○長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)その他の規程に定めるもののほか、企画財政部が所管する補助金等を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的等)

第2条 企画財政部が所管する補助金等の名称、目的並びにこれを分掌する課及び係は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付の内容)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体又は事業、経費、申請手続、支払方法その他の交付に関する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(様式)

第4条 この要綱に定める補助金等の交付に係る手続において必要となる様式は、別に定めることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に企画財政部が所管する補助金等の交付手続については、この要綱の施行後も、令和2年度限り、なお従前の交付手続によることができる。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金等名称

補助等の目的

課及び係

1 長与町男女共同参画推進事業補助金

各団体が有する人材や知的財産を男女共同参画の推進に有効に活用し、地域における男女共同参画の啓発・推進を図ることを目的とする。

政策企画課総務統計係

2 長与町国際交流協会補助金

本町における多文化共生、国際交流、国際協力等の幅広い国際理解のための活動、姉妹都市交流の推進に寄与する長与町国際交流協会の育成及び円滑な運営を支援することを目的とする。

政策企画課総務統計係

3 長与町移住支援金

東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的として、本町への移住促進を図る。

政策企画課政策企画係

4 長与町お見合いシステム登録促進補助金

結婚を希望する町民に対し広く出会いの場を提供し、結婚を促進することにより、定住人口の増加を図り、福祉の増進と地域の活性化に資することを目的とする。

政策企画課総務統計係

5 長与町結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯に対し、婚姻に伴う新生活を始めるために必要な費用を支援することにより、少子化対策の推進に資することを目的とする。

政策企画課総務統計係

別表第2(第3条関係)

補助金名称

種別

対象団体・事業

対象経費(対象外経費)

交付方法

交付手続の原則

左欄に係る添付書類

補助額・率

備考

1 長与町男女共同参画推進事業補助金

事業費補助

(1)補助対象者は、町内に所在地を置く団体、職員又は学生等を中心として構成される団体等とする。

(2)対象事業は、次のすべてに該当する事業とする。

①地域における男女共同参画の啓発及び推進に資する事業

②町の既存事業にない事業

③単年度で実施可能な事業(継続実施の必要性が認められる事業を除く。)

(3)次の事業は、対象外とする。

①政治活動、宗教活動又は特定の個人や団体が利益を受ける事業

②法律、法令、公序良俗等に反する事業

③町の既存の補助制度の対象となるもの

対象事業の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱(平成27年要綱第22号)第6条及び第9条の定めるところによる。

予算に定める額とする。

その他の交付に係る手続は、長与町男女共同参画推進事業補助金交付要綱に定めるところによる。

2 長与町国際交流協会補助金

運営費補助

長与町国際交流協会における、町内在住外国人の生活等の支援に資する事業及び国際理解若しくは国際交流の推進に資する事業

対象団体の運営及び事業の実施に要する経費

概算払

(1) 申請

(2) 審査

(3) 交付決定及びその通知

(4) 請求及び支払

(5) 事業遂行

(6) 実績報告及びその検査

(7) 補助額の確定及びその通知

(8) 清算

規則の定めるところによる。

予算に定める額とする。


3 長与町地方創生移住支援事業補助金

事業費補助

長与町移住支援金交付要綱(令和元年要綱第6号)第3条に定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第1条に定めるところによる。

実績払

長与町移住支援金交付要綱第4条から第10条までに定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第4条から第10条までに定めるところによる。

長与町移住支援金交付要綱第2条に定めるところによる。

その他の交付に係る手続は、長与町移住支援金交付要綱に定めるところによる。

4 長与町お見合いシステム登録促進補助金

事業費補助

(1)対象事業

令和2年4月1日以後に長崎県婚活サポートセンターのお見合いシステムに登録した者で、次のいずれかに該当するもの

①申請時点で町内に1年以上住所を有し、かつ、システム登録時の年齢が20歳以上45歳未満の者

②令和元年度に長与町結婚相談所に登録した者で、同相談所への登録時及び申請時において町内に住所を有する者

(2)対象外事業

次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

①補助対象者に町税の未納がある場合

②現に有効期間内であるシステム登録に関する費用の一部又は全部について、既に補助金等(町以外の団体等からの補助金等を含む。)の交付を受けている場合

長崎県婚活サポートセンターが運営するお見合いシステムの登録料に相当する額

実績払

(1) 申請及び実績報告並びに請求

(2) 審査

(3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知

(4) 支払

(1)について、次の書類(お見合いシステムに登録した日から3か月以内に提出)

ア 長与町お見合いシステム登録促進補助金交付申請書兼請求書

イ 写真つき身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

ウ 本町が発行する完納証明書

エ システム登録後に発行される会員登録証の写し

オ システムへの入会登録料の支払が証明できるもの

カ 暴力団排除に係る誓約書

キ 補助金の振込先の預金通帳の写し(確実に振込可能となる情報が確認できるもの)

ク その他町長が必要と認める書類

上限1万円(1人につき1回限り。)ただし、当該年度の予算の範囲内において支給する。

その他の交付に係る手続は、長与町お見合いシステム登録促進補助金交付要綱(令和3年要綱第44号)に定めるところによる。

5 長与町結婚新生活支援事業補助金

事業費補助

長与町結婚新生活支援事事業補助金交付要綱(令和6年要綱第40号)第4条に掲げる要件に該当する新婚世帯の夫婦の一方

住宅賃借費用、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び引越費用のうち、令和6年7月1日から(住宅取得費用及び住宅リフォーム費用にあっては、婚姻日の1年前から)令和7年3月31日までに支払った費用

実績払

(1) 申請及び請求

(2) 審査

(3) 交付決定及び補助額の確定並びにその通知

(4) 支払

長与町結婚新生活支援事事業補助金交付要綱第7条に定めるところによる。

上限10万円。ただし、当該年度の予算の範囲内において支給する。


長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱

令和2年6月1日 要綱第21号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年6月1日 要綱第21号
令和3年10月22日 要綱第45号
令和6年2月16日 要綱第7号
令和6年6月18日 要綱第40号