○長与町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

令和6年10月9日

規程第9号

長与町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程(平成16年規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長与町保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年規程第5号)に定めるもののほか、住民環境課における戸籍情報システムに係る戸籍データの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍データ保護の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバ及び住民環境課に設置した戸籍専用端末により、戸籍事務及び別表に掲げる戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(保護管理者の設置)

第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データの保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民環境課長をもってこれに充てる。

(保護管理者の職務)

第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれに関する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者である町長に報告しなければならない。

4 戸籍事務管掌者に事故があるとき、又はその者が欠けたときは、あらかじめ戸籍事務管掌者が定めた者がその職務を代理する。

(取扱責任者の設置)

第6条 保護管理者を補佐するため、戸籍データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、住民環境課住民係長をもってこれに充てる。

(戸籍データの保護)

第7条 保護管理者は、戸籍データの漏えい、滅失、毀損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力された戸籍データは電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならず、また、これを他の業務に利用してはならない。

4 入出力された戸籍データは、不要となった時点で速やかに裁断等により復元不可能な処理を施し、処分しなければならない。

(磁気ディスク等の管理等)

第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 持ち運び可能な磁気ディスク等については、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管するなど、これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をしなければならない。

(2) 持ち運び可能な磁気ディスク等には、格納した記録内容が分かるようにラベルで明示するなど、適正な管理をしなければならない。

(3) 持ち運び可能な磁気ディスク等の受払い及び管理に関しては、ラベルの名称、作成期日その他必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。

(4) 持ち運び可能な磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去し、復元不可能な処理を施した上で、焼却、裁断等により処分しなければならない。

2 戸籍サーバーの磁気ディスク等の適切な管理の実施を担保するため、クラウドサービスは、PCIDSS(クレジットカード情報における保護セキュリティ基準をいう。以下同じ。)の外部認証を取得しているデータセンターから提供されるものを利用するものとする。

3 保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム事業者に対し、PCIDSSの認証が継続しているかを確認するものとする。

(ドキュメントの管理)

第9条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写し、又は廃棄するときは、保護管理者の許可を受けなければならない。

(戸籍サーバのアクセス管理)

第10条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際し、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者に対し、ID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者(戸籍情報システム事業者の従業員のうち、町からの委託事業を担当するものをいう。以下同じ。)以外の者からの利用を防止しなければならない。

3 保護管理者は、戸籍サーバ利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求し、利用状況を確認しなければならない。

4 遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者は、緊急時の場合は、即時に保護管理者に報告し、状況等の説明をしなければならない。

5 保護管理者は、戸籍情報システム事業者から前項の報告を受けたときは、即時に協議体制を整え、対応しなければならない。

(戸籍データのアクセス管理)

第11条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際し、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者に対し、ID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者にも制限を設け、正当権限者以外の者からの利用を防止しなければならない。この場合において、保護管理者は、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスについては、緊急時の保守作業においてのみ許可し、ID及びパスワードを付与しなければならない。

3 保護管理者は、データアクセスに関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することにより利用状況を確認しなければならない。

4 遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者は、緊急時の場合は、即時に保護管理者に報告し、状況等の説明をしなければならない。

5 保護管理者は、戸籍情報システム事業者から前項の報告を受けたときは、即時に協議体制を整え、対応しなければならない。

(戸籍情報システムのアクセス管理)

第12条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 戸籍情報システムの操作(戸籍情報システムのバージョンアップ後の動作確認を含む。)は取扱職員が行うものとする。

3 保護管理者は、戸籍情報システムのアクセス履歴を常時記録し、必要に応じて利用状況を確認しなければならない。

(アクセス権限の漏えい防止の措置)

第13条 戸籍サーバ、戸籍データ及び戸籍システムにアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、自己のID及びパスワードが他者に漏れることがないのように適切に管理運用しなければならない。

2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に保管しなければならない。

3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らしてはならない。

5 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを正当権限者以外の者に漏らしてはならない。

(取扱状況の把握)

第14条 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し、必要に応じて戸籍サーバ及び戸籍データの使用状況を請求し、取扱状況を把握しなければならない。

2 保護管理者は、取扱責任者に次の各号に掲げる事項を報告させ、戸籍情報システムの取扱状況を把握しなければならない。

(1) 戸籍情報システムの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) 戸籍事務室の管理状況

(4) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末機の操作)

第15条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。

2 取扱職員は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合を除き、端末機を操作し、見出しデータ及び戸籍に関するデータを検索してはならない。

(機器及びソフトウェア等の保管)

第16条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器、ソフトウェア等を管理しなければならない。

(戸籍データの重要性等についての研修の実施)

第17条 保護管理者は、戸籍データの重要性及び機密保持、プライバシー保護に関する意識の高揚並びにシステム安全対策の推進を図るため、教育・訓練計画を策定し、取扱職員に対し年1回以上の研修を実施しなければならない。ただし、新任の取扱職員がいる場合は、できるだけ速やかに教育・訓練計画を策定し、研修を実施しなければならない。

この規程は、令和6年10月28日から施行する。

別表(第2条関係)

戸籍関連事務

主な事務詳細

附票事務


人口動態事務


民刑事務


証明、通知等事務

(1) 埋火葬許可証の発行に関する事務

(2) 不在籍証明の発行に関する事務

(3) 身分証明書の発行に関する事務

(4) 要件具備証明書の発行に関する事務

(5) 住民票記載事項通知(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項関係)に関する事務

(6) 死亡等の届出(相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項関係)に関する事務

長与町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

令和6年10月9日 規程第9号

(令和6年10月28日施行)