○長与町議会事務局規程
昭和44年3月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長与町議会事務局(以下「事務局」という。)の職務及び事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に議事課を置く。
(職務)
第3条 事務局に局長、課長、参事、課長補佐、副参事、係長、主査、主任、主事をおく。
2 事務局長は、議長の命を受け、議会事務を掌理し、事務局の職員を指導監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
4 参事は、課長を補佐しその担任事務を処理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、その担任事務を処理する。
6 副参事、係長、主査、主任、主事は、係の事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
ア 文書に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 儀式、交際及び接遇に関すること。
エ 議員の身分に関すること。
オ 議事堂の管理及び取締に関すること。
カ 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
キ 予算の経理及び物品の出納管理に関すること。
ク 議会図書室の整備及び管理に関すること。
ケ 議長会議、事務局長会議等に関すること。
コ 議員共済及び互助に関すること。
サ その他庶務一般に関すること。
(2) 議事に関すること。
ア 本会議に関すること。
イ 議案の取扱いに関すること。
ウ 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
エ 議員の出欠席に関すること。
オ 議事堂の整備及び取締に関すること。
カ 議会の傍聴に関すること。
キ 常任委員会に関すること。
ク 特別委員会に関すること。
ケ 議会運営委員会に関すること。
コ 協議又は調整を行うための場に関すること。
サ 請願並びに陳情の収受及び処理に関すること。
シ 会議録に関すること。
(3) 調査に関する事項
ア 諸法令の調査に関すること。
イ 条例、規則、規程等の調査に関すること。
ウ 議案、請願、陳情等の調査に関すること。
エ 町政の調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
オ 委員会における問題の調査に関すること。
カ 議会だよりその他法規資料の編集に関すること。
(決裁)
第5条 議会の事務は、議長が決裁する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長、参事の休暇の承認及び県内出張命令並びに課長以下の県内出張で宿泊を要するもの並びに課長補佐以下の県外出張命令
(2) 1件の金額500,000円以上2,000,000円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、300,000円以上2,000,000円未満の契約
(3) 1件の金額500,000円以上2,000,000円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、300,000円以上2,000,000円未満の物件の取得、交換及び処分
(4) 職員の服務に関する諸届けの受理
(5) 保存文書その他の資料の閲覧許可
(課長の専決事項)
第7条 課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿により諸証明の交付
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(5) 課長補佐以下の休暇の承認及び県内出張命令並びに時間外勤務命令
(6) 1件の金額500,000円未満の契約。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、50,000円以上300,000円未満の契約
(7) 1件の金額500,000円未満の物件の取得、交換及び処分。ただし、歳出予算に係る節の区分が需用費、原材料費又は備品購入費である場合は、50,000円以上300,000円未満の物件の取得、交換及び処分
(8) 議事堂の使用許可等に関する事項
(9) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でないもの
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務については長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)及び長与町職員服務規程(平成17年規程第4号)を準用する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日議会規程第1号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日議会規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町議会事務局規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。