○長与町建設工事等請負業者選定要綱
令和6年8月1日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町が行う指名競争入札における建設業者等の指名について基準を設け、公共工事等に対する町民の信頼の確保とこれを請け負う建設業等の健全な発展を図ることを目的とする。
(指名競争入札参加者の資格)
第2条 長与町が発注する工事等の指名競争入札に参加しようとする者は、工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等の告示(以下「入札参加資格告示」という。)に基づき、当該指名競争入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(資格審査の申込み)
第3条 前条の資格審査を受けようとする者は、入札参加資格告示に記載する申請書を町長に提出しなければならない。
(審査及び名簿登載)
第4条 資格審査は、入札参加資格の適格性及び工事等の施工能力について行い、適格者とした者(以下「指名業者」という。)を有資格者名簿に登載する。
(格付け)
第5条 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第2項に規定する経営事項審査の総合数値等により、次の表のとおり格付けをする。
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | 舗装工事 |
格付区分 | A 810点以上 | A 800点以上 | A 710点以上 | A 700点以上 | A 830点以上 |
B 710~809点 | B 670~799点 | B 610~709点 | B 580~699点 | B 829点以下 | |
C 709点以下 | C 669点以下 | C 609点以下 | C 579点以下 |
(工事別指名業者選定基準)
第6条 指名業者の選定は、原則として、次の表によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、対応する等級の直近上下位に属する者を選定することができる。
種類 | 級別 | 工事等設計額 | 指名選定の範囲 | 工事等設計額級別の |
土木一式工事 | A | 3,500万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額は、1億円とする。 |
B | 1,500万円以上3,500万円未満 | B・A・C級 | ||
C | 1,500万円未満 | C・B級 | ||
建築一式工事 | A | 6,000万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額は、1億3,500万円とする。 |
B | 3,000万円以上6,000万円未満 | B・A・C級 | ||
C | 3,000万円未満 | C・B級 | ||
電気工事及び管工事 | A | 1,500万円以上 | A・B級 | B級の最高限度額は、3,000万円とする。 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | B・A・C級 | ||
C | 500万円未満 | C・B級 | ||
舗装工事 | A | 額の制限なし | A級 | |
B | 250万円以上500万円未満 | B・A級 |
2 災害復旧工事、急施を要する工事、特殊な技術又は経験を必要とする工事、軽微な工事その他特別の事情があると認められる場合は、地域特性及び格付けを勘案して指名業者を選定することができる。この場合において、指名業者の選定は、当該業者の範囲内において行う。
(指名業者数)
第7条 指名業者の数は、原則として、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 級別 | 工事等設計額 | 指名業者数 |
土木一式工事 | A | 3,500万円以上 | 15社 |
B | 1,500万円以上3,500万円未満 | 15社 | |
C | 250万円以上1,500万円未満 | 10社 | |
250万円未満 | 8社 | ||
建築一式工事 | A | 6,000万円以上 | 15社 |
B | 3,000万円以上6,000万円未満 | 15社 | |
C | 1,000万円以上3,000万円未満 | 10社 | |
1,000万円未満 | 8社 | ||
電気工事 管工事 | A | 1,500万円以上 | 15社 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | 10社 | |
C | 500万円未満 | 8社 | |
舗装工事 | A | 額の制限なし | 10社 |
B | 250万円未満 | 8社 | |
委託 | 1,500万円以上 | 15社 | |
250万円以上1,500万円未満 | 10社 | ||
250万円未満 | 8社 |
(指名業者の選定除外基準)
第8条 指名業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、選定しない。
(1) 長与町工事請負契約等に係る入札参加者指名停止の措置要領(平成17年要領第4号)に基づく指名停止期間中である場合
(2) 長与町建設工事暴力団対策要綱(昭和63年要綱第3号)に基づく指名除外期間中である場合
(3) 長与町が行う公共工事等に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し請負者として不適当と認められる場合
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないことその他の請負契約の履行が不誠実であった場合
イ 一括下請負、下請代金の支払遅延、下請契約締結後の特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により元請負者の下請契約等が不適切であることが明らかとなった場合
ウ 工事現場の管理及び工事の施工に当たり、安全の確保について地域住民との協調を著しく欠く行為があり、又は公害の防止等に関する法令を遵守しない行為があった場合
(4) 手形交換所での不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実等により、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断し得る場合
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項に規定する破産手続開始の申立てがなされた場合
(6) 会社更正法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更正手続開始の申立てがなされた場合(更生手続開始の決定の日以後を審査基準日とする経営事項審査を受けて更正計画の認可が決定された場合であって、入札参加資格の審査申請書を再度提出して受理されたときを除く。)
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされた場合(再生手続開始の決定の日以後を審査基準日とする経営事項審査を受けて再生計画の認可が決定された場合であって、入札参加資格の審査申請書を再度提出して受理されたときを除く。)
(8) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合
(9) 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合
(10) 長与町建設工事指名業者選定事務処理要領第10条に該当した場合
(指名の取消し)
第9条 指名を行った後に前条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、当該指名を取り消すものとする。
(指名業者の選定方法)
第10条 指名業者は、欠格要件の確認並びに地域特性及び工事実績等について評価し選定するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指名の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。