○長与町地方就職支援金交付要綱

令和6年12月24日

要綱第63号

(趣旨)

第1条 長与町は、長与町総合計画及び長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進に資するため、長崎県と共同して行う地域産業雇用創出チャレンジ支援事業において、東京圏の大学を卒業した学生が長与町に移住をし、長崎県内で就職することを支援するため、予算の範囲内において長与町地方就職支援金(以下「地方就職支援金」という。)を交付するものとする。

2 前項の地方就職支援金の交付については、移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業及び創業支援事業実施要領(平成31年4月26日付け長崎県31地づ第59号。第13条において「県実施要領」という。)、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。)を除いたものをいう。

(対象経費)

第3条 地方就職支援金の対象経費は、次の表に掲げるとおりとする。

対象経費

左欄のうち対象外となる経費

大学等に在学中の就職活動で利用した公共交通機関(一般乗合用バス、鉄道、航空機及び船舶をいう。)に係る経費のうち、任意の1回の往復交通費(以下「交通費」という。)

(1) 企業が負担した経費

(2) 長崎県が実施する「ながさきUIJターン就活費用補助金」の交付を受けた就職活動の行程に係る経費

移住に係る経費のうち、運送に係る費用(以下「移転費」という。)

(1) 企業が負担した経費

(2) 個人的な趣味で大型なものや個人的な志向の強いものを運搬等する際の追加費用

(3) 自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用

(4) 荷造及び荷解に係る追加費用

(5) 工事、設置等に係る追加費用

(6) 家具、家電等の購入費及びレンタル料

(7) 修繕費

(8) 家電リサイクル費用

(9) 不用品、不要品及び粗大ごみの回収費用

(10) 荷物を一時保管する場合の追加費用

(11) 敷金、礼金、仲介手数料等

(12) 物件の下見に係る費用

(13) 移住に係る手伝いをした友人等への謝礼及び食事代

(交付金額)

第4条 地方就職支援金に係る交通費の交付金額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い方の額とする。ただし、交付金額に10円未満の端数が生じたときには、10円未満を切り捨てた額とする。

(1) 前条の規定により算定された経費の2分の1の額

(2) 職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)、職員の旅費支給に関する規則(昭和29年長崎県人事委員会規則第13号)その他長崎県職員の旅費支給に関する規定に準じて算定される長崎駅から東京駅までの往復の交通費の2分の1の額

2 地方就職支援金に係る移転費の交付金額は、必要最小限の実費額とする。ただし、必要最小限の実費額であることを証明できない場合は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 実費額が11万3,500円以上の場合 11万3,500円

(2) 実費額が11万3,500円未満の場合 当該実費額

(交付回数)

第5条 地方就職支援金に係る交通費及び移転費の交付回数は、一人につきそれぞれ1回までとする。

(対象者要件)

第6条 地方就職支援金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件 次の及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、卒業見込みであること。

 大学等の卒業・修了年度において、東京圏に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 長与町に移住していること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、長崎県内の企業に就職することが内定しており、長与町に移住する予定であること。

 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始から1年以内であること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

 地方就職支援金の申請日から5年以上継続して長与町に居住する意思を有していること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、次号に掲げる就業に関する要件を満たす企業等に就職し、長与町に移住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他長崎県又は長与町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が長崎県内であること。

 前号ア①に掲げる事項を満たす大学等を卒業・修了し、1年以内に就職していること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、大学等を卒業・修了し、1年以内に就職する見込みであること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、交通費を大学等在学中に申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当する見込みであること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。

 長崎県内の勤務地限定型社員(転勤、出向、研修等による市区町村間の住民票の異動が必要な勤務地の変更がない社員をいう。)としての採用であること。

(交付の申請)

第7条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の全てが提出すべき書類 次に掲げる全ての書類

 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

 長与町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)

 移住元の在住地を証明する書類(移住元の住民票、住民票の除票、戸籍の附票又は住宅の賃貸借契約書の写し等)

 就業証明書(様式第2号)

(2) 交通費に係る申請をする者が提出すべき書類 次に掲げる全ての書類

 交通費の領収書

 卒業・修了証明書。ただし、交通費を大学等在学中に申請をする場合は在学証明書(学年の記載があるものに限る。)

(3) 移転費に係る申請をする者が提出すべき書類 次に掲げる全ての書類

 移転費の領収書及びその金額が必要最小限の額であったことが分かる書類

 卒業・修了証明書

(交付決定及び確定の通知)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めたときは、速やかに長与町地方就職支援金交付決定兼額確定通知書(様式第3号第11条において「交付決定兼額確定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、地方就職支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由等によりその年度における地方就職支援金の不交付を決定したときは、長与町地方就職支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1か月以内又は申請の日が属する年度の2月14日のいずれか早い期日までに、長与町地方就職支援金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地方就職支援金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、その請求から3か月以内に地方就職支援金を交付するものとする。

(交付決定兼額確定通知書の再交付)

第11条 交付決定兼額確定通知書を受けた申請者は、紛失等の理由により当該通知書の再交付を必要とするときは、長与町地方就職支援金交付決定兼額確定通知書再交付願(様式第6号次条において「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第12条 町長は、前条の再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに長与町地方就職支援金交付決定兼額確定通知書[再交付](様式第7号)により、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第13条 長崎県及び長与町は、県実施要領及び本要綱に定める内容が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、地方就職支援金の交付を受けた者に対し事業に関する報告を求め、又は立入調査をすることができる。

(返還要求)

第14条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合は、長与町地方就職支援金返還請求書(様式第8号)により当該地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると長崎県及び長与町が認めたときは、この限りでない。

(1) 全額の返還 次のからまでのいずれかに該当する場合

 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 交通費を大学等在学中に申請した者が申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

 交通費を大学等在学中に申請した者が申請日から1年以内に長与町に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に長与町に住民票がある場合を除く。

 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に本要綱の要件を満たす県内の別の企業に就業し、次項に規定する書類を町長に提出している場合を除く。

 転入日、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就職開始日又は申請日(ただし、住民票を移さず転出していた者については地方就職支援金の要件を満たす企業等への就職開始日又は申請日)のいずれか遅い日から3年未満に長与町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還 転入日、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就職開始日又は申請日(ただし、住民票を移さず転出していた者については地方就職支援金の要件を満たす企業等への就職開始日又は申請日)のいずれか遅い日から3年以上5年以内に長与町以外の市区町村に転出した場合

2 地方就職支援金の交付を受けた者は、前項第1号エただし書に該当する場合は、申請時に就業証明書を発行した企業の離職票の写し等就業期間が分かる書類及び新たに就業した企業の就業証明書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、長崎県と長与町が協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱の一部改正)

2 長与町企画財政部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月26日要綱第18号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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長与町地方就職支援金交付要綱

令和6年12月24日 要綱第63号

(令和7年4月1日施行)