○長与町地方就職支援金交付要綱
令和6年12月24日
要綱第63号
(趣旨)
第1条 長与町は、長与町総合計画及び長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進に資するため、長崎県と共同して行う地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、東京圏の大学を卒業した学生が長与町に移住をし、長崎県内で就職することを支援するため、予算の範囲内において長与町地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いたものをいう。
(対象経費)
第3条 地方就職支援金の対象経費は、申請者が申請年度の6月1日以降に行った就職活動に係る経費であって、当該年度の10月1日以降に内定通知を受けた企業への就職活動で利用した公共交通機関(一般乗合用バス、鉄道、航空機及び船舶をいう。)に係る経費のうち、任意の1回の往復交通費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 企業が負担した経費
(2) 長崎県が実施する「ながさきUIJターン就活費用補助金」の交付を受けた就職活動の行程に係る経費
(交付金額)
第4条 地方就職支援金の交付金額は、次に掲げる額のいずれか低い方の額とする。ただし、交付金額に10円未満の端数が生じたときには、10円未満を切り捨てた額とする。
(1) 前条の規定により算定された経費の2分の1の額
(2) 職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)、職員の旅費支給に関する規則(昭和29年長崎県人事委員会規則第13号)その他長崎県職員の旅費支給に関する規定に準じて算定される長崎駅から東京駅までの往復の交通費の2分の1の額
(交付回数)
第5条 地方就職支援金の交付回数は、一人につき1回までとする。
(対象者要件)
第6条 地方就職支援金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 東京都内に本部がある東京圏内の大学のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
② 大学の卒業年度において、東京圏に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件 地方就職支援金の申請日から5年以上継続して長与町に居住する意思を有していること
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他長崎県又は長与町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が長崎県内であること。
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
③ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
④ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
⑤ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業条件であること。
② 長崎県内の勤務地限定型社員(転勤、出向、研修等による市区町村間の住民票の異動が必要な勤務地の変更がない社員をいう。)としての採用であること。
(交付の申請)
第7条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 長与町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 内定証明書(様式第2号)
(3) 交通費の領収書の写し
(4) 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
(5) 住民票の写し又は住宅の賃貸借契約書等の写し(移住元の在住地を証明する書類)
(6) 大学の在学証明書(学年の記載があるもの)
(地方就職支援金の交付)
第10条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、その請求から3か月以内に地方就職支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第13条 長崎県及び長与町は、県実施要領及び本要綱に定める内容が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、地方就職支援金の交付を受けた者に対し事業に関する報告を求め、又は立入調査をすることができる。
ア 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に長与町に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に長与町に住民票がある場合を除く。
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に本要綱の要件を満たす県内の別の企業に就業し、次項に規定する書類を町長に提出している場合を除く。
オ 転入日から3年未満に長与町以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還 転入日から3年以上5年以内に長与町以外の市区町村に転出した場合
2 地方就職支援金の交付を受けた者は、前項第1号エただし書に該当する場合は、申請時に内定証明書を発行した企業の就業証明書又は離職票の写し及び新たに就業した企業の就業証明書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、長崎県と長与町が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)
2 長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略