○長与町保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和5年3月29日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 保有個人情報の取扱い(第11条―第23条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第24条―第38条)

第7章 情報システム室等の安全管理(第39条・第40条)

第8章 保有個人情報の提供(第41条)

第9章 個人情報の取扱いの委託(第42条・第43条)

第10章 サイバーセキュリティの確保(第44条)

第11章 安全管理上の問題への対応(第45条―第47条)

第12章 監査及び点検の実施(第48条―第50条)

第13章 補則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第12条の規定に基づき、保有個人情報の安全管理のために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、個人情報保護法及び番号法で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、町の機関の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)に適用する。

第2章 管理体制

(総括保護管理者)

第4条 町に、総括保護管理者1人を置く。

2 総括保護管理者は、副町長をもって充てる。

3 総括保護管理者は、町長を補佐し、町の機関における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。

4 長与町行政文書の管理に関する規則(令和5年規則第 号)第6条に規定する公文書監理官は、総括保護管理者を助け、保有個人情報の管理の実質的な責任者としての任に当たるものとする。

2 保護管理者は、各課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。

3 保護管理者は、各課等における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。この場合において、保有個人情報を情報システムで取り扱うときは、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

4 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)並びにその役割を指定する。

5 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う個人番号及び特定個人情報の範囲を指定する。

6 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告連絡体制

(2) 個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制

(3) 個人番号及び特定個人情報を複数の課等で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化

(4) 個人番号及び特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

(保護担当者)

第6条 保有個人情報を取り扱う各課等に、保護担当者1人(業務上必要と認められる場合にあっては、複数人)を置く。

2 保護担当者は、保護管理者が指定する職にある者をもって充てる。

3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 町に、監査責任者1人を置く。

2 監査責任者は、総務部長をもって充てる。

3 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。

(保有個人情報の適切な管理のための委員会)

第8条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期又は随時に開催するものとする。この場合において、総括保護管理者は、情報セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者等の参加を求めることができる。

第3章 教育研修

第9条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員(派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、各課等の現場における保有個人情報の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。

4 保護管理者は、各課等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修の参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

第4章 職員の責務

第10条 職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報の取扱い

(アクセス制限)

第11条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度などを考慮する。以下同じ。)に応じて、当該保有個人情報にアクセス(情報に接する行為をいう。以下同じ。)をする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員の範囲及ぶ権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限定するものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員はアクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第12条 保護管理者は、職員が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第13条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第14条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体の耐火金庫への保管、保管場所への施錠等の措置を講ずるものとする。この場合において、保有個人情報が記録されている媒体を外部へ送付し、又は持ち出すときには、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第15条 職員は、保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体(これらの内容のみならず、プロパティ情報等の付加情報に個人情報が含まれている場合を含む。)の誤送信・誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第16条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合は、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

2 保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託の場合を含む。)には、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。

(保有個人情報の取扱状況の記録)

第17条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

(外的環境の把握)

第18条 保有個人情報が外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該クラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人番号の利用の制限)

第19条 事務取扱担当者は、番号法及び長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第26号)に定める事務の処理を行う場合に限り、個人番号を利用するものとする。

(個人番号の提供の求めの制限)

第20条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第21条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(個人番号及び特定個人情報の収集及び保管の制限)

第22条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(取扱区域)

第23条 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第24条 保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下第31条を除き、この章及び次章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該アクセス制御の措置内容は、第11条第1項の規定により設定した必要最小限のアクセス権限を具体化するものでなければならない。

2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第25条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセスの状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第26条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第27条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第28条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第29条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(情報システムにおける保有個人情報の処理)

第30条 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限とし、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。この場合において、保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第31条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、前項の措置を踏まえ、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化(適切なパスワードの選択、その漏えい防止の措置等を含む。)を行うものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第32条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第33条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第34条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第35条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第36条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第37条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第38条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第39条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者の識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。この場合において、保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けているときにおいても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、情報システム室及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、身分証明書の提示を求めるとともに、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の管理)

第40条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置及び監視設備の整備等の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

第8章 保有個人情報の提供

第41条 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、個人情報保護法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。

2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、個人情報保護法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、当該措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報保護法第70条の規定に基づき、前2項に規定する措置を講ずるものとする。

4 保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、個人番号及び特定個人情報を提供してはならない。

第9章 個人情報の取扱いの委託

(業務の委託等)

第42条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託(町が町以外の者に個人情報の入力(本人からの取得を含む。)、編集、分析、出力等の処理を行うことを委託することその他の契約の形態・種類を問わず個人情報の取扱いを行わせることをいう。以下同じ。)する場合は、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第6項において同じ。)の制限又は事前承認等の再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任、準拠法、裁判管轄その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 個人番号利用事務等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先において、番号法に基づき行政機関が果たすべき措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとする。この場合において、契約書等に、前項で定める事項に加え、以下の事項を明記するものとする。

(1) 事務所等内からの個人番号及び特定個人情報の持ち出しの禁止に関する事項

(2) 個人番号及び特定個人情報を取り扱う従事者の明確化及び従事者の監督・教育に関する事項

(3) 契約内容の遵守状況の報告に関する事項

(4) 必要に応じて実施可能とする委託先に対する実地の調査に関する事項

3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

4 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における責任者及び業務従事者の作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認を行うものとする。

5 前項に掲げるもののほか、個人番号利用事務等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託を受けた者において、行政機関が果たすべき措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

6 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが第4項の措置を講ずるものとする。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

7 前項に掲げるもののほか、保護管理者は、個人番号利用事務等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

8 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等保有個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

9 保有個人情報を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。

(その他)

第43条 保有個人情報を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。

第10章 サイバーセキュリティの確保

第44条 個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、長与町情報セキュリティポリシーその他の規程に基づき、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

第11章 安全管理上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第45条 保有個人情報の漏えい等の安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合は、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告しなければならない。この場合において、職員は、当該事案の発生(事案の発生のおそれを含む。)を認識した場合は、時間を要する事実確認を行うより前に、前項の規定による報告を行わなければならない。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くことや、ネットワーク遮断スクリプトの実行など、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合は、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している部局等に当該措置を共有するものとする。

(法に基づく報告及び通知)

第46条 漏えい等が生じた場合であって、個人情報保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合は、前条で定める事項と並行して、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。

(公表等)

第47条 個人情報保護法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。

2 公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会事務局に情報提供を行うものとする。

第12章 監査及び点検の実施

(監査)

第48条 監査責任者は、保有個人情報の適切な管理を検証するため、第2章から第8章に規定する措置の状況を含む町の機関における保有個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じて随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。この場合において、監査は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、実地監査を含めた重点的なものとして行うものとする。

(点検)

第49条 保護管理者は、各課等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じて随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第50条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第13章 補則

(個人情報保護委員会事務局への報告)

第51条 保護管理者又は総括保護管理者は、特定個人情報について、漏えい等事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)及び「行政機関における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」(平成27年9月特定個人情報保護委員会決定)に従って、個人情報保護委員会事務局に報告するものとする。

(他の規程との関係)

第52条 他の規程の規定により、情報システムの管理に関する事項について、この規程と別段の定めが設けられている場合にあっては、この規程に定めるもののほか、当該規程の定めるところによる。

(細則)

第53条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に総括保護管理者が定める。

2 保護管理者は、この規程を実施し、又は保有個人情報の適切な管理のため、必要があるときは、細則を定めることができる。

3 保護管理者は、前項の細則を定め、変更し、又は廃止したときは速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(長与町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程の廃止)

2 長与町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程(平成29年規程第11号)は、廃止する。

長与町保有個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

令和5年3月29日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月29日 規程第5号