○長与町建設工事暴力団対策要綱

昭和63年6月15日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事の適正な執行の確保に資するため、長与町が発注する建設工事から、暴力団の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。

(指名除外)

第2条 町長は、町の建設工事の入札参加資格名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)別表第1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、長与町建設工事等暴力団対策会議(以下「対策会議」という。)の議を経て、同表に定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

2 町長は、指名除外措置の決定において前項の規定によりがたいと判断される場合は対策会議の議を経て、指名除外措置及び期間を定めることができるものとする。

3 当該有資格業者が指名除外期間の満了時において、当該措置要件に該当する事が確認された場合は、同表に定めるただし書の期間、指名除外期間を延長するものとする。ただし、当該措置要件に該当することが確認されず、指名除外期間の延長を行わなかった場合でも、指名除外期間の満了時において、当該措置要件に該当していたことが、指名除外期間の満了後3年以内に判明したときは、前項の規定に基づき指名除外措置ができるものとする。この場合、第4項の判断は、当初の指名除外期間と前項に規定する期間を合算した期間により行うものとする。

4 指名除外期間の延長は、第8条第2項の確認により終了するものとする。

5 第2項の規定による延長後の指名除外期間が2年を経過したときは、入札参加資格名簿から抹消するものとする。

(指名除外の通知)

第3条 前条第1項の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を様式第1号により通知するものとする。

2 前条第3項の規定により指名除外期間の延長を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を様式第2号により通知するものとする。

3 前条第4項の規定により指名除外期間延長後に指名除外解除を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を様式第3号により通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第4条 町長は、指名除外中の有資格業者が、長与町の発注する建設工事に係る下請負及び受託をすることを認めないものとする。

(不当要求を受けた場合の報告等)

第4条の2 有資格業者は、建設工事の受注の有無にかかわらず、不当要求を受けた場合(下請業者が受けた場合も含む。)、速やかに警察への届出を行う義務を負うものとする。

2 有資格業者は、町発注の建設工事に関し、不当要求を受けた場合(下請業者が受けた場合も含む。)、上記の警察への届出義務に加え、速やかに様式第4号による町発注機関への報告を行う義務を負うものとする。

3 前項の報告を受けた場合、町発注の建設工事の発注機関は、対応責任者と対応担当者を置くものとする。

4 前項の対応責任者は、町発注の建設工事の発注機関の所属長が指定する者とし、指定を受けた対応責任者は、受注者からの不当要求の報告の際の対応、関係機関(警察、主務課、入札・契約担当課)との連絡・情報交換、受注者に対する支援・情報提供等に努めるものとする。

5 第3項の対応担当者は、当該工事の主任監督員をもって充てるものとし、対応責任者とともに不当要求の報告の際の対応を行うとともに、受注者に不当要求が発生し、又はその恐れがあると認められる場合には、警察への届出、発注機関への報告を指導するものとする。

6 町の発注機関が不当要求を受けた場合、当該発注機関職員は、長与町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年要綱第10号)に準じて行動するものとする。

(工事妨害の際の措置)

第5条 町長は、第4条の2第2項の報告を行った受注業者が不当要求を受けた場合には、その内容に応じて当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(対策会議の設置)

第6条 町に対策会議を設置する。

2 前項の対策会議は、第2条に規定する指名の除外に関する審議のほか本町が行う各種契約からの暴力団の排除措置に関する審議を行う。

(対策会議の組織等)

第7条 対策会議は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。

2 対策会議は、副町長が主宰する。副町長に事故あるときは、あらかじめ副町長に指名された者が、主宰する。

3 対策会議は、必要と認める場合は、警察職員等、委員以外の者の参加を求め、意見をきくことができる。

(事案の確認)

第8条 事案の確認は、警察からの情報提供及び通報に基づき、確認を行うものとする。

2 期間満了時及び期間延長中における事案終了の確認は、警察からの通報に基づき行うものとする。

3 前2項の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第9条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(対策会議の事務)

第10条 対策会議の事務は、入札・契約担当課が行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。

(平成10年7月7日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年6月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき。

認定をした日から6箇月以上12箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

2 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員及び使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が業務に関し、暴力団関係者を不正に使用したと認められるとき。

(1) 使用していると認定した場合は、認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

(2) 使用したと認定した場合は、認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。

3 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。

(1) 与えていると認定した日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

(2) 与えたと認定した日から2箇月以上6箇月以内とする。

4 有資格業者等が暴力団関係者と密接な交際等を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、措置要件に該当する場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

5 有資格業者が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に関与している者又は4に該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。

6 有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届け出なかったとき。また、町発注の建設工事に関し、有資格業者が、暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ町発注機関へ報告しなかったとき。

当該認定をした日から2箇月以上4箇月以内とする。

別表第2(第7条関係)

対策会議を構成する委員

職名

副町長、町長部局の各部長、水道局長、教育次長、地域安全課長、契約管財課長

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長与町建設工事暴力団対策要綱

昭和63年6月15日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和63年6月15日 要綱第3号
平成4年12月22日 要綱第10号
平成5年12月24日 要綱第6号
平成10年7月7日 要綱第8号
平成14年6月5日 要綱第13号
平成18年3月30日 要綱第6号
平成19年3月30日 要綱第25号
平成24年1月27日 要綱第3号
平成28年3月31日 要綱第16号