営及び事業の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算に定める額とする。


3 長与町移住支援金

事業費補助

長与町移住支援金交付要綱(令和元年要綱第6号)第3条に定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第1条に定めるところによる。

実績払

長与町移住支援金交付要綱第4条から第11条までに定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第4条から第11条までに定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第2条に定めるところによる。

その他の交付に係る手続は、長与町移住支援金交付要綱に定めるところによる。

4 長与町結婚新生活支援事業補助金

事業費補助

長与町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和6年要綱第40号)第4条に掲げる要件に該当する新婚世帯の夫婦の一方

長与町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第5条に定めるところによる。

実績払

(1) 申請及び請求

(2) 審査

(3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知

(4) 支払

長与町結婚新生活支援事事業補助金交付要綱第7条に定めるところによる。

上限10万円。ただし、当該年度の予算の範囲内において支給する。


5 長与町地方就職支援金

事業費補助

長与町地方就職支援金交付要綱(令和6年要綱第63号)第6条に定めるところによる。

長与町地方就職支援金交付要綱第3条に定めるところによる。

実績払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及び確定の通知

(4) 請求及び支払

(5) 報告及びその検査

長与町地方就職支援金交付要綱第7条から第14条までに定めるところによる。

長与町地方就職支援金交付要綱第3条及び第4条に定めるところによる。

その他の交付に係る手続は、長与町地方就職支援金交付要綱に定めるところによる。

長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月1日 要綱第21号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年6月1日 要綱第21号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和6年2月16日 要綱第7号
令和6年6月18日 要綱第40号
令和6年12月24日 要綱第63号
令和7年2月21日 要綱第3号
令和7年3月26日 要綱第17号
令和7年9月1日 要綱第47号